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ニュース

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和5年度の協会けんぽの健康保険料率は、茨城は引き下げですが、東京、埼玉、神奈川、千葉、栃木は引き上げです。介護保険料率は、1.82%に引き上げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都    ↑ 10.00% 神奈川県(変更)↑ 10.02%
埼玉県(変更)↑ 9.82% 千葉県 (変更)↑ 9.87%
茨城県(変更)↓ 9.73% 栃木県     ↑ 9.96%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

【通信3月】賃金引き上げ特設ページ開設(厚労省)【行政】


 厚生労働省が「賃金引き上げ特設ページ」を開設しました。この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、平均的な賃金額がわかる検索機能、各種助成金など、賃金引き上げのために参考となる情報が掲載されています。賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用ください!

賃金引き上げ特設ページメニュー

※厚生労働省の「最低賃金特設サイト」から入ることができます。

最近、賃金引き上げ水準についての質問を多く受けるようになりました。おおよその賃金水準を確認するには使いやすいサイトになっています。物足りない方は、「賃金構造基本統計調査」で検索ください。上記サイトより詳細に分かれています。

【通信2月】令和5年度 年金額改定 2.2%引き上げ 【年金】


●令和5年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額例(令和5年1月20日プレス発表)

  令和4年度
(月額)
令和5年度
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金 満額一人分)
64,816円 66,250円
(+1,434円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
219,593円 224,482円
(+4,889円)

※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
令和5年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 66,050円
(対前年度比+1,234円)
です。

●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和4年度47万円 → 令和5年度48万円

【通信2月】令和5年度 雇用保険料率変更 【雇用保険】


令和5年2月2日、厚生労働省から「令和5年度の雇用保険料率のご案内」として、リーフレットが公表されました。昨年度に引き続き、労働者負担、事業主負担が引き上げられます。雇用情勢が悪化した場合にも十分な対応が図れるように財政基盤の安定を図るとしています。令和5年4月から適用。

一般の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和4年度10月〜 8.5/1000 5/1000 13.5/1000
令和5年度4月〜 9.5/1000 6/1000 15.5/1000
建設の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和4年度10月〜 10.5/1000 6/1000 12/1000
令和5年度4月〜 11.5/1000 7/1000 18.5/1000
年度替わりは保険料率の変更や法改正、助成金の申請内容の変更があります。慌てないように準備をしておきましょう。給与の控除額変更については、できれば事前に従業員に周知しておくといいですね。

【通信2月】新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけの変更【労働環境】


 政府では、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症について、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づけることを決定しました。「5類感染症」は季節性インフルエンザと同じ扱いになります。対応がどう変るのか確認しておきましょう。

終了・廃止すること


● 特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等各種措置の終了
●「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止
●「政府新型コロナウィルス感染症対策本部」、「都道府県対策本部」の廃止

以上の変更を前提に経団連でも
● オフィスにおける新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止
● 製造事業場における新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止

季節性インフルエンザ流行時の対応と同じ 


● 社内で流行しないように出勤を抑えることが一般的
【参考】
学校保健安全法により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としている

● 上記を参考に、各社で就業規則等により、出勤停止期間を定めていることが多い
● 厚生労働省のQ&Aでは、インフルエンザに罹患した社員が復帰する際に、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくないとしている 

*なお、政府は、位置づけ変更後も、季節性インフルエンザ流行時と同様に、手指消毒や換気の呼びかけを行う方針で、マスクについても外してよい場面や有効性等の周知について検討している

様々な制限が解かれ、人事担当者としては一息つくところですが、新型コロナウィルス感染症の対策により、風邪の流行や季節性インフルエンザが抑えられていた事を考えると、手指消毒や換気等については引き続き行うことが望まれます。国の制限はなくなりますが、企業の安全配慮義務から、一定の感染症対策は必要と思われます。安全対策(社員の健康管理)については各企業に任されることになると思われますので、安全衛生委員会等で話し合いましょう。

【通信1月】人材開発支援助成金 新コース創設【助成金】


人材開発支援助成金に事業展開等リスキリング支援コースが新設されました。
本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

支給対象となる訓練は、
① 企業において新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
② 企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させるうえで必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練

*経費助成率は75%(中小企業の場合)、賃金助成額は1人1時間あたり960円(中小企業の場合)(助成限度額あり)。

【通信1月】冬の節電要請(7年ぶり)【行政】


 今冬の電力需要に対応できる量は確保しているものの、ロシアのウクライナ侵攻の影響によりエネルギーの安定した調達に懸念がある状況が続いています。そこで、政府は12月1日~3月31日までの4ヶ月間、節電要請を行うことを発表しました。全国の家庭や企業に無理のない範囲で協力を求め、数字目標は設けないとしています。

