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ニュース

【通信4月】年金制度強化法 順次施行【社会保険】


 配偶者、子供、親を健康保険の被扶養者にしている従業員も多いと思います。4月1日を機に就職や雇用契約の変更等があるかもしれません。社会保険の被扶養者は税務と異なります。単に年収だけではありません。新年度を迎えて、確認しておきましょう。

チェックしてみましょう!


1. 年収の確認
*1 現役世代は年収130万未満(年金受給者は180万未満)かつ扶養者の2分の1の年収であること
 → 注意:年金額が180万未満ギリギリの場合、扶養側が360万円以上の年収が必要となる

2. 社会保険の被保険者でないこと(被扶養者の勤務先従業員数規模を確認)
原則:週30時間以上の労働時間がある場合には社会保険の被保険者となる
→ 注意:現行、従業員数500人以上の会社は週20時間以上月収8.8万円以上から被保険者となる
*2 今年10月から従業員数100人以上の会社に置き換わる

 例)時給1000円 週20時間 月90時間とすると、月収9万円、年収108万円
 年収130万円未満だとしても被扶養者になれない(社会保険の被保険者のため)

3. 年収額が定まらない
*1 年収が130万円前後で定まらない場合には、事業主判断(健康保険組合は理事長判断)でよいことになっている

*2 年金法改正の被用者保険の適用拡大に基づく  短時間労働者を社会保険被保険者へ移行させていくもの

● 特例:
医療従事者の人手確保のため、2021年4月~2022年2月末までの間に新型コロナウィルスワクチン接種業務に従事して得た収入は130万円未満かどうかの判定には含めない

年収130万(年金受給者180万)未満であれば、被扶養者に該当すると勘違いしている人が多くみられます。条件は年収だけではありません。協会けんぽの場合、被扶養者の確認は事業主の責任で行うことになっています。(健康保険組合は非課税証明書の提出を求める)
従業員に理解させ、正しく申告をして貰いましょう。

【通信3月】令和4年度 4月、10月と段階的に引き上げ予定 【雇用保険】


第167回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会では、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」が出されており、令和4年度雇用保険料率は以下になる予定です。令和4年通常国会へ法案が提出されたのち審議され改正となります。

●令和4年4月からは事業主負担分のみ引き上げ
●令和4年10月から事業主負担分及び労働者負担分の両方の引き上げ

*給与から控除する保険料は、令和4年10月から変更です。ご注意ください。

一般の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和3年度 6/1000 3/1000 9/1000
令和4年度4月〜 6.5/1000 3/1000 9.5/1000
令和4年度10月〜 8.5/1000 5/1000 13.5/1000
建設の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和3年度 8/1000 4/1000 12/1000
令和4年度4月〜 8.5/1000 4/1000 12.5/1000
令和4年度10月〜 10.5/1000 6/1000 16.5/1000
年度替わりは保険料率の変更や法改正の施行等、実務担当者が注意しなければならないことが多い時期です。加えて、今年度は、年度途中からの改正もあり注意しなければなりません。どのように変更になるのか情報を正確に把握するように心がけましょう。

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和4年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京、埼玉、茨城、栃木は引き下げになります。茨城、栃木は引き上げです。介護保険料率は、1.64%に引き下げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都    ↓ 9.81% 神奈川県(変更)↓ 9.85%
埼玉県(変更)↓ 9.71% 千葉県 (変更)↓ 9.76%
茨城県(変更)↑ 9.77% 栃木県     ↑ 9.90%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

【通信3月】年金制度強化法 順次施行【年金】


 令和2年5月29日に年金制度強化法が成立し、6月5日に公布されています。この年金法改正がいよいよ令和4年4月から順次施行されます。令和2年(2020年)10月号で記事(今号一部変更)にしていますが、確認してみましょう。

年金制度改正法(令和2年法律第40号)  年金制度一部改正


1. 被用者保険の適用拡大
短時間労働者(週20時間以上、月額賃金8.8万円以上等)を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ 【現行「従業員数500人超」】
令和4年10月から「従業員数100人超」 → 令和6年10月から「従業員数50人超」

2. 在職定時改定(65歳以上の在職者が対象)
退職時ではなく、毎年10月に改定
現行では退職(又は70歳時)でなければ年金額が改定されないが、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映する仕組みを導入       

令和4年4月 (賃金+年金)が47万円以上から支給停止が開始
60歳台前半の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から「47万円(令和2年度額)」に引き上げ)

