埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

ニュース

【通信1月】ジョブ型雇用【労務】


 経団連の提言から2年が経ち、ジョブ型雇用を導入済み10.9%、導入予定12.0%(日本経済新聞調べ2022年5月)となり、人事担当者の関心が高まっています。日本企業に多いメンバーシップ型雇用との違いについてまとめてみました。

「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」の違い

●ジョブ型雇用
明確な職務記述書(職務遂行に必要なスキル、経験、知識、ヒューマンスキル等)をもとに雇用される。業務内容、責任範囲、勤務時間、勤務地が限定される。市場価値にあった賃金。成果に見合った賃金体系。 世界ではスタンダードな制度。

●メンバーシップ型雇用
限定された業務に対してではなく、会社のメンバーとして雇用される。大まかな職種または職種をきめずに採用し、適性を見て配置する。会社側の都合で配置転換や柔軟な職務の追加ができる。勤続年数や役職等に応じた賃金体系。日本型雇用と言われる。

ジョブ型雇用 メンバーシップ型雇用
雇用と配置 業務に配置するため雇用
(即戦力)
会社に合う人材を採用、適正を見て配置
能力向上 自主的 リスキミング 会社の理念に沿い、長期的に教育
業務内容・役割 明確 専門的 限定的 総合的 組織が決定
人事 異動、転勤、残業命令は原則できない 勤務地、配属先、多職種の決定ができる
多様な働き方 テレワーク、短日・短時間勤務が容易 ジョブ型雇用より難しい
賃金 職務給(市場価値) 職能給
(年功型・役割で総合判断)
解雇 業務の消滅・成果の結果で解雇が容易 解雇は厳しく制限、企業努力が必要
経団連がジョブ型雇用を提唱した背景には、特にIT関連等専門性が高い職種で慢性的に人材が不足していること、また若い有能な人材が海外に流出し、逆に、海外の有能な人材の確保に苦慮している現状に危機感を持っていることにあります。企業経営のグローバル化に伴い、終身雇用制度の限界を指摘しています。とはいえ、ジョブ型雇用は成果の結果を求められるため、チームワークや会社への帰属意識が薄れることは否めないようです。

【通信12月】年次有給休暇所得率の上昇 平均取得率58.3%【労務】


 厚生労働省の令和4年就労条件総合調査が公表され、令和3年の年次有給休暇の平均取得率は58.3%と、昭和59年以降では過去最高となったそうです。
労働者一人平均では17.6日の年次有給休暇が付与され、10.3日が取得されました。また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%で、付与日数は「5~6日」という企業が71.4%と、最も多くなっています。

平均取得率が過去最高となったのは、令和元年4月の労基法改正により、年5日以上の年次有給休暇取得が義務化されたことやコロナ禍となり年次有給休暇を所得する機会が多くなったこともあるかもしれません。年次有給休暇を所得できずにいた職場でも、様々に労務管理を工夫し、社員の意識改革を行い、所得率を上げているようです。

【通信12月】個人情報漏洩は、前年度同時期の3倍【法改正】


 政府の個人情報保護委員会に報告された個人情報の漏洩事案は2022年4~9月、前年同期の3倍(1587件)にのぼりました。令和4年4月に法改正で重大な事案の報告を義務化したことが背景にあります。今一度、改正個人情報保護法を確認しておきましょう。

■ 個人の権利利益を害する恐れがあるとき、委員会への報告と本人へ通知


(1) 要配慮個人情報が含まれる場合
*要配慮個人情報とは、「病歴」に準ずるもの、犯罪歴

(2) 財産的被害が生じるおそれがある事態

(3) 不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態

(4) 1000人以上を超える漏洩等が発生した事態
★概ね3~5日以内に個人情報保護委員会に報告

中小企業へもサイバー攻撃が急増する中、報告のための調査費用は数百万円かかることもあるようです。年末の掃除では書類の破棄も行われると思いますが、個人情報破棄の記録がないのは紛失となり報告対象となり得ます。医療機関では、処方箋や入院計画書、診断書、お薬手帳等の誤配布、誤返却、紛失等が見られました。

