●令和4年度の新規裁定者(67歳以下の)の年金額例 (令和4年1月21日プレス発表)
| 令和3年度 (月額) |
令和4年度 (月額) |
|
| 国民年金 (老齢基礎年金 満額一人分) |
65,075円 | 64,816円 (▲259円) |
| 厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
220,496円 | 219,593円 (▲903円) |
※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
●令和4年度の新規裁定者(67歳以下の)の年金額例 (令和4年1月21日プレス発表)
| 令和3年度 (月額) |
令和4年度 (月額) |
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| 国民年金 (老齢基礎年金 満額一人分) |
65,075円 | 64,816円 (▲259円) |
| 厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
220,496円 | 219,593円 (▲903円) |
※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
パート・アルバイトを中心に、雇用契約(入社)時点ではシフト表によるとだけ示し、勤務シフト表作成の段階で初めて具体的な労働日や労働時間を確定させるシフト制労働者がありますが、労務トラブルが起こりがちです。そこで、厚生労働省は留意事項をリーフレットで注意喚起しています。ポイントを上げましょう。
労働条件の明示 (労基法第15条第1項)
2.「休日」
具体的な曜日が確定していない場合でも、休日設定にかかる基本的な考え方を明記
3.「休憩」
労働時間6時間以上は45分、労働時間8時間以上は60分の休憩時間を明記
4.「年次有給休暇」
所定労働日数、労働時間に応じて、労働者には法定の年次有給休暇が発生する
「シフトの調整をして労働日を決めたのだから、その日に年休は使わせない」といった取り扱いは認められない
5.「休業手当」
シフト表にある労働日・労働時間を使用者が取り消す場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要
6.「変更の合意」
一旦確定したシフト上の労働日・労働時間等の変更は、使用者とシフト制労働者と合意で行うこと 合意のルールを決めておく(お互いにドタキャンを防ぐ)
最近、「Society5.0」「SDGs」のキーワードを経済ニュース等でよく耳にするようになりました。「Society5.0」とはAIとIoTを基礎として社会改革をしようとする政府の提言です。SDGsは2015年国連サミットで加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」からスタートしました。近未来の企業の姿から、労働・労務関係を考えてみましょう。
Society5.0(ソサエティ5.0) ― 社会のあり方の段階
●働き方との関わりは?
・AI活用により、様々なシステムの効率化・最適化を図る
・最新技術を活用し、言語などによる分断をなくす
・最新技術を活用し、障害や年齢による行動の制限を取り払う
・最新技術を活用し、場所や時間に縛られない多様な働き方ができる
・都市部と地方企業とのマッチングを行う
・危険な場所にはロボットが立ち入って、遠隔操作等を行う
SDGe(持続可能な開発目標)
SDGsに取り組むことで12兆を超える経済価値と3億8000万人の雇用が創出される(2017年タボス会議)とされ、経済界も取組みを始めています。
主に、
・ 環境問題 温暖化対策(脱炭素等)
・ 社会問題 貧困対策(発展途上国への支援等)
・ 人権問題 差別のない社会(年齢・性別・障害・人種・出自・宗教等)
●労働環境との関わりは?
・国際社会で注目される人権問題・・児童労働や強制労働、外国人労働者の不当な扱い
・人権リスク・・不公平な賃金・労働条件、工場等での労働安全衛生、24時間営業に伴う長時間労働等
一定台数以上の自動車を使用する事業所で選任する安全運転管理者には、運転前に、運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認することが義務付けられています。しかし、運転後に酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられていませんでした。
昨年6月に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、安全運転管理者の行うべき業務として、運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務化されました。
● 令和4年10月1日施行
① 運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと。
② アルコール検知器を常時有効に保持すること。
令和4年1月から傷病手当金の支給期間が通算化されます。この改正について、厚生労働省では、細かな内容まで踏み込んだQ&Aを公表するなど、その周知を図っています。具体的ケースで確認しましょう。(傷病手当金の基本と通算化については、通信令和3年12月号参照)
厚生労働省Q&Aから
*傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月であり○日ではないため、何日間となるのかを確認しておく必要がある
大企業でのパワハラ防止措置の義務化などの施行から1年が経過したことを踏まえ、経団連(日本経済団体連合会)から、「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果(令和3年12月7日)」が公表されました。報道で話題になった部分を中心に、そのポイントを紹介しましょう。
調査結果のポイント
2. ハラスメント防止・対応の課題
・コミュニケーション不足が63.8%
・世代間ギャップ・価値観の違いが 55.8%
・ハラスメントへの理解不足(管理職)が45.3%
3. ハラスメントの理解促進のための取組み
・ハラスメントに関する集合研修の実施が73.5%
・eラーニング実施が66.5%
・事案等の共有が61.8%
4. 相談しやすい体制の整備等
・複数の相談窓口の設置(人事、社外、コンプライアンス、EAP等)が82.5%、
相談窓口の定期的な周知が73.8%、社外の専門機関や専門家の活用が72.3%
・企業が相談内容を幅広く受付けている企業は50.3%
【調査目的】
企業における課題や取組みについて調査し、今後の政策を検討する参考とするとともに、効果的な取組等を広く展開するため
(調査期間:令和3年9月7日~10月15日/調査対象:経団連会員企業/回答企業数:400社)
厚生労働省は、ひな形就業規則から副業を禁止する条を削除し、企業に副業・兼業を認める方向へ促しています。賃金が増える、起業をする人を増やしたい、イノベーションの創出を期待・・と厚生労働省は啓蒙の情報発信をしています。
●副業等に関しては、労働時間の把握(自己申告、通算ルール等)、健康管理、労災認定の特別ルール等気をつけなければならない点がある
内閣人事局から「国家公務員のためのマネジメントテキスト」が公開されています。もちろん、国家公務員のために作られたテキストですが、民間の管理職の方にも参考になる内容になっています。最近では国家公務員の若年者の離職が多いことと、国家公務員試験申込者数が少なくなっているため、管理職のマネジメント強化を図るようです。
テキストの構成
第2章 マネジメントの基盤を作るコミュニケーション
日常:相談しやすい雰囲気、話を聞いてくれそうな姿勢
傾聴と自己開示
実践:1on1面談(定期的なコミュニケーションの機会の設定)
第3章 業務をマネジメントする
チーム全体で何をやるべきか、やめるべきかを判断
効果的なジョブ・アサインメントを実地
第4章 人材をマネジメントする
部下をよく知る、振り返り・承認
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障が出来るように健康保険法が改正されました。令和4年1月1日~傷病手当金の支給期間が通算化されます。傷病手当金の基本と改正前後の留意点を確認しておきましょう。
傷病手当金の基本
改正前後の違いは?
●令和4年1月1日前に支給開始した傷病手当金について、改正前の規定による支給満了日が施行日後に到来する場合は、改正後の規定が適用されます
くるみん認定制度とは、平成26年4月に改正された次世代育成支援対策推進法によって創設され、「一般事業主行動計画」を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受ける制度です。より高い基準を満たし継続的な取組みを行っている企業は、プラチナくるみん認定を受けることができます。
助成金の概要
●くるみん認定 1回の認定につき1回の助成 (50万円/企業)
●プラチナくるみん認定 認定が取り消されない限り、令和8年度まで毎年度、助成 (50万円/企業)
◆認定の取得方法 くるみん認定を取得するためには、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出。届出後に一般事業主行動計画を実践し、目標達成した段階で認定を申請。一般事業主行動計画策定の流れや申請書様式は、厚生労働省のホームページで確認を。