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【通信11月】総理所信表明演説「構造的な賃上げ」【労務】


 令和4年10月3日、第210回臨時国会が召集され、岸田総理は衆参両院本会議で所信表明演説を行いました。演説では「日本経済の再生」を最優先の課題とし、新しい資本主義の旗印の下で、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」の三つを重点分野として取り組んでいくと述べました。企業経営にも関わりが深そうな「構造的な賃上げ」について、ポイントをみておきましょう。

「構造的な賃上げ」の3つの課題 

【1.賃上げ 2.労働移動の円滑化 3.人への投資】
● 3つの課題の一体的改革を進め、次のような方向性を示す


1. 官民が連携して、現下の物価上昇に見合う賃上げの実現に取り組む
民間給与の伸びを踏まえた改善等を図るとともに、看護、介護、保育をはじめ、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減を進める

2. リスキリング(学び直し)への支援策の整備や、年功制の職能給から職務給への移行
企業間、産業間での労働移動円滑化に向けた指針を、来年6月までに取りまとめる
個人のリスキリングに対する公的支援は、「5年間で1兆円」のパッケージに拡充
あわせて、同一労働同一賃金について、その遵守を一層徹底する

3. フリーランス法の整備
個人が、フリーランスとして安定的に働ける環境を作るべく、法整備にも取り組む

4. 公正取引委員会等の執行体制を強化
中小企業における賃上げに向け、生産性向上とともに、価格転嫁を強力に進める

* 「労働移動円滑化に向けた指針(来年6月までに取りまとめ)」や「人への投資策(5年間で1兆円のパッケージに拡充)」が注目を集めています

若年層の確保や高齢者の雇用継続制度とあわせて、賃金制度の見直しを行う会社が多く見受けられます。年功型の賃金制度からの脱却は、業務内容の整理や人事評価制度の構築も必要となります。国の施策(助成金等)についても動向に注目です。

【通信10月】窓口割合 70歳以上、75歳以上の場合【雇用保険】


 令和3年4月から70歳までの就業確保措置が努力義務となりましたが、さらに70歳を超えて働く労働者も増えています。健康保険の窓口割合は70~74歳では2割になりますが、現役並み所得者は3割のままです。2割負担になる労働者とはどんな区分かみていきましょう。


1. 原則、標準報酬月額が28万円未満の労働者

2. 標準報酬月額が28万円以上
→ 70歳以上被扶養者がいる      (収入額520万円未満)
→ 単身または70歳以上被扶養者がいない (収入額383万円未満)

75歳になると後期高齢者医療制度に移ります。今までは世帯の窓口割合が1割負担、3割負担区分のみでしたが、一定以上の所得の場合には10月から2割負担(以下の通り)になる世帯がいます。

年金収入+その他の所得金額 200万円以上383万円未満
            世帯内に後期高齢者が二人以上の場合は320万円以上530万円未満

【通信10月】育児休業給付金と就労【雇用保険】


 原則育児休業中の就労はよほどの臨時の状況でなければ認められませんでしたが、令和4年10月施行「産後パパ育休」中は労使協定を交わすことで、本人が希望すれば就労が可能になります。育児休業給付金のしくみをみていきましょう。


1. 支給単位期間(育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに区切った期間)の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること

2. 支給単位期間に、就業していると認められる日が10日以下であること(10日を超える場合は、就業していると認められる時間が80時間以下であること)

3. 支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること


● 育児休業給付金は育児休業開始日から通算して180日に達するまでは67%、180日を超えた日は50%の給付率となります。(産後パパ育休も給付率67%)
● つまり、休業開始時賃金月額の80%までは、育児休業給付金の減額はありません。
● ただし、継続給付金の上限額、下限額があるので、よく確認しましょう。

産後パパ育休は少子化対策の一つですが、パパには育児の手伝いではなく分担しましょうと呼びかけられています。昨年の出産動向調査(国立社会保障・人口問題研究所)では、仕事と育児の両立が困難だった高学歴女性の出生子ども数が回復しています。両立支援や働き方改革により、職場環境が整い始めているようですね。

【通信10月】月60時間超時間外労働の割増賃金率50%(2023年4月~)【労働法】


 大企業はすでに2010年4月1日から適用されていますが、中小企業はその適用が猶予されていました。いよいよ2023年4月1日より中小企業でも適用されます。適用まで半年を切りましたが、準備はできていますか? 

