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ニュース

【通信11月】くるみん認定・プラチナくるみん認定【助成金】


くるみん認定制度とは、平成26年4月に改正された次世代育成支援対策推進法によって創設され、「一般事業主行動計画」を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受ける制度です。より高い基準を満たし継続的な取組みを行っている企業は、プラチナくるみん認定を受けることができます。

 助成金の概要

●くるみん認定 1回の認定につき1回の助成 (50万円/企業)
●プラチナくるみん認定 認定が取り消されない限り、令和8年度まで毎年度、助成 (50万円/企業)

今年8月時点でのくるみん認定は3,660社、プラチナくるみん認定は451社

◆認定の取得方法 くるみん認定を取得するためには、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出。届出後に一般事業主行動計画を実践し、目標達成した段階で認定を申請。一般事業主行動計画策定の流れや申請書様式は、厚生労働省のホームページで確認を。

【通信11月】改正育児・介護休業法(令和4年4月~段階的に)【法改正】


 令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立しましたが、その主要な改正規定は、令和4年4月から段階的に施行されることになっています。令和3年9月末には、この改正法に関する改正省令と改正指針も公布され、改正規定の詳細がかなり明確になりました。改正規定の項目と施行期
日を確認しておきましょう。

< 改正規定の項目と施行期日 >

施行期日 育児・介護休業法の改正規定の項目
令和4年4月1日 ① 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和*
令和4年10月1日 ③ 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設*
④ 育児休業の分割取得*
令和5年4月1日 ⑤ 育児休業取得状況の公表の義務化
(従業員数1,000人超の大企業が対象)
少子化対策として男性の育児休業の促進が鍵であると、今回の育児・介護休業法等の改正になりました。ほとんどの企業において、就業規則(別規則としている育児介護休業規程など)の改定が必要となります。しかし、就業規則を改定するだけでは男性が育児休業を取得が促進されません。職場風土の改善が求められますね。詳細はおたずねください。

【通信11月】雇用保険マルチジョブホルダー制度(令和4年1月~)【法改正】


雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設され、これが令和4年1月1日から施行されます。その概要を確認しておきましょう。


■■ 雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要 ■■

※上記の1と2の事業所で雇用保険の適用を受けた場合、2を離職しても、1と3の労働時間が週20時間以上あるため、1と2で喪失に係る届出後、改めて1と3の雇入に係る届出が必要です。
 〔図:厚労省のリーフレットより〕

● 手続きの流れ
 1.マルチ高年齢被保険者として適用を希望する本人が手続きを行う
 2.事業主は本人からの依頼に基づき、手続きに必要な証明(雇用の事実、所定労働時間等)を行う
 3.管轄ハローワークに、届書に労働契約にかかる証明を添付して提出する
 4.ハローワークは申出の内容を確認し、本人および各事業所に通知する
 5.資格取得の場合は、申出の日に被保険者の資格を取得する
 6.なお、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできない

★この制度は、65歳以上の労働者を対象として試行的に設けられたもので、65歳未満の労働者は対象とならないことに注意しましょう。

60歳時の就労者へ「いつまで働きたいか」という内閣府の調査では、70歳以上または働けるうちは働きたいという人で8割となっています。ただし、65歳を超えると短時間勤務で複数の事業所を掛け持ちする労働者も多くなり、このような制度が設けられました。

【通信10月】健康保険証 被保険者に直接交付可能に【健康保険】


 健康保険証は、協会けんぽ等(保険者)から事業主に送付し、事業主から社員等(被保険者)に交付することが義務づけられていました。テレワークの普及等に対応した柔軟な手続きを可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由せずに直接協会けんぽ等から被保険者に対して健康保険証を直接交付することが可能になりました。令和3年10月1日~。

