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【通信3月】年金制度強化法 順次施行【年金】

【通信3月】年金制度強化法 順次施行【年金】


 令和2年5月29日に年金制度強化法が成立し、6月5日に公布されています。この年金法改正がいよいよ令和4年4月から順次施行されます。令和2年(2020年)10月号で記事(今号一部変更)にしていますが、確認してみましょう。

年金制度改正法(令和2年法律第40号)  年金制度一部改正


1. 被用者保険の適用拡大
短時間労働者(週20時間以上、月額賃金8.8万円以上等)を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ 【現行「従業員数500人超」】
令和4年10月から「従業員数100人超」 → 令和6年10月から「従業員数50人超」

2. 在職定時改定(65歳以上の在職者が対象)
退職時ではなく、毎年10月に改定
現行では退職(又は70歳時)でなければ年金額が改定されないが、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映する仕組みを導入       

令和4年4月 (賃金+年金)が47万円以上から支給停止が開始
60歳台前半の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から「47万円(令和2年度額)」に引き上げ)

3. 受給開始時期の選択肢の拡大
令和4年4月 年金受給開始年齢を75歳まで繰下げ可能
現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「60歳から75歳の間」に拡大 → 2020年10月号参照

4. 在職老齢年金制度の見直し(60代前半が対象)
在職老齢年金制度とは、60~64歳に支給される厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(おおよそ月額給与)の合計額により年金額が支給停止される仕組みですが、この停止基準額が28万円から47万円に大幅に緩和されます。

5. 年金手帳の廃止
令和4年4月以降 初めて年金制度に加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

年金制度強化法の法改正についてわかりにくい点もあると思いますので、ご不明なことがありましたらご連絡ください。

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