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【通信8月】届出の36協定書と実態労働の確認を!【労働法】

【通信8月】届出の36協定書と実態労働の確認を!【労働法】


時間外労働を1ヵ月45時間、1年間360時間を超える場合には、特別条項付の36協定書を届けますが、届出た36協定書の内容と実態労働に相違はありませんか?相違があると労働基準法違反となり、刑事罰もあり得ます。年度で36協定書を届出している会社は5ヵ月が過ぎます。確認をしておきましょう。

  時間外労働の基本ルール(労働基準法第36条)

1. 時間外労働は1ヵ月45時間 1年間360時間まで
  * これ以上の時間外労働の場合には特別条項付の協定書の届出

2. 1ヵ月45時間を超えることができるのは年6回まで

3. 2~5ヵ月の平均は80時間(休日勤務含む)を超えてはいけない

4. 1年間の上限は720時間

5. 限度時間(1ヵ月45時間、1年間360時間)を超えて労働させる場合の手続きを行う

 

上記5.の手続きを“労働者代表者に対する事前申し入れ”としている場合には、事前申入れをした記録をしておきましょう。限度時間超申入書を用意しておくといいですね。

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