 主な改正点


1. 健康保険証を被保険者に直接送付することができる 
2. 被保険者情報の訂正時の健康保険証を協会けんぽ等(保険者)に直接返納できる
3. 健康保険証の再交付を被保険者に直接送付することができる 
4. 健康保険証の更新時の交付を被保険者に直接送付することができる
※資格喪失時の返納は事業主を経由することは省略できない

【通信10月】コロナワクチンを接種していない労働者【労務】


厚生労働省は、新型コロナウィルスに関するQ&Aを公開していますが、先日、企業向けのQ&Aに新型コロナのワクチン接種に関する内容が追加されました。要約して記載します。ワクチン接種が進んでいますが、未接種の従業員への対応の参考にしてください。

Q:新型コロナウィルスワクチンの接種を拒否した労働者を解雇、雇止めすることはできるか?
A:ワクチン接種を拒否したことのみを理由として、解雇、雇止めは許されない。

Q:ワクチン未接種の労働者を人と接することがない業務に配置転換できるか?
A:就業規則等で業務上の都合で配置転換ができる定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができる。ただし、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度、配置転換以外の代替え可能か等を検討し、労働者の理解を深めてほしい。

Q:採用時にワクチン接種を条件にできるか?
A:ワクチン接種を受けていることを採用条件とすることを禁じる法律はないが、ワクチン接種をしていることが必要な理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましい。

 

ワクチン接種済みの人の割合が上昇してくる中、接種をしない人に対する取り扱いには十分に留意が必要です。
職種や職場環境、接種できない体質等に対してどのように対応するのか、会社として方針を決めておいた方がいいでしょう。くれぐれも、ハラスメントが生じないよう留意しましょう。

【通信10月】過労死 労災認定基準の改正【労働保険】


 脳・心臓疾患の労災認定基準については、前回の改正から20年が経過し、働き方改革等により職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて改正したものです。今後、この基準に基づいて、労災補償が行われます。(令和3年9月14日基発)

● 改正前から長時間労働は労災認定がされやすい
法定時間外労働時間が発症前1ヶ月間に100時間、2~6ヶ月間の平均で80時間あると過労死認定がほぼされている。最近では2~6ヶ月間の平均で60時間、45時間超でも何かの負荷要因があると労災認定される傾向があった。

● 長時間労働削減の企業努力が求められている
労働基準法改正(働き方改革)により、法定外労働時間の削減(月45時間以内、年360時間以内)を行うように企業努力が求められている。企業努力がされていないと、刑事罰もある。

厚生労働省は、過労死について、刑事罰も該当させる労働基準法の改正や、損害賠償請求もあり得る労災認定の緩和を行い、長時間労働をなんとか削減させようとしています。36協定書を守っていますか?

【通信9月】最低賃金 10月から改定【法改正】


 厚労省から令和3年度の「地域別最低賃金の全国一覧」が公表されました。全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。今年度、改定額の全国加重平均は930円となりましたが、厚労省は1000円への引上げを目指しています。


■■ 令和3年度地域別最低賃金 時給 (抜粋) ■■

都道府県名 令和3年度(円) 令和2年度(円)
東京 1,041 1,013
埼玉 956 928
神奈川 1,040 1,012
千葉 953 925
茨城 879 851
栃木 882 854
群馬 865 837

【通信9月】両立支援等助成金 新型コロナ感染症特例【助成金】


 小学校等(小学校・保育園・幼稚園等)への新型コロナ感染症が広がっています。その対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主へ助成されます。

 助成額一人あたり5万円 / 一事業主につき10人まで(上限50万円)
● 主な支給要件
1. 小学校等が臨時休校等になった場合及び子どもが新型コロナ感染症により世話を行う必要がある労働者が特別有給休暇を取得できる制度の規程化

2. 小学校等が臨時休業等をした場合の両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
 ・ テレワーク・短時間勤務制度
 ・ フレックスタイムの制度
 ・ 時差出勤の制度
 ・ ベビーシッター費用補助制度 等

