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【通信2月】70歳まで就業機会確保努力義務(令和3年4月~)【法改正】

【通信2月】70歳まで就業機会確保努力義務(令和3年4月~)【法改正】


 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日施行されます。現行法では65歳までの雇用制度導入を義務としていますが、今回の改正は70歳までの雇用制度を軸としながらも、「就業機会の確保」という違いがあります。
 法改正の際には大企業と中小企業で施行スケジュールが異なることも多いのですが、既に多くの中小企業で65歳超の従業員を雇用している実態があり、会社規模に関係なく法改正が施行されます。

改正高年齢者雇用安定法 

【雇用制度】
1.定年70歳
2.70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて㊟他の事業主によるものを含む)
3.定年廃止

【創業支援等措置(過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入)】
4.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.高年齢者が希望するときは、以下に70歳まで継続的に従事できる制度
 a.事業主が自ら実地する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 
65歳までの継続雇用制度では、自社での継続雇用の他、子会社・関連会社への転職までが法の範囲だが、
65歳超の継続雇用のおいては、資本関係等ない会社へ転職の制度でも構わない。

高齢者雇用の実情 (2020.6.1) 

毎年ハローワークに提出(従業員数31人以上の会社)する「高年齢者雇用状況報告書」によると、
 ● 65歳までの雇用制度導入は   99.9% 
 ● 66歳以上働ける制度を既に導入 33.4%

66歳以上になると個人能力の差が大きくなると考えられるため、70歳まで継続雇用制度導入をする際には、「意欲」「健康状態」「一定の能力維持の有無」等基準を設ける会社が多く見られる。
対象者の基準を設ける場合には、労使間で十分に協議することが望ましく、「会社が必要と認めた者に限る」「男性(女性)に限る」は基準と認められない。(厚労省)

 

60歳で定年を迎え70歳まで雇用するとなると、10年間のセカンドキャリアとなります。既に60歳定年は雇用制度の終了ではなく、キャリアチェンジの機会となっており、10年間の継続雇用制度の目的・役割を見直す時期が来ています。

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