厚生労働省「パワハラ防止ガイドライン」でもアウティングはパワハラに当たるとしています。
対策は事業主の義務とされ、知らなかったでは済まされない問題です。
アウティングについて押さえておきましょう。
本人の同意なしにセクシュアリティにまつわる秘密(性同一性障害、ゲイ、レズビアン等)を他者が周囲に暴露する行為のこと。人事担当者(会社側)だけでなく、好意を伝えられた人が第三者に話すことも該当する。
2.アウティングされた場合
当事者は深く苦しむことになり、最悪は命に関わる可能性さえある。高裁判決では「人格権ないしプライバシー権を著しく侵害するものであり、許されない行為」とし、会社が謝罪・解決金を支払い、和解した案件がある。
3.対策は事業主の義務
職場の方針明確化、社員啓発教育、問題が発生したときの適切な対応のための体制整備等が求められる。
【通信1月】年金手続き押印 原則廃止 令和2年12月25日~【社会保険】
日本年金機構から年金手続きの関する押印を原則廃止との発表がありました。ただし、保険料口座振替等金融機関への届出印や実印が必要な書類は今まで通り必要です。令和2年12月25日以降も、押印欄がある旧様式は使用できますが、押印の必要はありません。
【通信1月】総括表の廃止、賞与不支給報告書 令和3年4月~【社会保険】
厚生労働省はデジタルガバメント実行計画等において、事業主の電子申請を促進するため、添付書類の省略を図る必要があるとし、総括表の廃止等を日本年金機構に通達しました。
● 算定基礎届総括表の廃止
● 賞与支払届総括表の廃止
→ 賞与不支給の場合の取扱い「賞与不支給報告書」新設を提出
【通信1月】同一労働同一賃金 令和3年4月~(中小企業)【法改正】
同一企業における、いわゆる正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消を目指した法律(パートタイム・有期雇用労働法、いわゆる同一労働同一賃金)は、2020年4月1日より大企業と労働者派遣について適用され、中小企業は2021年4月から適用となります。準備は進んでいますか?
1. 不合理な待遇差の禁止
・均衡待遇規定
① 職務内容
② 配置転換の変更の範囲
③ その他の事情のうち、待遇の性質・目的に照らして適切かどうか
・均等待遇規定
① 職務内容
② 配置転換の変更の範囲が同じ場合は、差別的取扱を禁止
対象:基本給、賞与、諸手当、社宅、休暇、福利厚生施設の利用、教育訓練 等
2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・待遇差の内容・理由等に関する説明義務を創設
3. 裁判によらない労働紛争の解決
・行政による事業主への助言・指導等や行政ADRの整備
・都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを実施
● 業務内容の明確化・・・・・・・35.2 (大企業50.7 / 中小企業33.4)
● 給与体系の見直し・・・・・・・34.0 (大企業34.7 / 中小企業33.9)
● 諸手当の見直し・・・・・・・・・31.3 (大企業39.7 / 中小企業30.3)
● 福利厚生制度の見直し・・・21.2 (大企業30.3 / 中小企業20.1)
● 人事評価の一本化、非正規雇用に対する人事評価制度の導入
・・・・・・・・17.7 (大企業21.0 / 中小企業17.3)
【通信12月】新型コロナ特例助成金 延長令和3年2月末まで【助成金】
→(休業手当を支払った事業主に助成)1日休業の上限15000円の特例
● 小学校休業等対応助成金
→(小学校が休校になった従業員に特別有給休暇を与えた事業主に助成)
〈新設助成金〉
新型コロナ感染症の影響で業務量が減り休業を余儀なくされている企業が出向させた場合にも雇用調整助成金に準じた助成金が検討されています。今後の動きに注目していきましょう。
行政から発信される注意が必要な情報等も、来年もお届けしていきます。
【通信12月】障害者雇用率 令和3年3月1日から0.1%引き上げ【法改正】
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務が課されています。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。
→ 令和3年3月1日~ 2.3%
法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を1人は雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が
従業員45.5人から43.5人以上に拡大
● なお、令和2年度分の障害者雇用納付金(申告期間は令和3年4月1日から同年5月15日までの間)については、令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)で算定し、令和3年3月のみ、新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。
【通信12月】令和3年祝日の確認!【実務】
オリンピックが延期されたことにより祝日が変更になっています。
祝日が休みの会社は確認しておきましょう。
既に手元にある2021年カレンダーが異なっているかもしれません。
● スポーツの日は7月23日(体育の日から名称変更 令和3年限り10月第2月曜日から移動)
● 山の日は8月8日(国民の祝日の法律により8月9日は休日)
【通信12月】賃金不払残業と賃金の時効【労働法】
厚生労働省から、「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」が公表されました。令和2年4月1日施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要があります。
● 是正企業数
⇒1,611企業(前年度比157企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比67企業の減)
● 対象労働者数
⇒7万8,717人(同3万9,963人の減)
● 支払われた割増賃金合計額
⇒98億4,068万円(同26億815万円の減)
● 支払われた割増賃金の平均額
⇒1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万
☆ 平成31年度・令和元年度は、ほとんどの項目で、前年度に比べ減少傾向となっていますが・・・
支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円
労働基準法の改正で、令和2年4月~賃金の消滅時効は3年になっています。(小野事務所通信2020年1月号参照)いずれ賃金の消滅時効は5年になります。上記の賃金不払残業の金額は時効が2年で計算されているため、令和4年度以降になると、同じ残業時間を是正された場合には当然に支払われる割増賃金が増えることになります。
●賃金請求権の該当賃金は不払残業だけではありません!
〈主な該当賃金〉1通常賃金
2休業手当・・・今年は休業の事業所も多いですが、不払いはありませんか?
3出来高払いの保障給 4時間外・休日労働に対する割増賃金
5有給休暇期間中の賃金
【通信11月】年次有給休暇の時間単位取得【労働法】
「年次有給休暇の時間単位取得」と「子の看護休暇・介護休暇」の比較をして、年次有給休暇の時間単位取得について復習をしておきましょう。
| 子の看護休暇・介護休暇 | 年次有休休暇 | |
| 時間単位の日数 | 全日数 | 法定の日数のうち、5日以内 |
| 取得 | 法律上当然に | 任意 労使協定により取得可能 |
| 賃金 | 無給でもいい | 有給 |
【通信11月】子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得【法改正】
令和3年1月1日より育児・介護休業法施行規則等が改正され、子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得ができるようになります。準備は進んでいますか?年次有給休暇の時間単位の取得とは異なり、法律上当然に時間単位での取得が可能になります。
厚生労働省HPにQ&Aが出ています。
● 子の看護休暇
小学入学前の子を持つ労働者は年間一人につき5日、二人以上は10日まで取得ができる。
● 介護休暇
介護状態にある対象家族がいる労働者は年間一人につき5日、二人以上は10日まで所得ができる。
*法改正により、1日4時間未満の労働者も子の看護休暇・介護休暇の取得ができるようになった