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【通信10月】過労死 労災認定基準の改正【労働保険】

【通信10月】過労死 労災認定基準の改正【労働保険】


 脳・心臓疾患の労災認定基準については、前回の改正から20年が経過し、働き方改革等により職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて改正したものです。今後、この基準に基づいて、労災補償が行われます。(令和3年9月14日基発)

● 改正前から長時間労働は労災認定がされやすい
法定時間外労働時間が発症前1ヶ月間に100時間、2~6ヶ月間の平均で80時間あると過労死認定がほぼされている。最近では2~6ヶ月間の平均で60時間、45時間超でも何かの負荷要因があると労災認定される傾向があった。

● 長時間労働削減の企業努力が求められている
労働基準法改正(働き方改革)により、法定外労働時間の削減(月45時間以内、年360時間以内)を行うように企業努力が求められている。企業努力がされていないと、刑事罰もある。

厚生労働省は、過労死について、刑事罰も該当させる労働基準法の改正や、損害賠償請求もあり得る労災認定の緩和を行い、長時間労働をなんとか削減させようとしています。36協定書を守っていますか?

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