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ニュース

【通信8月】賃金は労働時間1分単位で支払う【実務】


 外食大手の企業が、これまで5分単位で店舗の勤務時間を計算していたところ、令和4年7月1日からは1分単位でその計算をすることにしたと発表し、話題になりました。関係者によると、都内の店舗で働くアルバイトの男性が、全国一般東京東部労働組合に加入し、切り捨てていた時間分の賃金を支払うように会社側に求めていたということです。
 勤務時間(労働時間)の計算について、厚生労働省では、次のような説明をしています。

高校生等のアルバイトの労働条件の確保について(要請)/割増賃金について より

1日ごとの労働時間数は分単位で把握・確定しなければならず、割増賃金の計算の際にも、その時間を基に計算する必要があります。
なお、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるという端数処理は例外的に認められています。

当該企業では、過去の2年間について、実際に給与として支払った金額と新管理方式で算出した場合の金額との差額相当額を、在籍する時間給で働く従業員に自主的に支払うことを決定したことも発表しました。

1日の労働時間を15分単位等で切り捨てるといった就業規則を見かけることがあります。労働基準法には賃金全額払いの原則があり、労働時間を1分単位で支払う根拠としています。今一度、給与計算の処理に不備がないかをご確認ください。

【通信8月】出生時育児休業中の就業について【法改正】


 令和4年10月、育児・介護休業法で「出生時育児休業」が施行されます。男性の育児休業促進が主な目的ですが、仕事の影響や収入減少を軽減するため、労使で合意する(労使協定)のであれば、「出生時育児休業中」の就労を認めるとしています。確認をしておきましょう。

具体的な手続きの流れ

1. 労働者が就業してもいい場合は、事業主にその条件を申出
2. 事業主は労働者が申出た条件の範囲内で、候補日・時間を提示
(候補日等がない(就業させることを希望しない)場合はその旨)
3. 労働者が同意
4. 事業主が通知
* 就業可能日等には上限がある ・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
出生時育児休業給付金の対象となるのは、一定の水準以内である必要があります。計算式は育児休業給付金と同じです。(支給単位期間に支給された賃金が休業開始時の賃金月額の80%未満であること)

【通信8月】労働者協同組合法 新たな法人形態 【法改正】


令和4年10月、労働者協同組合法が施行され、労働者協同組合に法人格が認められるようになることを背景に、「協同労働」という働き方への関心が高まっています。改正高齢法でシニアに対する創業支援措置を講ずることが努力義務の一つとされるなか、企業としても押さえておきたいトピックですね。

シニアの働き方の可能性が広がる「協同労働」

労働者協同組合とは?
出資・意見反映・労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利の法人を簡便に設立できる制度

● 企業組合 NPO法人との違い

労働組合 NPO法人 労働者協同組合
出資 ×
設立 許可主義 認証主義 準則主義

*準則主義とは・・・
行政機関の認許可によらず、法律の規定に則っていれば法人格が付与される。
つまり、公証人役場などで定款の認証を受け、法務局に持ち込めば法人の設立が可能。

労働者協同組合法のポイント

● 組合員は加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする
● 出資配当は認めない(非営利性).剰余金の配当は従事分量による
● 組合員と労働契約を締結する
● 定款、役員等、総会、行政庁による監督、企業組合・NPO法人からの組織変更、検討条項等に関する規定

定年前後の働き方について、企業に雇われる働き方でなく、フリーランスや自営業を希望するシニアは比較的多く存在しています。しかし、独立・起業のきっかけや方法が見つからずに実現できない方は多いようです。この点、協同労働は、組合員として集まったメンバーが協力し合って経営を行うものであるため、1人で事業を立ち上げて経営することに比べ、ハードルは下がります。
将来の創業を見据えた準備等のために、従業員の副業・兼業を認め支援する企業も増えてきました。ここに協同労働を加え活動を認めることも、シニアへの創業支援の一環として意義のあることでしょう。

【通信7月】男女間賃金格差の開示 大企業から義務化【法改正】


 政府がかげる「新しい資本主義」について、令和4年6月上旬に「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」が閣議決定されました。これらに盛り込まれた事項の中で、ひときわ話題になっているのが、「男女間の賃金差異の開示義務化」(女性活躍推進法)です。その内容を簡単にまとめました。


正規・非正規雇用の日本の労働者の男女間賃金格差は、他の先進国と比較して大きい.また、日本の女性のパートタイム労働者比率は高い.

