厚生労働省の令和4年就労条件総合調査が公表され、令和3年の年次有給休暇の平均取得率は58.3%と、昭和59年以降では過去最高となったそうです。
労働者一人平均では17.6日の年次有給休暇が付与され、10.3日が取得されました。また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%で、付与日数は「5~6日」という企業が71.4%と、最も多くなっています。
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〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
厚生労働省の令和4年就労条件総合調査が公表され、令和3年の年次有給休暇の平均取得率は58.3%と、昭和59年以降では過去最高となったそうです。
労働者一人平均では17.6日の年次有給休暇が付与され、10.3日が取得されました。また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%で、付与日数は「5~6日」という企業が71.4%と、最も多くなっています。
政府の個人情報保護委員会に報告された個人情報の漏洩事案は2022年4~9月、前年同期の3倍(1587件)にのぼりました。令和4年4月に法改正で重大な事案の報告を義務化したことが背景にあります。今一度、改正個人情報保護法を確認しておきましょう。
■ 個人の権利利益を害する恐れがあるとき、委員会への報告と本人へ通知
(2) 財産的被害が生じるおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態
(4) 1000人以上を超える漏洩等が発生した事態
★概ね3~5日以内に個人情報保護委員会に報告
政府は、今夏にオーストラリアで新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が発生したことから、わが国でも同時流行についての備えを呼びかけています。
企業・団体に対しては、「同時流行対策リーフレットの周知」及び「医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮」について、協力依頼も行われています。
ここでは、「証明書等の取得に対する配慮」の内容を確認しておきましょう。
■ 罹患の確認は、検査結果の画像や社員の報告で
(1) 新型コロナウイルスについて
① 従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等で確認いただきたい。
② 従業員等が感染し、療養期間が経過した後に改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
③ ④ 略
(2) 季節性インフルエンザについて
① 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
② 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
● 社員には、「新型コロナワクチンの接種」と「インフルエンザワクチンの接種」を呼びかける
● 社員の発熱などの体調不良時に備えて、「新型コロナ抗原定性検査キット(医療用)」と「解熱鎮痛薬」を会社で一定数を確保しておく
令和4年10月3日、第210回臨時国会が召集され、岸田総理は衆参両院本会議で所信表明演説を行いました。演説では「日本経済の再生」を最優先の課題とし、新しい資本主義の旗印の下で、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」の三つを重点分野として取り組んでいくと述べました。企業経営にも関わりが深そうな「構造的な賃上げ」について、ポイントをみておきましょう。
「構造的な賃上げ」の3つの課題
【1.賃上げ 2.労働移動の円滑化 3.人への投資】
● 3つの課題の一体的改革を進め、次のような方向性を示す
2. リスキリング(学び直し)への支援策の整備や、年功制の職能給から職務給への移行
企業間、産業間での労働移動円滑化に向けた指針を、来年6月までに取りまとめる
個人のリスキリングに対する公的支援は、「5年間で1兆円」のパッケージに拡充
あわせて、同一労働同一賃金について、その遵守を一層徹底する
3. フリーランス法の整備
個人が、フリーランスとして安定的に働ける環境を作るべく、法整備にも取り組む
4. 公正取引委員会等の執行体制を強化
中小企業における賃上げに向け、生産性向上とともに、価格転嫁を強力に進める
* 「労働移動円滑化に向けた指針(来年6月までに取りまとめ)」や「人への投資策(5年間で1兆円のパッケージに拡充)」が注目を集めています
令和3年4月から70歳までの就業確保措置が努力義務となりましたが、さらに70歳を超えて働く労働者も増えています。健康保険の窓口割合は70~74歳では2割になりますが、現役並み所得者は3割のままです。2割負担になる労働者とはどんな区分かみていきましょう。
2. 標準報酬月額が28万円以上
→ 70歳以上被扶養者がいる (収入額520万円未満)
→ 単身または70歳以上被扶養者がいない (収入額383万円未満)
75歳になると後期高齢者医療制度に移ります。今までは世帯の窓口割合が1割負担、3割負担区分のみでしたが、一定以上の所得の場合には10月から2割負担(以下の通り)になる世帯がいます。
原則育児休業中の就労はよほどの臨時の状況でなければ認められませんでしたが、令和4年10月施行「産後パパ育休」中は労使協定を交わすことで、本人が希望すれば就労が可能になります。育児休業給付金のしくみをみていきましょう。
2. 支給単位期間に、就業していると認められる日が10日以下であること(10日を超える場合は、就業していると認められる時間が80時間以下であること)
3. 支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること
● 育児休業給付金は育児休業開始日から通算して180日に達するまでは67%、180日を超えた日は50%の給付率となります。(産後パパ育休も給付率67%)
● つまり、休業開始時賃金月額の80%までは、育児休業給付金の減額はありません。
● ただし、継続給付金の上限額、下限額があるので、よく確認しましょう。
大企業はすでに2010年4月1日から適用されていますが、中小企業はその適用が猶予されていました。いよいよ2023年4月1日より中小企業でも適用されます。適用まで半年を切りましたが、準備はできていますか?
▲厚生労働省リーフレットより
● 深夜労働の時間帯の場合は、深夜割増率をあわせて75%!!
● 代替休暇
・・・月60時間超の法定時間外労働の引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに代替休暇(有給)を付与することもできる
厚労省から令和4年度の「地域別最低賃金額改定の目安」が公表され、各都道府県労働局長が以下の金額でほぼ決定をしています。全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。今年度、改定額の全国平均は961円となりましたが、厚労省は1,000円への引上げを目指しています。
● 令和4年度地域別最低賃金 時給 (抜粋) 書
都道府県名 | 令和4年度(円) | 令和3年度(円) |
東京 | 1,072 | 1,041 |
埼玉 | 987 | 956 |
神奈川 | 1,071 | 1,040 |
千葉 | 984 | 953 |
茨城 | 911 | 879 |
栃木 | 913 | 882 |
群馬 | 895 | 865 |