10月から最低賃金が大幅に引き上げられました。最低賃金は月給も日給も時給に換算します。パート社員・アルバイトの時給を引き上げても、正社員の月給はそのままで最低賃金を割っていたということがないように確認をしましょう。
最低賃金の対象から除外する賃金
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3. 時間外割増賃金
4. 休日割増賃金
5. 深夜割増賃金
6. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
*6. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外であることに注意
基本給+職務手当=180,000円
2. 1か月平均の労働日数・労働時間を計算
1か月平均の労働日数=240÷12=20日
1か月平均の労働時間数=20×8=160時間
3. 月給の時間単価を計算
180000円÷160時間=1,125円
【2023年10月~】
■東京 1,113円 ■神奈川 1,112円
■埼玉 1,028円 ■千葉 1,026円
* 左記の場合は最低賃金以上
*上記の月給の場合、1か月平均労働時間数が170時間の会社は、180,000円÷170時間=1,059円
となり、東京・神奈川では最低賃金以下となる。