3. 受給開始時期の選択肢の拡大
令和4年4月 年金受給開始年齢を75歳まで繰下げ可能
現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「60歳から75歳の間」に拡大 → 2020年10月号参照

4. 在職老齢年金制度の見直し(60代前半が対象)
在職老齢年金制度とは、60~64歳に支給される厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(おおよそ月額給与)の合計額により年金額が支給停止される仕組みですが、この停止基準額が28万円から47万円に大幅に緩和されます。

5. 年金手帳の廃止
令和4年4月以降 初めて年金制度に加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

年金制度強化法の法改正についてわかりにくい点もあると思いますので、ご不明なことがありましたらご連絡ください。

【通信2月】令和4年度 年金額改定 0.1%引き下げ【年金】


●令和4年度の新規裁定者(67歳以下の)の年金額例 (令和4年1月21日プレス発表)

  令和3年度
(月額)
令和4年度
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金 満額一人分)
65,075円 64,816円
(▲259円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
220,496円 219,593円
(▲903円)

※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。

【通信2月】傷病手当金支給期間通算化 具体的計算【労務】


 パート・アルバイトを中心に、雇用契約(入社)時点ではシフト表によるとだけ示し、勤務シフト表作成の段階で初めて具体的な労働日や労働時間を確定させるシフト制労働者がありますが、労務トラブルが起こりがちです。そこで、厚生労働省は留意事項をリーフレットで注意喚起しています。ポイントを上げましょう。

労働条件の明示 (労基法第15条第1項)



●シフト制労働者には、特に以下の点に注意しましょう

1.「始業・終業時間」
 労働契約締結時点での確定日については、労働日ごとの始業・終業時間を明記
 または、原則的な始業・終業時間を記載した上で、労働契約と同時に定める一定期間分のシフト表を交付

2.「休日」     
 具体的な曜日が確定していない場合でも、休日設定にかかる基本的な考え方を明記

3.「休憩」
 労働時間6時間以上は45分、労働時間8時間以上は60分の休憩時間を明記

4.「年次有給休暇」 
 所定労働日数、労働時間に応じて、労働者には法定の年次有給休暇が発生する
「シフトの調整をして労働日を決めたのだから、その日に年休は使わせない」といった取り扱いは認められない 

5.「休業手当」
 シフト表にある労働日・労働時間を使用者が取り消す場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要 

6.「変更の合意」 
 一旦確定したシフト上の労働日・労働時間等の変更は、使用者とシフト制労働者と合意で行うこと 合意のルールを決めておく(お互いにドタキャンを防ぐ)

シフト制労働契約は柔軟に労働日・労働時間を設定できる点で当事者双方にメリットがある一方で、労務トラブルが多くなっています(特にコロナ禍になってから)。変更の合意ルールを決めておくことがポイントでしょう。

【通信2月】Society5.0ーSDGs 近未来の企業の姿【労働環境】


 最近、「Society5.0」「SDGs」のキーワードを経済ニュース等でよく耳にするようになりました。「Society5.0」とはAIとIoTを基礎として社会改革をしようとする政府の提言です。SDGsは2015年国連サミットで加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」からスタートしました。近未来の企業の姿から、労働・労務関係を考えてみましょう。

Society5.0(ソサエティ5.0) ― 社会のあり方の段階

Society1.0 → 狩猟社会 
Society2.0 → 農耕社会 
Society3.0 → 産業革命以降の工業社会
Society4.0 → インターネット普及による情報社会 現在
Society5.0 → 新たな社会 
最新のテクノロジーを活用し、人々の快適な暮らしとあらゆる社会課題の実現を目指す


●働き方との関わりは?

・AI活用により、様々なシステムの効率化・最適化を図る
・最新技術を活用し、言語などによる分断をなくす
・最新技術を活用し、障害や年齢による行動の制限を取り払う
・最新技術を活用し、場所や時間に縛られない多様な働き方ができる
・都市部と地方企業とのマッチングを行う
・危険な場所にはロボットが立ち入って、遠隔操作等を行う

SDGe(持続可能な開発目標)
SDGsに取り組むことで12兆を超える経済価値と3億8000万人の雇用が創出される(2017年タボス会議)とされ、経済界も取組みを始めています。

主に、
・ 環境問題 温暖化対策(脱炭素等)
・ 社会問題 貧困対策(発展途上国への支援等)
・ 人権問題 差別のない社会(年齢・性別・障害・人種・出自・宗教等)



●労働環境との関わりは?