▲厚生労働省リーフレットより

● できれば月60時間超の法定時間外労働はなくしたいものです。
月60時間超の法定時間外労働をしている従業員がいるかどうか確認をしておきましょう。

● 深夜労働の時間帯の場合は、深夜割増率をあわせて75%!!

● 代替休暇
・・・月60時間超の法定時間外労働の引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに代替休暇(有給)を付与することもできる

賃金割増率が引き上げられると知らなかった!では済まされません。月60時間超の法定時間外労働の賃金割増率を25%のままだと、当然に未払い賃金が発生します。令和3年度の監督指導による賃金不払い残業の是正企業数は1069企業。支払われた割増賃金の平均額は1企業あたり609万円、労働者一人あたり10万円でした。賃金の支払いは、適正に、確実に行っておきましょう。

【通信9月】最低賃金 10月から改定 【法改正】


 厚労省から令和4年度の「地域別最低賃金額改定の目安」が公表され、各都道府県労働局長が以下の金額でほぼ決定をしています。全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。今年度、改定額の全国平均は961円となりましたが、厚労省は1,000円への引上げを目指しています。

● 令和4年度地域別最低賃金 時給 (抜粋) 書

都道府県名 令和4年度(円) 令和3年度(円)
東京 1,072 1,041
埼玉 987 956
神奈川 1,071 1,040
千葉 984 953
茨城 911 879
栃木 913 882
群馬 895 865

【通信9月】年度途中の10月から、料率2回目の引き上げ 【雇用保険】


 今年度の雇用保険料率は2段階で引き上がられます。1回目は4月よりすでに事業主負担分だけが引き上げられています。2回目は10月からで労働者負担分も変わるため、給与計算の際は注意しましょう。
 10月中に締め日がある給与から変更になります。

● 令和4年10月からの雇用保険料率

事業の種類 労働者負担(9月まで) 事業主負担 (9月まで)
一 般 5/1000 (3/1000) 8.5/1000 (6.5/1000)
設 立 6/1000 (4/1000) 10.5/1000 (8.5/1000)

【通信9月】転倒防止・腰痛予防対策(厚労省検討会)【労務】


 厚生労働省において、転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会が開催されています。近年、特に小売業や介護施設等を中心に「転倒」「腰痛」が増加しており、従来の対策では十分な成果を上げることができていない状況にあることから、転倒防止・腰痛予防対策の在り方および具体的な対策の方針等について検討しているものです。

中間整理案の骨子一部抜粋

1. 安全衛生教育の在り方
労働者への雇入時教育等の安全衛生教育やその責任者への教育については、一定時間の座学を実施、アプリ等も活用する

2. 労働者の健康づくり
事業場において理学療法士等も活用して労働者の身体機能の維持改善を図る.骨密度、「ロコモ度(立ち上がり・歩幅)」視力等の転倒(・腰痛)に影響する身体的要因を自覚させることも必要

骨密度は通常の健康診断には項目がないので、労働者に計測を促してみましょう。特に女性は50代から減少傾向にあり、転倒、骨折、膝痛、腰痛の要因に一つになっています。また、ロコモ度はネットで検索をすると「ロコモチャレンジ!推進協議会」がロコモ度チェックの方法や予防を公開しています。安全衛生教育に取り入れてはいかがですか?

職場における腰痛予防対策指針の概要から一部抜粋

1. 重量物取扱い作業
* 作業の自動化・省力化 
* 重量の制限(男性は体重の40%以下、女性は男性の60%程度)

2. 立ち仕事
* 労働者の体型を考慮した作業機器や作業台の配置 
* クッション性のある靴、マットの利用

3. 座り仕事
* 労働者の体格に合った椅子の使用
* 直接床に座る作業の回避

4. 介護・看護作業
* 福祉用具の利用 
* 作業姿勢の改善(人力による人の抱上げは行わせない)

