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ニュース

マイナンバー 雇用継続給付申請を事業主経由で提出

平成28年2月16日以降、雇用継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付)の申請書について、原則、事業主を経由して申請を行うことに厚労省令が改正されます
 

1.原則、被保険者申請を事業主経由となり、労使協定の締結が不要

  雇用継続給付金の申請は、原則被保険者が行うことになっており、事業主が代理で行う場合には、

  労使協定の締結が必要だったが、平成28年2月16日以降は不要となる。

2.事業主は、予め雇用保険の手続きを目的としたマイナンバーを記載

  事業主は、番号法上の個人番号関係事務実施者として申請を行う。

  マイナンバー使用目的を従業員に示しておく必要がある。

3.平成28年2月16日より、ハローワークで代理権や本人の個人番号確認等を行わない。

  委任状や従業員のマイナンバーが本人のものであるかどうかの書類(住民票など)の提示は必要ない。

 

 

 

労務実務:【年次有給休暇の時間単位付与】

厚生労働省は労働時間の短縮を進める一つの手段として、年次有給休暇取得を促しています。年次有給休暇は1日単位が原則ですが、半日休暇、時間単位の付与も認められています。
時間単位の付与を導入している企業はまだ少ないのですが、運用や注意点を挙げます。

 

運用のポイント

(1)総論
時間単位の付与は労使協定により5日の範囲内。(平成22年4月1日改正労基法)時間単位であり、分単位は認められていない。前年度から時間単位年休の繰り越しがあっても、当年は5日まで。

(2)時間単位年休の賃金額
①平均賃金 ②所定労働時間の通常の賃金 ③標準報酬日額(労使協定が必要)をその日の労働時間で割った額。①~③のどれにするかは、就業規則で定める。

(3)時季変更権
使用者による時季変更権は認められるが、時間単位での請求を半日、日単位への変更はできない。

(4)計画年休との関係
労働基準法第39条第6項の規定による計画的付与として時間単位年休を与えられない。

(5)時間単位年休1日の時間数
所定労働時間が時間に満たない端数がある場合は時間を切り上げて計算を行う。1時間以外を単位にすることもできるが、1日の所定労働時間を上回ることはできない。

例)所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休とした企業の場合
⇒ 30分を切り上げて、1日8時間とする。
⇒ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休
注意点:7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない!

(6)労使協定に規定する内容
①対象労働者の範囲 ②時間単位年休の日数 ③時間単位年休1日の時間数 ④1時間以外を単位にする場合はその時間数

*ひとことプラス*

年次有給休暇の取得率アップを義務化する動きがあります。年次有給休暇の計画的付与も合わせて職場が混乱しない運用が求められますね。ご不明な点があれば気軽にお声掛けください。