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【通信7月】傷病手当金の通算等の改正成立【健康保険】

【通信7月】傷病手当金の通算等の改正成立【健康保険】


 今回の改正は、全世代対応型の社会保険制度を構築するためのものであり、会社で実務担当者には直接的に影響がある内容になっています。また、厚生労働省から被扶養者の認定に新基準が公表されています。確認しておきましょう。

 改正健康保険法の概要

1. 傷病手当金の支給期間の通算化 (令和4年1月~)
  傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を
受けられるよう、支給期間の通算化を行う。

2. 任意継続被保険者制度の見直し (令和4年1月~)
  ●  任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直し
  →   健保組合の規約により、従前の標準報酬月額とすることが可能
【現行】
① 従前の標準報酬月額、又は
② 保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、
いずれか低い額

  ●  今までできなかった被保険者からの申請による資格喪失を可能にする

3. 育児休業中の保険料の免除要件の見直し (令和4年10月~)
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする。

 

 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定新基準(令和3年8月1日~)
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について新基準が通知されました。この通知を持って今まで対応していた昭和60年通知(夫婦の年収の多い方が扶養者となる)は廃止となります。

新通知の背景
年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被保険者とするか調整する間、その子が無保険状態となって、償還払い(病院窓口で10割支払い7割を後日還付)を強いられることが見受けられていた。

主な通知内容
1. 夫婦双方の年間収入の差が1割以内である場合には、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。 
2. 夫婦の双方又は一方が共済組合の組合員で扶養手当等の支給が認定されている場合は被扶養者としてもよい。
3. 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者が認定することを確認してから削除する。

 

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