【通信12月】政府協力依頼 コロナ・インフル証明書等の配慮【労務】


 政府は、今夏にオーストラリアで新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が発生したことから、わが国でも同時流行についての備えを呼びかけています。
 企業・団体に対しては、「同時流行対策リーフレットの周知」及び「医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮」について、協力依頼も行われています。
 ここでは、「証明書等の取得に対する配慮」の内容を確認しておきましょう。

■ 罹患の確認は、検査結果の画像や社員の報告で 

同時流行の状況によっては、多くの発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来のひっ迫等を回避するため、医療機関・保健所からの証明書等の取得について、以下のとおり配慮をお願いしたい。

(1) 新型コロナウイルスについて
① 従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等で確認いただきたい。

② 従業員等が感染し、療養期間が経過した後に改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

③ ④ 略

(2) 季節性インフルエンザについて
① 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。

② 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。


● 社員には、「新型コロナワクチンの接種」と「インフルエンザワクチンの接種」を呼びかける
● 社員の発熱などの体調不良時に備えて、「新型コロナ抗原定性検査キット(医療用)」と「解熱鎮痛薬」を会社で一定数を確保しておく

会社には社員の健康と安全を配慮する義務があります。新型コロナもインフルエンザも社内で広がることがないように、罹患した社員が出た場合の対応のルールを決めておきましょう。罹患した際の社員からの報告書(ひな形)も用意しておくといいですね。

【通信11月】協会けんぽの各種申請書新様式(令和5年1月~)【健康保険】


令和5年1月以降から協会けんぽの各種申請用紙が新様式に変わります。令和5年1月以降に旧様式で申請した場合には、事務処理等に時間を要することもあるので、新様式を使用しましょう。

新様式はすでに(11月~)協会けんぽのホームページからダウンロード出来るようになっています。
 または、協会けんぽに依頼すると新様式を郵送してくれます。

記入方法が記述式から選択式に変更になりました

【通信11月】企業型DCの個人型年金加入要件緩和(R4.10~)【法改正】


 令和4年10月から、企業型の確定拠出年金(企業型DC)の加入者が、個人型の確定拠出年金
(iDeCo)に加入するための要件が緩和されました。そのポイントを確認しておきましょう。

加入要件緩和の概要

国は国民の貯蓄から投資へと動かそうとしています。自助努力の一つとしてiDeCoやNISAへの加入に向けて若い人を中心に金融教育に力を入れ始めています。

【通信11月】総理所信表明演説「構造的な賃上げ」【労務】


 令和4年10月3日、第210回臨時国会が召集され、岸田総理は衆参両院本会議で所信表明演説を行いました。演説では「日本経済の再生」を最優先の課題とし、新しい資本主義の旗印の下で、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」の三つを重点分野として取り組んでいくと述べました。企業経営にも関わりが深そうな「構造的な賃上げ」について、ポイントをみておきましょう。

「構造的な賃上げ」の3つの課題 

【1.賃上げ 2.労働移動の円滑化 3.人への投資】
● 3つの課題の一体的改革を進め、次のような方向性を示す


1. 官民が連携して、現下の物価上昇に見合う賃上げの実現に取り組む
民間給与の伸びを踏まえた改善等を図るとともに、看護、介護、保育をはじめ、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減を進める

2. リスキリング(学び直し)への支援策の整備や、年功制の職能給から職務給への移行
企業間、産業間での労働移動円滑化に向けた指針を、来年6月までに取りまとめる
個人のリスキリングに対する公的支援は、「5年間で1兆円」のパッケージに拡充
あわせて、同一労働同一賃金について、その遵守を一層徹底する