● 申請期間

特別有給休暇取得日 申請期間
令和3年7月1日~令和3年9月30日 令和3年7月1日~令和3年11月30日
令和3年10月1日~令和3年12月31日 令和3年10月1日~令和4年2月28日
令和4年1月1日~令和4年3月31日 令和4年1月1日~令和4年5月31日

【通信9月】無期転換ルールで初の実態調査結果を公表【労務】


厚労省は「有期労働契約に関する実態調査」の結果を公表し、有期契約労働者の契約更新が通算5年を超えると無期契約を申し込める権利が発生する「無期転換ルール」(2013年4月施行の改正労働契約法により新設)について、2018年~2019年の実態を初めて明らかにしました。調査は2020年4月時点で5人以上を雇用している企業5662事業所と2021年1月時点で労働者6670人に対して行われたものです。

 約3割が無期転換申込権を行使 (事業所調査より)

● 有期契約労働者を雇用している事業所:41.7%

● 常用労働者に占める有期契約労働者の割合:22.4%

● 2018年~2019年度に無期転換申込権が生じ、その権利を行使した人の割合:27.8%
(上記、無期転換した人のうち、25.5%は事業所独自の制度等で無期転換)

● 無期転換後の身分:正社員9.2%,  限定正社員1.4%,  無期転換社員89.4%

● 有期契約労働者がいないと事業が成り立たない 62.4%
(理由:人件費コストが増大する 41.1%. 必要な労働者数が確保できない36.6%)

 

 約4割が「無期転換ルール」を知らない (個人調査より)

● 年齢
  60~64歳:15.9%  40~44歳:13.4%  50~54歳:12.4%  45~49歳:12.3%

● パートタイム労働者:50.5%,  契約社員:24.7%,  嘱託社員:14.1%

● 有期契約労働者の世帯主割合:39.4%

● 無期転換ルールの知識有無
   知っている:38.5%   知らない:39.9%  名称は聞いたことがある:17.8%

● 無期転換希望する理由
雇用不安がなくなる:81.2%  長期的な見通しができる:55.6%

● 無期転換を希望しない理由
    高齢だから:40.2%  現状に不満がない:30.2%  意味がない:20.5%

● 労働契約改善希望:56.4% (内訳:賃金等労働条件61.5%  安定した雇用形態31.1%)

 

調査の結果からみると、非正規労働者の中には軽易な仕事を選び労働条件が低くても納得している人がいる一方で、正社員の仕事を希望しても就けず、また世帯主の割合も約4割おり、労働条件の改善を求める人も多いことがわかります。そのため、非正規労働者の労働条件の改善を目的とした法改正が行われています。(無期転換ルール、同一労働同一賃金、最低賃金の引上げ等)

【通信8月】基本手当日額の変更(令和3年8月1日~)【雇用保険】


 令和3年8月1日より雇用保険の基本手当日額の上限額等が変更になりました。前回(令和3年2月1日)の変更と比較すると、基本手当日額の最高額は引き下がりました。失業(基本)手当の他、育児休業給付・介護休業給付・高年齢者雇用継続給付の支給限度額も変更になりました。対象の従業員に知らせましょう。

 ●基本手当日額の上限額:

29歳以下(円) 30~44歳(円) 45~59歳(円) 60~64歳(円)
変更前 6,845 7,605 8,370 7,186
変更後 6,760
(-85)
7,510
(-95)
8,265
(-105)
7,096
(-90)

 ●基本手当日額の下限額:
  2,061円(+2円)

 ●育児休業給付 支給限度額:
  上限額(支給率67%) 305,721円 → 301,902円
  上限額(支給率50%) 228,150円 → 225,300円

 ●介護休業給付 支給限度額 上限額:
  336,474円 → 332,253円

 ●高年齢雇用継続給付 支給限度額:
  365,055円 → 360,584円

 ●60歳到達時等賃金月額 上限額:
  479,100円 → 473,100円