・国際社会で注目される人権問題・・児童労働や強制労働、外国人労働者の不当な扱い
・人権リスク・・不公平な賃金・労働条件、工場等での労働安全衛生、24時間営業に伴う長時間労働等

環境問題・人権問題を考えずに経営は難しくなっています。経団連では会員向けに「人権を尊重する経営のためのハンドブック」等の資料を提供していますが、公開されています。会員企業だけでなく参考になる内容ですので、目を通してみるといいでしょう。

【通信1月】運転前後のアルコールチェックが義務化【労務】


 一定台数以上の自動車を使用する事業所で選任する安全運転管理者には、運転前に、運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認することが義務付けられています。しかし、運転後に酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられていませんでした。
 昨年6月に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、安全運転管理者の行うべき業務として、運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務化されました。


● 令和4年4月1日施行

① 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
② 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

● 令和4年10月1日施行
① 運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと。
② アルコール検知器を常時有効に保持すること。

【通信1月】傷病手当金支給期間通算化 具体的計算【健康保険】


 令和4年1月から傷病手当金の支給期間が通算化されます。この改正について、厚生労働省では、細かな内容まで踏み込んだQ&Aを公表するなど、その周知を図っています。具体的ケースで確認しましょう。(傷病手当金の基本と通算化については、通信令和3年12月号参照)

厚生労働省Q&Aから

■ 問
以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、傷病手当金の支給期間および支給満了日はどうなるのか。
例)
① 令和4年3月1日~4月10日 労務不能(支給期間〔待期の3日を除く〕:38日間)
② 令和4年4月11日~4月20日 労務不能(支給期間:10日間)
③ 令和4年5月11日~6月10日 労務不能(支給期間:31日間)
■ 答
〇 上記のケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は令和5年9月3日までの549日間となる。
①の支給期間(38日間)後、残りの支給日数は511日、
②の支給期間(10日間)後、残りの支給日数は501日、
③の支給期間(31日間)後、残りの支給日数は470日、となる。
〇 このように計算していって、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日となる。

*傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月であり○日ではないため、何日間となるのかを確認しておく必要がある

【通信1月】パワハラ防止措置の義務化(令和4年4月~中小企業)【労務】


 大企業でのパワハラ防止措置の義務化などの施行から1年が経過したことを踏まえ、経団連(日本経済団体連合会)から、「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果(令和3年12月7日)」が公表されました。報道で話題になった部分を中心に、そのポイントを紹介しましょう。

調査結果のポイント

1. 5年前と比較した相談件数
 ・パワーハラスメントに関する相談件数     「増えた」が44.0% 「変わらない」が30.8%
 ・セクシュアルハラスメントに関する相談件数  「変わらない」が45.3% 「減った」が28.8%
 ・その他のハラスメントに関する相談件数     いずれも「これまで相談なし」が50%超

2. ハラスメント防止・対応の課題
 ・コミュニケーション不足が63.8% 
 ・世代間ギャップ・価値観の違いが 55.8%      
 ・ハラスメントへの理解不足(管理職)が45.3%

3. ハラスメントの理解促進のための取組み
 ・ハラスメントに関する集合研修の実施が73.5%  
 ・eラーニング実施が66.5% 
 ・事案等の共有が61.8%

4. 相談しやすい体制の整備等
 ・複数の相談窓口の設置(人事、社外、コンプライアンス、EAP等)が82.5%、
相談窓口の定期的な周知が73.8%、社外の専門機関や専門家の活用が72.3%
 ・企業が相談内容を幅広く受付けている企業は50.3%

【調査目的】
企業における課題や取組みについて調査し、今後の政策を検討する参考とするとともに、効果的な取組等を広く展開するため
(調査期間:令和3年9月7日~10月15日/調査対象:経団連会員企業/回答企業数:400社)

上記は、大企業中心の調査結果ですが、令和4年4月からは、中小企業においてもパワハラ防止措置の義務化が適用されます。ハラスメント対策は、企業規模を問わず、各企業の重要な課題となります。
 紹介した調査結果は一例ですが、調査結果を見ると、各企業のハラスメント対策として、やはり研修などが重視されており、相談体制の整備等において社外の専門家を活用するケースも多いようです。この調査結果の詳細も含め、ご質問等があれば、気軽にお声掛けください。