3. フリーランス法の整備
個人が、フリーランスとして安定的に働ける環境を作るべく、法整備にも取り組む

4. 公正取引委員会等の執行体制を強化
中小企業における賃上げに向け、生産性向上とともに、価格転嫁を強力に進める

* 「労働移動円滑化に向けた指針(来年6月までに取りまとめ)」や「人への投資策(5年間で1兆円のパッケージに拡充)」が注目を集めています

若年層の確保や高齢者の雇用継続制度とあわせて、賃金制度の見直しを行う会社が多く見受けられます。年功型の賃金制度からの脱却は、業務内容の整理や人事評価制度の構築も必要となります。国の施策(助成金等)についても動向に注目です。

【通信10月】窓口割合 70歳以上、75歳以上の場合【雇用保険】


 令和3年4月から70歳までの就業確保措置が努力義務となりましたが、さらに70歳を超えて働く労働者も増えています。健康保険の窓口割合は70~74歳では2割になりますが、現役並み所得者は3割のままです。2割負担になる労働者とはどんな区分かみていきましょう。


1. 原則、標準報酬月額が28万円未満の労働者

2. 標準報酬月額が28万円以上
→ 70歳以上被扶養者がいる      (収入額520万円未満)
→ 単身または70歳以上被扶養者がいない (収入額383万円未満)

75歳になると後期高齢者医療制度に移ります。今までは世帯の窓口割合が1割負担、3割負担区分のみでしたが、一定以上の所得の場合には10月から2割負担(以下の通り)になる世帯がいます。

年金収入+その他の所得金額 200万円以上383万円未満
            世帯内に後期高齢者が二人以上の場合は320万円以上530万円未満

【通信10月】育児休業給付金と就労【雇用保険】


 原則育児休業中の就労はよほどの臨時の状況でなければ認められませんでしたが、令和4年10月施行「産後パパ育休」中は労使協定を交わすことで、本人が希望すれば就労が可能になります。育児休業給付金のしくみをみていきましょう。


1. 支給単位期間(育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに区切った期間)の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること

2. 支給単位期間に、就業していると認められる日が10日以下であること(10日を超える場合は、就業していると認められる時間が80時間以下であること)

3. 支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること


● 育児休業給付金は育児休業開始日から通算して180日に達するまでは67%、180日を超えた日は50%の給付率となります。(産後パパ育休も給付率67%)
● つまり、休業開始時賃金月額の80%までは、育児休業給付金の減額はありません。
● ただし、継続給付金の上限額、下限額があるので、よく確認しましょう。

産後パパ育休は少子化対策の一つですが、パパには育児の手伝いではなく分担しましょうと呼びかけられています。昨年の出産動向調査(国立社会保障・人口問題研究所)では、仕事と育児の両立が困難だった高学歴女性の出生子ども数が回復しています。両立支援や働き方改革により、職場環境が整い始めているようですね。

【通信10月】月60時間超時間外労働の割増賃金率50%(2023年4月~)【労働法】


 大企業はすでに2010年4月1日から適用されていますが、中小企業はその適用が猶予されていました。いよいよ2023年4月1日より中小企業でも適用されます。適用まで半年を切りましたが、準備はできていますか? 

▲厚生労働省リーフレットより

● できれば月60時間超の法定時間外労働はなくしたいものです。
月60時間超の法定時間外労働をしている従業員がいるかどうか確認をしておきましょう。

● 深夜労働の時間帯の場合は、深夜割増率をあわせて75%!!

● 代替休暇
・・・月60時間超の法定時間外労働の引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに代替休暇(有給)を付与することもできる

賃金割増率が引き上げられると知らなかった!では済まされません。月60時間超の法定時間外労働の賃金割増率を25%のままだと、当然に未払い賃金が発生します。令和3年度の監督指導による賃金不払い残業の是正企業数は1069企業。支払われた割増賃金の平均額は1企業あたり609万円、労働者一人あたり10万円でした。賃金の支払いは、適正に、確実に行っておきましょう。