オフィスでの省エネ・節電の取組み

●資源エネルギー庁の事業者向けリーフレットより
 企業の取り組み例が紹介されています。

【通信1月】ジョブ型雇用【労務】


 経団連の提言から2年が経ち、ジョブ型雇用を導入済み10.9%、導入予定12.0%(日本経済新聞調べ2022年5月)となり、人事担当者の関心が高まっています。日本企業に多いメンバーシップ型雇用との違いについてまとめてみました。

「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」の違い

●ジョブ型雇用
明確な職務記述書(職務遂行に必要なスキル、経験、知識、ヒューマンスキル等)をもとに雇用される。業務内容、責任範囲、勤務時間、勤務地が限定される。市場価値にあった賃金。成果に見合った賃金体系。 世界ではスタンダードな制度。

●メンバーシップ型雇用
限定された業務に対してではなく、会社のメンバーとして雇用される。大まかな職種または職種をきめずに採用し、適性を見て配置する。会社側の都合で配置転換や柔軟な職務の追加ができる。勤続年数や役職等に応じた賃金体系。日本型雇用と言われる。

ジョブ型雇用 メンバーシップ型雇用
雇用と配置 業務に配置するため雇用
(即戦力)
会社に合う人材を採用、適正を見て配置
能力向上 自主的 リスキミング 会社の理念に沿い、長期的に教育
業務内容・役割 明確 専門的 限定的 総合的 組織が決定
人事 異動、転勤、残業命令は原則できない 勤務地、配属先、多職種の決定ができる
多様な働き方 テレワーク、短日・短時間勤務が容易 ジョブ型雇用より難しい
賃金 職務給(市場価値) 職能給
(年功型・役割で総合判断)
解雇 業務の消滅・成果の結果で解雇が容易 解雇は厳しく制限、企業努力が必要
経団連がジョブ型雇用を提唱した背景には、特にIT関連等専門性が高い職種で慢性的に人材が不足していること、また若い有能な人材が海外に流出し、逆に、海外の有能な人材の確保に苦慮している現状に危機感を持っていることにあります。企業経営のグローバル化に伴い、終身雇用制度の限界を指摘しています。とはいえ、ジョブ型雇用は成果の結果を求められるため、チームワークや会社への帰属意識が薄れることは否めないようです。

【通信12月】年次有給休暇所得率の上昇 平均取得率58.3%【労務】


 厚生労働省の令和4年就労条件総合調査が公表され、令和3年の年次有給休暇の平均取得率は58.3%と、昭和59年以降では過去最高となったそうです。
労働者一人平均では17.6日の年次有給休暇が付与され、10.3日が取得されました。また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%で、付与日数は「5~6日」という企業が71.4%と、最も多くなっています。

平均取得率が過去最高となったのは、令和元年4月の労基法改正により、年5日以上の年次有給休暇取得が義務化されたことやコロナ禍となり年次有給休暇を所得する機会が多くなったこともあるかもしれません。年次有給休暇を所得できずにいた職場でも、様々に労務管理を工夫し、社員の意識改革を行い、所得率を上げているようです。

【通信12月】個人情報漏洩は、前年度同時期の3倍【法改正】


 政府の個人情報保護委員会に報告された個人情報の漏洩事案は2022年4~9月、前年同期の3倍(1587件)にのぼりました。令和4年4月に法改正で重大な事案の報告を義務化したことが背景にあります。今一度、改正個人情報保護法を確認しておきましょう。

■ 個人の権利利益を害する恐れがあるとき、委員会への報告と本人へ通知


(1) 要配慮個人情報が含まれる場合
*要配慮個人情報とは、「病歴」に準ずるもの、犯罪歴

(2) 財産的被害が生じるおそれがある事態

(3) 不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態

(4) 1000人以上を超える漏洩等が発生した事態
★概ね3~5日以内に個人情報保護委員会に報告

中小企業へもサイバー攻撃が急増する中、報告のための調査費用は数百万円かかることもあるようです。年末の掃除では書類の破棄も行われると思いますが、個人情報破棄の記録がないのは紛失となり報告対象となり得ます。医療機関では、処方箋や入院計画書、診断書、お薬手帳等の誤配布、誤返却、紛失等が見られました。