5. 車両運転等の作業
* 長時間運転した後に重量物を取り扱う場合、小休止・ストレッチを行った後に作業する

この指針の資料は具体的な対策を提案しています。厚生労働省HPに公開しています。転倒による骨折や腰痛を予防し、事業所にも労働者にもよい取組に役立ててください。

【通信8月】賃金は労働時間1分単位で支払う【実務】


 外食大手の企業が、これまで5分単位で店舗の勤務時間を計算していたところ、令和4年7月1日からは1分単位でその計算をすることにしたと発表し、話題になりました。関係者によると、都内の店舗で働くアルバイトの男性が、全国一般東京東部労働組合に加入し、切り捨てていた時間分の賃金を支払うように会社側に求めていたということです。
 勤務時間(労働時間)の計算について、厚生労働省では、次のような説明をしています。

高校生等のアルバイトの労働条件の確保について(要請)/割増賃金について より

1日ごとの労働時間数は分単位で把握・確定しなければならず、割増賃金の計算の際にも、その時間を基に計算する必要があります。
なお、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるという端数処理は例外的に認められています。

当該企業では、過去の2年間について、実際に給与として支払った金額と新管理方式で算出した場合の金額との差額相当額を、在籍する時間給で働く従業員に自主的に支払うことを決定したことも発表しました。

1日の労働時間を15分単位等で切り捨てるといった就業規則を見かけることがあります。労働基準法には賃金全額払いの原則があり、労働時間を1分単位で支払う根拠としています。今一度、給与計算の処理に不備がないかをご確認ください。

【通信8月】出生時育児休業中の就業について【法改正】


 令和4年10月、育児・介護休業法で「出生時育児休業」が施行されます。男性の育児休業促進が主な目的ですが、仕事の影響や収入減少を軽減するため、労使で合意する(労使協定)のであれば、「出生時育児休業中」の就労を認めるとしています。確認をしておきましょう。

具体的な手続きの流れ

1. 労働者が就業してもいい場合は、事業主にその条件を申出
2. 事業主は労働者が申出た条件の範囲内で、候補日・時間を提示
(候補日等がない(就業させることを希望しない)場合はその旨)
3. 労働者が同意
4. 事業主が通知
* 就業可能日等には上限がある ・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
出生時育児休業給付金の対象となるのは、一定の水準以内である必要があります。計算式は育児休業給付金と同じです。(支給単位期間に支給された賃金が休業開始時の賃金月額の80%未満であること)

【通信8月】労働者協同組合法 新たな法人形態 【法改正】


令和4年10月、労働者協同組合法が施行され、労働者協同組合に法人格が認められるようになることを背景に、「協同労働」という働き方への関心が高まっています。改正高齢法でシニアに対する創業支援措置を講ずることが努力義務の一つとされるなか、企業としても押さえておきたいトピックですね。

シニアの働き方の可能性が広がる「協同労働」

労働者協同組合とは?
出資・意見反映・労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利の法人を簡便に設立できる制度

● 企業組合 NPO法人との違い

労働組合 NPO法人 労働者協同組合
出資 ×
設立 許可主義 認証主義 準則主義

*準則主義とは・・・
行政機関の認許可によらず、法律の規定に則っていれば法人格が付与される。
つまり、公証人役場などで定款の認証を受け、法務局に持ち込めば法人の設立が可能。

労働者協同組合法のポイント

● 組合員は加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする
● 出資配当は認めない(非営利性).剰余金の配当は従事分量による
● 組合員と労働契約を締結する
● 定款、役員等、総会、行政庁による監督、企業組合・NPO法人からの組織変更、検討条項等に関する規定

定年前後の働き方について、企業に雇われる働き方でなく、フリーランスや自営業を希望するシニアは比較的多く存在しています。しかし、独立・起業のきっかけや方法が見つからずに実現できない方は多いようです。この点、協同労働は、組合員として集まったメンバーが協力し合って経営を行うものであるため、1人で事業を立ち上げて経営することに比べ、ハードルは下がります。
将来の創業を見据えた準備等のために、従業員の副業・兼業を認め支援する企業も増えてきました。ここに協同労働を加え活動を認めることも、シニアへの創業支援の一環として意義のあることでしょう。