情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごと.

男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示を求めることとする. 加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて、開示を求める.

対象事業主は、常時雇用する労働者301人以上の事業主とする.
  (101人~300人の事業主については、その施行後の状況等を踏まえ、検討を行う)

本年夏に、制度(省令)改正を実施し、施行する.

初回の開示は、他の情報開示項目とあわせて、本年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示する.

正規・非正規労働者による賃金格差、男女間賃金格差は、先進国と比較して日本は大きいことが問題視されています。賃金差がある場合には、説明を求められます。

【通信7月】2022年 新入社員の意識調査【労務】


 4月に入社した新入社員を対象に、東京商工会議所が就職活動の感想、社会人生活や仕事に対する意識等について調査(6月)をしています。人事担当者としては、新入社員の定着率も気になるところ。働く人の意識は年々変化しています。複数回答。


1. 社会人生活で不安に感じること
・ 仕事と私生活のバランスがとれるか(55.4%)
・ 上司,先輩,同僚とうまくやっていけるか(51.4%)
・ 仕事が自分に合っているか(49.7%)
→ 以上3項目は半数の新入社員が不安に感じている

2. 会社を選ぶ上で魅力に感じる企業制度
・ 年次有給休暇取得の推進(42.5%)
・ 時差出勤、フレックスタイム制勤務(41.9%)
・ テレワーク(36.1%) 
→ その他、研修の充実等スキルアップの制度も上位に挙がっている

3. 新入社員の意識変化
・ 定年まで働きたい(23.8%)
→ 10年前の調査と比べて12.4ポイント減少

優秀な人材確保は企業の存続に関わります。自社の状況を見直して、選ばれる企業を目指すことが求められます。国家公務員も若年者の離職が多くなり、管理者研修に力を注いでいます。

【通信7月】年金事務所の調査【行政】


 年金事務所の調査は、会社が社会保険の手続きを正しく行っているかを確認することを目的としています。間違っていれば指摘をされ、対応が求められます。原則として、調査は断ることはできません。適正に手続きをしていれば恐れることはありませんが、提出された帳簿等を、時間をかけてかなり細かくチェックされます。年金事務所の調査のポイントをまとめました。

年金事務所の調査の時期


1. 総合調査
 社会保険の全適用事業所を対象とし、抜き打ちで調査される。時期は秋頃が多い
4年に1回くらい実施。

2. 算定基礎届提出時調査
 総合調査を算定基礎届提出時に行うもの。7月~8月に日時を指定されるが変更可能

3. 申告時調査
 関係者から申告があり、調査に必要があると認めたときに実施

年金調査で調べられるポイント


1. 資格取得・喪失が適切な時期に行われているか
・ 常勤の従業員・パート・アルバイトを加入させているか ・非常勤役員の該当・非該当
・ 退職者の資格喪失を失念していないか

2. 月額変更届・算定基礎届を適切に行われているか
・ 2等級以上の固定的賃金の昇給・降給があった場合の月額変更届を提出しているか
・ 算定基礎届に残業代や交通費等を含めて計算をしているか

3. 賞与届を提出しているか
・ 臨時の給与があった場合、支払賞与届を適切な時期に提出しているか

4. 社会保険料は適切に源泉徴収されているか
・ 決定された標準月額報酬額と従業員から源泉徴収されている社会保険料が正しいか

社会保険の被保険者に該当するかどうか曖昧な場合には、労働条件通知書(雇用契約書)による場合が多いです。特に、パート・アルバイトの場合は、必ず労働条件通知書(雇用契約書)を提出しましょう。

【通信6月】2022年度賃上げは? 実施予定45.8% 労災保険と健康保険の間の調整【労務】


 日本・東京商工会議所は、全国の中小企業を対象に「最低賃金引き上げの影響及び中小企業の賃上げに関する調査を行いました。調査結果の主なポイントは以下の通りです。


調査期間:2022年2月7日~28日 回収企業数:3222社

* 賃金を引き上げた従業員の属性はパート・アルバイトが多い
* 最低賃金額の負担感はあると回答した企業は65.4%
* 今年の最低賃金の上げをすべきと答えた企業割合が多く、昨年より増えた
* 2022年度賃金上げを実施予定と回答した企業は45.8%。そのうち7割は「業績の改善はみられないが賃上げを実施(防衛的な賃上げ)予定」と回答している

