令和6年度雇用保険料率は、令和5年度と同率
事業主負担1 | 労働者負担2 | 雇用保険料率(1+2) | |
一般の事業 | 9.5/1,000 | 6/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 11.5/1,000 | 7/1,000 | 18.5/1,000 |
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
令和6年度雇用保険料率は、令和5年度と同率
事業主負担1 | 労働者負担2 | 雇用保険料率(1+2) | |
一般の事業 | 9.5/1,000 | 6/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 11.5/1,000 | 7/1,000 | 18.5/1,000 |
昭和37~53年度生まれの男性は、過去に公的な風しんの予防接種が行われていなかったため、他の方々よりも風しんにかかる可能性が高いということはご存じでしょうか?
厚生労働省は、その世代の男性を対象者として、風しんの抗体検査と予防接種を無料で受けることができるクーポン券を送付しています。同省では、このクーポン券を利用した「企業における風しん対策」を推奨しています。
企業における風しん対策のポイント
*妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあることから、特に注意が必要とされている。
■ 予防が最重要ということで、企業に対して、対象者に送付されているクーポン券を利用して、風しんの抗体検査を健診内容に含めることなどが推奨されている。
特定の医療機関に定期検診を委託している場合、委託先の医療機関との主な確認・調整事項
☑ 委託先の医療機関に、健診に風しんの抗体検査含めるように追加で委託
☑ クーポン券の受け渡しについて調整
☑ 検査の結果、抗体が不十分だった社員に対し、予防接種の案内をするよう依頼
●令和6年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額例(令和6年1月19日プレス発表)
令和5年度 (月額) |
令和6年度 (月額) |
|
国民年金 (老齢基礎年金 満額一人分) |
66,250円 | 68,000円 (+1,750円) |
厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
224,482円 | 230,483円 (+6,001円) |
※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
※ 令和6年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 67,808円
(対前年度比+1,758円)です。
●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和5年度48万円 → 令和6年度50万円
令和6年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が正式決定しました。神奈川は横ばいですが、東京、埼玉、千葉、茨城、栃木は引き下げです。介護保険料率は、1.60%に引き下げです。本年3月分(4月納付)からの適用です。給与計算ソフトの設定、手計算等準備しておきましょう。
【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!
東京都(変更)↓ | 9.98% | 神奈川県(変更)→ | 10.02% | 埼玉県(変更)↓ | 9.78% | 千葉県(変更)↓ | 9.77% | 茨城県(変更)↓ | 9.66% | 栃木県(変更)↓ | 9.79% |
●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。
厚労省は昨年の秋、「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。その一環として、配偶者手当の見直し検討のフローチャートを示したリーフレットを作成しています。年収の壁の一因に、企業の支給条件による配偶者手当があり、厚労省は企業に見直し検討を促しています。
配偶者手当の見直しの促進(厚労省資料)
<見直しの具体例>
■ 配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額
■ 配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額
■ 配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設
■ 配偶者手当の収入制限の撤廃 など
1. 業務代替手当
業務代替者に支給した総額の3/4
育児休業 上限 10万円/月
短時間勤務 上限 3万円/月
2. 新規雇用
育児休業を取得する労働者の代替
9万円~67.5万円(育児休業代替期間による)
7日以上(所定労働日3日以上)の育休から該当
令和元年成立の改正戸籍法には、本籍地の市区町村でなければ戸籍謄本を取得できない等の不便を解消するための新システム構築等が盛り込まれていましたが、いよいよ新システムが完成し、令和6年3月から次の3点が変わります。
親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続きで戸籍謄抄本が不要
2. 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になる。
さらに、戸籍の届書が提出後電子化されることで、すぐに新しい戸籍謄抄本が発行できる。
3. 本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に
住んでいる市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口で、自身の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得可能になる。
さらに、オンラインで行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」が発行され、パスポートの発給申請時にこの証明書を行政機関に提示することで戸籍証明書等の添付が不要となる予定で、今後、他の手続きにも拡大される見通し。
政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、「130万円の壁への対応」も含まれています。一時的に収入増になった場合であれば、事業主証明によりそのまま配偶者の扶養でいられるとしています。ただし、健康保険組合によって対応が異なる場合もあるので確認をしておきましょう。
●厚生労働省から、この支援措置に関する様式『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』も公表されている。
●配偶者手当の支給要件が壁になっている場合もあり、配偶者手当の支給要件見直しも促している。
「なかなか退職させてもらえない」と労基署への相談が増えています。一方で、退職代行会社や弁護士から「退職代行」の連絡があったという企業もあるのではないでしょうか。実際にはどの程度の認知度と利用率があるのかエン・ジャパン(株)のユーザーアンケートより見てみましょう。
・退職代行サービスの利用率:
利用したことがない93% (利用した2%)
*利用した理由は「退職を言い出しにくかった」20代の回答が多い
・今後、退職代行を利用するか:
使わない31% 状況により利用するかも42%
*退職して欲しくないなら、退職の意思が固まる前に話し合いが必要ですね。
令和5年7月社会保障審議会介護保険部会から議論内容が公表され、経済ニュース等でも報道されています。団塊の世代が後期高齢者となり、医療・介護の給付が増えることが予想され、持続可能性を確保するため負担割合拡大の議論がされています。
*現役世代の社会保険料負担は限界に達しており、負担割合拡大の方向性は避けられないでしょう。