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ニュース

【通信4月】令和6年4月から 障害者雇用率の引き上げ【法改正】


 障害者雇用促進法に関する政省令が改正され、障害者雇用率の引き上げなどや支援策の強化が実施されることが決まりました。ポイントを確認しておきましょう。

障害者雇用促進法に関する政省令の改正のポイント


■その1 障害者雇用率(障害者の法定雇用率)が段階的に引き上げられます。
〔令和6年4月から段階的に施行〕
障害者の法定雇用率の段階的な引き上げについて(厚労省の資料より)

■その2 除外率が引き下げられます。〔令和7年4月施行〕

■その3 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
 ・精神障害者の算定特例の延長〔令和7年4月施行〕
 ・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定〔令和6年4月施行〕

■その4 障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設*・拡充)を行います。
*雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設を予定〔令和6年4月施行〕

新たに「障害者を雇用しなければならない対象事業主」となる可能性がある場合(常時使用する労働者数が40人前後である場合)には、非常に重要な改正です。すでに「障害者を雇用しなければならない対象事業主」でも雇用すべき障害者数が増えることになります。

【通信4月】令和6年4月から 労働条件通知書 記載事項追加【労働法】


 令和6年4月1日から、労働契約の締結・更新のタイミングから労働条件明示事項が追加されます。その詳細を定める通達・リーフレット等が令和5年3月30日に公開されました。労働条件通知書の見直しが必要になります。特に、有期労働契約のルールについて明確化を求めています。

確認してみましょう!

↓ モデル労働条件通知書(厚生労働省)

+


記載事項追加は以下のとおり

1. 就業場所と業務変更の範囲

2. 有期労働契約の更新上限の有無と内容
*併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要

3. 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
*併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、説明するよう努める

4. 「以上のほかは、当社就業規則による」と記載する場合は、就業規則を確認できる場所や方法を追加記載

出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

モデル労働条件通知書とリーフレットは公開されましたが、まだ情報が出そろっていない感じがします。施行までは1年ありますので、曖昧な労働条件になっている項目については、明確化できるように準備をしておきましょう。就業規則を確認できる場所は周知できていますか?

【通信3月】新入社員の理想の上司・先輩は、丁寧に指導する人【労務】


 4月から新入社員を迎える準備を整えていることでしょう。一般社団法人日本能率協会では、昨年9月に新入社員の意識調査の結果をプレス発表しました。仕事や働くことに対しどのような意識を持っているかを調査しています。 新入社員の胸の内を見てみましょう。


1. 理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人(71.7%)」が1位で2012年以降の調査で過去最高。2012年度数値の高かった「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」や「仕事の結果に対する情熱を持っている上司・先輩」は大幅にダウン

2. 仕事の不安は、人間関係「上司・同僚などの職場の人とうまくやっていけるか(64.6%)」が1位

3. 抵抗がある業務は、「指示が曖昧なまま作業を進めること」が1位

4. 意欲や能力を高めるための上司や人事への期待は、「成長や力量に対する定期的なフィードバック」 が6割

5. 仕事よりもプライベートを優先したい人は8割

6. 仕事は、「量」より「質」で評価してほしいが8割

7. キャリアイメージを描いている人は5割。そのうち5年先が3割。10年先が3割

出典:2022年度「新入社員意識調査」(一般社団法人日本能率協会)
インターネット調査 2022年4月4日~8日 回答数545人

新年度スタートにあたり実務担当者は気ぜわしいことでしょう。採用が厳しくなっている中で、新入社員の定着率も気になるところです。給与計算においては、保険料率の変更もあります。(雇用保険料率の変更もお忘れなく!)健康に注意して乗り切りましょう。

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和5年度の協会けんぽの健康保険料率は、茨城は引き下げですが、東京、埼玉、神奈川、千葉、栃木は引き上げです。介護保険料率は、1.82%に引き上げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都    ↑ 10.00% 神奈川県(変更)↑ 10.02%
埼玉県(変更)↑ 9.82% 千葉県 (変更)↑ 9.87%
茨城県(変更)↓ 9.73% 栃木県     ↑ 9.96%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

【通信3月】賃金引き上げ特設ページ開設(厚労省)【行政】


 厚生労働省が「賃金引き上げ特設ページ」を開設しました。この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、平均的な賃金額がわかる検索機能、各種助成金など、賃金引き上げのために参考となる情報が掲載されています。賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用ください!

