厚生労働省が「賃金引き上げ特設ページ」を開設しました。この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、平均的な賃金額がわかる検索機能、各種助成金など、賃金引き上げのために参考となる情報が掲載されています。賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用ください!
賃金引き上げ特設ページメニュー
※厚生労働省の「最低賃金特設サイト」から入ることができます。
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
●令和5年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額例(令和5年1月20日プレス発表)
| 令和4年度 (月額) |
令和5年度 (月額) |
|
| 国民年金 (老齢基礎年金 満額一人分) |
64,816円 | 66,250円 (+1,434円) |
| 厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
219,593円 | 224,482円 (+4,889円) |
※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
※ 令和5年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 66,050円
(対前年度比+1,234円)です。
●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和4年度47万円 → 令和5年度48万円
令和5年2月2日、厚生労働省から「令和5年度の雇用保険料率のご案内」として、リーフレットが公表されました。昨年度に引き続き、労働者負担、事業主負担が引き上げられます。雇用情勢が悪化した場合にも十分な対応が図れるように財政基盤の安定を図るとしています。令和5年4月から適用。
| 一般の事業 | 労働者負担1 | 事業主負担2 | 雇用保険料率 1+2 |
| 令和4年度10月〜 | 8.5/1000 | 5/1000 | 13.5/1000 |
| 令和5年度4月〜 | 9.5/1000 | 6/1000 | 15.5/1000 |
| 建設の事業 | 労働者負担1 | 事業主負担2 | 雇用保険料率 1+2 |
| 令和4年度10月〜 | 10.5/1000 | 6/1000 | 12/1000 |
| 令和5年度4月〜 | 11.5/1000 | 7/1000 | 18.5/1000 |
政府では、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症について、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づけることを決定しました。「5類感染症」は季節性インフルエンザと同じ扱いになります。対応がどう変るのか確認しておきましょう。
終了・廃止すること
以上の変更を前提に経団連でも
● オフィスにおける新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止
● 製造事業場における新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止
季節性インフルエンザ流行時の対応と同じ
● 上記を参考に、各社で就業規則等により、出勤停止期間を定めていることが多い
● 厚生労働省のQ&Aでは、インフルエンザに罹患した社員が復帰する際に、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくないとしている
*なお、政府は、位置づけ変更後も、季節性インフルエンザ流行時と同様に、手指消毒や換気の呼びかけを行う方針で、マスクについても外してよい場面や有効性等の周知について検討している
支給対象となる訓練は、
① 企業において新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
② 企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させるうえで必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
*経費助成率は75%(中小企業の場合)、賃金助成額は1人1時間あたり960円(中小企業の場合)(助成限度額あり)。
経団連の提言から2年が経ち、ジョブ型雇用を導入済み10.9%、導入予定12.0%(日本経済新聞調べ2022年5月)となり、人事担当者の関心が高まっています。日本企業に多いメンバーシップ型雇用との違いについてまとめてみました。
「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」の違い
●ジョブ型雇用
明確な職務記述書(職務遂行に必要なスキル、経験、知識、ヒューマンスキル等)をもとに雇用される。業務内容、責任範囲、勤務時間、勤務地が限定される。市場価値にあった賃金。成果に見合った賃金体系。 世界ではスタンダードな制度。
●メンバーシップ型雇用
限定された業務に対してではなく、会社のメンバーとして雇用される。大まかな職種または職種をきめずに採用し、適性を見て配置する。会社側の都合で配置転換や柔軟な職務の追加ができる。勤続年数や役職等に応じた賃金体系。日本型雇用と言われる。
| ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 | |
| 雇用と配置 | 業務に配置するため雇用 (即戦力) |
会社に合う人材を採用、適正を見て配置 |
| 能力向上 | 自主的 リスキミング | 会社の理念に沿い、長期的に教育 |
| 業務内容・役割 | 明確 専門的 限定的 | 総合的 組織が決定 |
| 人事 | 異動、転勤、残業命令は原則できない | 勤務地、配属先、多職種の決定ができる |
| 多様な働き方 | テレワーク、短日・短時間勤務が容易 | ジョブ型雇用より難しい |
| 賃金 | 職務給(市場価値) | 職能給 (年功型・役割で総合判断) |
| 解雇 | 業務の消滅・成果の結果で解雇が容易 | 解雇は厳しく制限、企業努力が必要 |
厚生労働省の令和4年就労条件総合調査が公表され、令和3年の年次有給休暇の平均取得率は58.3%と、昭和59年以降では過去最高となったそうです。
労働者一人平均では17.6日の年次有給休暇が付与され、10.3日が取得されました。また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%で、付与日数は「5~6日」という企業が71.4%と、最も多くなっています。
政府の個人情報保護委員会に報告された個人情報の漏洩事案は2022年4~9月、前年同期の3倍(1587件)にのぼりました。令和4年4月に法改正で重大な事案の報告を義務化したことが背景にあります。今一度、改正個人情報保護法を確認しておきましょう。
■ 個人の権利利益を害する恐れがあるとき、委員会への報告と本人へ通知
(2) 財産的被害が生じるおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態
(4) 1000人以上を超える漏洩等が発生した事態
★概ね3~5日以内に個人情報保護委員会に報告
政府は、今夏にオーストラリアで新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が発生したことから、わが国でも同時流行についての備えを呼びかけています。
企業・団体に対しては、「同時流行対策リーフレットの周知」及び「医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮」について、協力依頼も行われています。
ここでは、「証明書等の取得に対する配慮」の内容を確認しておきましょう。
■ 罹患の確認は、検査結果の画像や社員の報告で
(1) 新型コロナウイルスについて
① 従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等で確認いただきたい。
② 従業員等が感染し、療養期間が経過した後に改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
③ ④ 略
(2) 季節性インフルエンザについて
① 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
② 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
● 社員には、「新型コロナワクチンの接種」と「インフルエンザワクチンの接種」を呼びかける
● 社員の発熱などの体調不良時に備えて、「新型コロナ抗原定性検査キット(医療用)」と「解熱鎮痛薬」を会社で一定数を確保しておく