社員のモチベーション向上や人材確保・採用を目的に、厳しいなかでも賃上げを行うという傾向がみられました。

【通信6月】基礎年金番号通知書と年金手帳【年金】


 令和4年4月施行の改正により、「年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が図られています。企業実務に影響がある事項もありますので、そのポイントを紹介します。

基礎年金番号通知書は被保険者あてに送付 年金手帳の位置づけも要確認


<「基礎年金番号通知書」の送付>
■ これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行される「年金手帳」は、日本年金機構から事業所あてに送付されてたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番号通知書」は、原則として、日本年金機構から被保険者あてに送付される
■ ただし、あて先不明等の理由で、被保険者に届けることができなかった場合には、日本年金機構から事業所あてに送付される. この場合には、事業主を通じて被保険者に交付することになる。

<改正後の「年金手帳」の位置づけ>
■ 基礎年金番号通知書」の発行の対象となるのは、原則として令和4年4月以降に新規に国民年金の被保険者の資格を取得した者.既に「年金手帳」がある者には「基礎年金番号通知書」の発行されない
■ 既に「年金手帳」の交付を受けている場合には、基本的に「年金手帳」を基礎年金番号の確認等に利用.
 → 年金手帳は、今後も「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として有効.

厚生年金保険の資格取得時等に確認している「基礎年金番号」は、今後も、「年金手帳」から確認できます。年金手帳が使えなくなったわけではないので注意しましょう。なお、日本年金機構では、年金手帳をお持ちの方に対しては、「引き続き年金手帳を大切に保管してください」と呼びかけています。

【通信6月】年度更新 概算保険料(雇用保険)の記入に注意 働【労働保険】


 令和4年度においては、雇用保険料率が年度の途中で引き上げられます。そこで、令和4年度の労働保険料の申告・納付(年度更新)における雇用保険分の概算保険料については、年度の前期(令和4年4月1日から同年9月30日まで)の概算保険料額と、年度の後期(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)の概算保険料額をそれぞれ計算し、その合計額を、雇用保険分の概算保険料として申告・納付することとする暫定措置が適用されることになっています。
 具体的にどのように対応するのか、そのポイントを紹介します。

年度更新申告書 記入のポイント

★申告書に付いてくる「確定保険料算定基礎賃金集計表」→『概算保険料(雇用保険分)算定内訳(下記参照)』を用いて算出した額を転記します。

※1
 ②欄の (イ)、(ロ) については、①欄の適用期間中に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込額(千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、切り捨ててください。)を記入してください。ただし、令和4年度の賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額と比較して、2分の1以上2倍以下の額となる場合には、前年度の賃金総額の2分の1の額(その額に千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、(イ) は切り上げ、(ロ) は切り捨ててください。)をそれぞれ記入してください。

※2
 ③欄の (ハ)、(ニ) については、①欄の適用期間中の雇用保険率を記入してください。

※3
 ④欄の (ホ)、(ヘ) については、1円未満の端数が生じた場合であってもその端数は切り捨てず、(ホ)+(ヘ) については、1円未満の端数が生じた場合にはその端数を切り捨ててください。 

以下 略

なお、厚生労働省からは、電子申請の際の注意事項も案内されています。その点も含め、不明な点があれば、気軽にお声掛けください。

【通信5月】被保険者は、週20時間以上の所定労働時間【雇用保険】


 雇用保険の被保険者は週20時間以上の所定労働時間が必要と知っていても、短時間・短日労働者の場合に、被保険者に該当するかどうか迷う場合があります・・・


1. 原則は雇用契約書の所定労働時間で判断。通常勤務をすれば週20時間以上(シフト制で月87時間以上)と雇用契約書に記載があれば、実際6ヶ月平均で所定労働時間が20時間未満(大幅な減少でなければ)だとしても、失業手当の手続きはできる

2. 雇用契約書の所定労働時間と乖離(減少)した時点で雇用保険被保険者の資格喪失届を提出する

3. 雇用契約書の所定労働時間と乖離(増加)した時点で雇用保険被保険者の資格取得届を提出する

* 2.3.の場合には雇用契約書を修正して再交付しましょう!

* 社会保険の被保険者に該当するかどうかを判断する所定労働時間も、上記と同じ考え方です