賃金引き上げ特設ページメニュー

※厚生労働省の「最低賃金特設サイト」から入ることができます。

最近、賃金引き上げ水準についての質問を多く受けるようになりました。おおよその賃金水準を確認するには使いやすいサイトになっています。物足りない方は、「賃金構造基本統計調査」で検索ください。上記サイトより詳細に分かれています。

【通信2月】令和5年度 年金額改定 2.2%引き上げ 【年金】


●令和5年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額例(令和5年1月20日プレス発表)

  令和4年度
(月額)
令和5年度
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金 満額一人分)
64,816円 66,250円
(+1,434円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
219,593円 224,482円
(+4,889円)

※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
令和5年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 66,050円
(対前年度比+1,234円)
です。

●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和4年度47万円 → 令和5年度48万円

【通信2月】令和5年度 雇用保険料率変更 【雇用保険】


令和5年2月2日、厚生労働省から「令和5年度の雇用保険料率のご案内」として、リーフレットが公表されました。昨年度に引き続き、労働者負担、事業主負担が引き上げられます。雇用情勢が悪化した場合にも十分な対応が図れるように財政基盤の安定を図るとしています。令和5年4月から適用。

一般の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和4年度10月〜 8.5/1000 5/1000 13.5/1000
令和5年度4月〜 9.5/1000 6/1000 15.5/1000
建設の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和4年度10月〜 10.5/1000 6/1000 12/1000
令和5年度4月〜 11.5/1000 7/1000 18.5/1000
年度替わりは保険料率の変更や法改正、助成金の申請内容の変更があります。慌てないように準備をしておきましょう。給与の控除額変更については、できれば事前に従業員に周知しておくといいですね。

【通信2月】新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけの変更【労働環境】


 政府では、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症について、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づけることを決定しました。「5類感染症」は季節性インフルエンザと同じ扱いになります。対応がどう変るのか確認しておきましょう。

終了・廃止すること


● 特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等各種措置の終了
●「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止
●「政府新型コロナウィルス感染症対策本部」、「都道府県対策本部」の廃止

以上の変更を前提に経団連でも
● オフィスにおける新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止
● 製造事業場における新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止

季節性インフルエンザ流行時の対応と同じ 


● 社内で流行しないように出勤を抑えることが一般的
【参考】
学校保健安全法により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としている

● 上記を参考に、各社で就業規則等により、出勤停止期間を定めていることが多い
● 厚生労働省のQ&Aでは、インフルエンザに罹患した社員が復帰する際に、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくないとしている 

*なお、政府は、位置づけ変更後も、季節性インフルエンザ流行時と同様に、手指消毒や換気の呼びかけを行う方針で、マスクについても外してよい場面や有効性等の周知について検討している

様々な制限が解かれ、人事担当者としては一息つくところですが、新型コロナウィルス感染症の対策により、風邪の流行や季節性インフルエンザが抑えられていた事を考えると、手指消毒や換気等については引き続き行うことが望まれます。国の制限はなくなりますが、企業の安全配慮義務から、一定の感染症対策は必要と思われます。安全対策(社員の健康管理)については各企業に任されることになると思われますので、安全衛生委員会等で話し合いましょう。

【通信1月】人材開発支援助成金 新コース創設【助成金】


人材開発支援助成金に事業展開等リスキリング支援コースが新設されました。
本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

支給対象となる訓練は、
① 企業において新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
② 企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させるうえで必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練

*経費助成率は75%(中小企業の場合)、賃金助成額は1人1時間あたり960円(中小企業の場合)(助成限度額あり)。

【通信1月】冬の節電要請(7年ぶり)【行政】


 今冬の電力需要に対応できる量は確保しているものの、ロシアのウクライナ侵攻の影響によりエネルギーの安定した調達に懸念がある状況が続いています。そこで、政府は12月1日~3月31日までの4ヶ月間、節電要請を行うことを発表しました。全国の家庭や企業に無理のない範囲で協力を求め、数字目標は設けないとしています。

オフィスでの省エネ・節電の取組み

●資源エネルギー庁の事業者向けリーフレットより
 企業の取り組み例が紹介されています。