厚生労働省から、性別欄を任意記載欄にする等の変更を加えた新たな履歴書様式例(厚生労働省履歴書様式例)が公表されました。これまで推奨していた履歴書様式例(JIS規格様式例)との違いを整理しておきます。
厚労省 新履歴書様式とJIS規格様式(今まで推奨)の比較
2. 「通勤時間」、「扶養家族数(配偶者を除く)」、「配偶者」、「配偶者の扶養義務」の各項目は設けない。
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〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
厚生労働省から、性別欄を任意記載欄にする等の変更を加えた新たな履歴書様式例(厚生労働省履歴書様式例)が公表されました。これまで推奨していた履歴書様式例(JIS規格様式例)との違いを整理しておきます。
厚労省 新履歴書様式とJIS規格様式(今まで推奨)の比較
2. 「通勤時間」、「扶養家族数(配偶者を除く)」、「配偶者」、「配偶者の扶養義務」の各項目は設けない。
高年齢者雇用状況報告書は労働者数31人以上の会社が提出義務となっていますが、令和3年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されたことに伴い、様式が変更になっています。
基本的なルールを確認
2. 定年・継続雇用制度の状況報告は、実態ではなく就業規則に記載の内容
3. 経過措置である60代前半に適用する基準を該当させるには、平成25年3月31日までに交わした労使協定があることが条件
労働保険の年度更新の時期が来ました。準備は進んでいますか?まず、昨年4月分から今年3月分までの賃金を集計します。保険料は「賃金総額×保険料率」で算出します。労災保険・雇用保険とも保険料率は据え置きになっています。
基本的なルールを確認
2. 非課税通勤交通費や賞与も含めて集計する
* 特に、通勤定期券で現物支給をしている場合は漏れのないように注意を
3. 雇用保険の被保険者ではないアルバイト等の賃金も労災保険料の計算の賃金総額に含める
4. 出向者の労災保険は出向先での賃金集計に含める
5. 出向者の雇用保険は主となる賃金を支払う会社側の賃金集計に含める
6. 事業主と同居する家族従事者の賃金は、役員でなくても賃金集計に含めない
新型コロナウイルスの拡大防止のため、国は在宅勤務を呼びかけています。在宅勤務でも労働時間の把握義務は会社にありますが、労働時間を算定することが困難なときに適用される「事業場外みなし労働時間制」の注意点を見てみましょう。
① 勤務時間中に労働者の意思で通信回線を切断できる
② 労働者がPC等から自分の意思で離れることができる
③ 会社支給の携帯電話を所持していても、折返しのタイミングを労働者が判断できる
① 会社の指示が業務目的、目標、期限等基本的事項にとどまっている
会社が育児休業中に労働者に可能であれば一部の仕事を依頼したいことがあります。しかし、依頼の仕方を間違えると育児休業から復帰したとみなされ、育児休業給付が停止されてしまいます。育児休業給付が続行できる一時・臨時的な就労とは何か確認してみましょう。
育児休業中の就労は、原則できない
一時・臨時的就労と認められる例 (厚生労働省リーフレット)
令和3年4月1日から有期労働者への説明義務(同一労働同一賃金)がスタートしました。
有期雇用労働者から正社員へまたは非正規労働者の賃金の見直し等をしている会社は、キャリアアップ助成金に該当するか一度確認してみるといいでしょう。
正社員化コース 賃金増額要件緩和 (令和3年4月~)
● 正規雇用等へ転換等した際の転換等前の賃金と転換等後の賃金との比較の要件を緩和
● 加算措置
■ 各種加算措置 (1人当たり、中小企業の場合)
① 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 →28万5,000円
② 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合 → 9万5,000円
③ 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合 → 9万5,000円
④ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分
に転換または直接雇用した場合 (1事業所当たり1回のみ) → 9万5,000円
→ ・上記加算措置のうち、③を廃止。
・④の対象として新たに短時間正社員制度を追加。
諸手当制度等共通化コース
● 制度の概要
■ 各種加算措置
① 共通化した対象労働者 (2人目以降) →1人当たり15,000円加算(上限20人まで)
② 同時に共通化した諸手当 (2つ目以降) →諸手当の数1つ当たり 16万円
① 賞与:6ヵ月分相当として50,000円以上支給
② 家族手当
③ 住宅手当:1ヵ月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給
④ 退職金:月3,000円以上積み立て
令和元年度の男性の育休取得率は過去最高ではあるものの7.48%。なかなか進まない男性育休の取得を促進するため、育児・介護休業法の改正案が閣議決定され、今国会に提出されました。成立すれば、令和4年4月1日から対応が求められます。
(2) 育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の事業主への義務付け
(3) 育児休業(男性育休を除く)を分割して2回まで取得することを可能とする
(4) 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況の公表を義務付け
(5) 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止
(6) 育児休業給付に関する所要の規定の整備
労働基準法施行規則等の改正により、届出書類について、押印等の原則廃止・様式の見直しが実施されることになりました。労働基準関係については、過半数代表者の選任についてのチェックボックスが新設されたものもあり、注意が必要です。チェックボックスを設けることで、過半数代表者の選び方の重要性を喚起しています。
● 労働基準監督署に提出するその他の書類(例:解雇予告除外認定申請書)についても、押印欄の削除
が行われています。
● 労使慣行や労使合意により行われる協定書や決議書については、引き続き、記名押印又は署名など労
使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結する必要があります。
原則的な措置は、6月までしか公表されていませんが、段階的に助成額が減少される予定です。ただし、最近3ヵ月の月平均で前年同期比30%以上減少(業況特例)やまん延防止等重点措置実施地域において営業時間短縮等に協力する(地域特例)事業主は、今まで通りの助成額が支給されます。
| 雇用調整助成金 中小企業 | ~4月末 | 5月・6月 |
| 原則的な措置(全国) | 15000円(解雇なし10/10) | 13500円(解雇なし9/10) |
| 地域特例 | – | 15000円(解雇なし10/10) |
| 業況特例(全国) | – | 15000円(解雇なし10/10) |
※ 休業支援金等→原則、4月末まで11000円 / 5月・6月9900円
令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます。「就職お祝い金」等の名目で求職者に金銭等を提供して求職の申込みの勧奨を行うことを禁止しました。