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【通信11月】労働者不足の対処方法~厚生労働省調査【労務】


 厚生労働省の「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」(※)が公表されており、調査項目の1つとして、「労働者不足の対処方法に関する事項」が盛り込まれています。
 人手不足に悩む事業者(同調査では労働者が不足している事業所の割合は80%に上る)にとって参考になる内容です。確認しておきましょう。
(※)令和6年8月1日現在の状況について、令和6年8月1日~8月7日に調査。

労働者不足の対処方法

●過去1年間(令和5年8月~令和6年7月)に行った労働者不足への対処方法について、割合の大きかったものから順から見てみます。また、今後1年間(令和6年8月~令和7年7月)についての結果も見てみましょう。(いずれも複数回答)


【1位】「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」
 (過去1年間59%、今後1年間60%)。
【2位】「在職者の労働条件の改善(賃金)」
 (過去1年間55%、今後1年間48%)。
【3位】「臨時、パートタイムの増加」
 (過去1年間40%、今後1年間41%)
【4位】「派遣労働者の活用」
 (過去1年間38%、今後1年間35%)
【5位】「求人条件の緩和」
 (過去1年間36%、今後1年間34%)
 *求人条件の緩和内容としては、賃金、労働時間、休暇、学歴、必要資格・経験等の緩和

【6位】「離転職の防止策の強化、又は再雇用制度、定年延長、継続雇用」
 (過去1年間34%、今後1年間36%)
 *離転職の防止策としては、労務管理(労働条件以外の福利厚生、労使関係など)の改善や教育訓練の実施等
 *再雇用制度には定年退職者だけでなく、子育てのためにいったん退職した女性などを再雇用する仕組みも含まれる

【7位】「在職者の労働条件の改善(賃金以外)」
 (過去1年間31%、今後1年間31%)
 *在職者の労働条件の改善内容としては、休暇の取得促進、所定労働時間の削減、育児支援や復帰支援制度の充実等

【8位】「配置転換・出向者の受入れ」
 (過去1年間25%、今後1年間24%)
【9位】「省力化投資による生産性の向上・外注化・下請化等」
 (過去1年間16%、今後1年間19%)

 「募集をしても応募がない」「若年者の採用が難しくなった」「退職者が相次ぐ」と人事担当者から聞かれるようになりました。人手不足により、閉店や事業縮小等も起きています。どの企業においても、人材確保は重要な企業の課題となっています。

【通信10月】自転車の危険運転 罰則強化【労務】


 令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険運転に新しく罰則が整備されました。特に通勤で自転車を利用している社員には注意を促しましょう。刑事罰対象の他、自転車運転者講習を受けることになります。


● 自転車運転中のながらスマホ
  自転車に乗りながら通話する行為、画面を見る行為が禁止

→違反者6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
→交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


● 酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)

  自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車提供を禁止

→違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→自転車提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【通信10月】マイナ保険証と現行保険証廃止【健康保険】


 12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となり、マイナ保険証に移行します。発行済みの保険証は、令和7年12月1日まで使用できます(国民健康保険証は令和7年7月31日まで)。協会けんぽは郵送した「資格情報のお知らせ」を被保険者(社員)に配布するよう依頼しています。保険証について整理しておきましょう。


 ↑
 ①マイナンバー下4桁の記載
 ②保険証の代わりに、令和6年12月2日から使用できます。(医療機関等の受診、給付金の申請)

『人事担当者留意点』
● 令和6年12月2日以降の新規加入者については、「資格情報のお知らせ」は資格取得時に送付される
● 令和7年12月1日までに退職する社員からは、従来通り保険証の返納してもらう
● 令和7年12月2日以降は、被保険者が保険証自己破棄も可能となり返納がなくてもよい
● 令和6年12月2日以降、「資格確認書」は本人の申請により会社を経由して発行される
● 既存の加入者については、令和7年12月2日までにマイナ保険証がない人に対して「資格確認書」発行 退職時には会社に返納してもらう

【通信10月】「ジョブ型人事指針」を公表【労務】


 令和6年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」などで策定することが示されていた「ジョブ型人事指針」が正式に策定・公表されました(令和6年8月28日 内閣官房、経済産業省、厚生労働省連名)。ジョブ型人事の概要などを確認しておきましょう。

ジョブ型人事指針

◆そもそもジョブ型人事とは?
ジョブ型人事制度は、従来のメンバーシップ型人事制度とは異なり、職務ごとに必要なスキルや役割を明確にし、その職務に基づいて採用・評価・報酬設定を行う制度。専門性を重視し、社員が自らのキャリアを選択しやすくなるといわれている。グローバル化や働き手の減少に伴い、従来の年功序列や一括採用に依存した日本型の制度では対応が難しくなってきた。こうした中で、日本企業の競争力を高め、効果的な人材活用を促進するために、ジョブ型人事制度を導入する企業が増加している。

◆ジョブ型人事指針の概要
指針では、既にジョブ型人事制度を導入している20社の事例を取り上げている。

① 制度の導入目的、経営戦略上の位置付け
② 導入範囲、等級制度、報酬制度、評価制度等の制度の骨格
③ 採用、人事異動、キャリア自律支援、等級の変更等の雇用管理制度
④ 人事部と各部署の権限分掌の内容
⑤ 労使コミュニケーション等の導入プロセス

といった観点で紹介しており、各企業が自社のスタイルに合った導入方法を検討することを目指している。ジョブ型人事指針は、日本企業が今後の労働市場で競争力を維持・向上させていくための重要だとしている。

事例会社:富士通株式会社、株式会社日立製作所、アフラック生命保険株式会社、パナソニックコネクト株式会社、株式会社レゾナック・ホールディングス、ソニーグループ株式会社、オムロン株式会社、中外製薬株式会社、KDDI株式会社、三菱マテリアル株式会社、株式会社資生堂 等

 令和6年9月20日の日経新聞に岸田前総理の写真とともに、導入会社の全面広告が掲載されていました。長期雇用のためのメンバーシップ型人事制度と年功型賃金制度から脱却し、自律的なキャリア形成、専門性、生産性向上という言葉が並んでいました。日本企業の競争力の強化に欠かせないとしています。

【通信9月】最低賃金 10月から改定 【法改正】


 厚労省から令和6年度の「地域別最低賃金額改定の目安」が公表され、各都道府県労働局長が以下の金額でほぼ決定をしています。全国加重平均額50円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。今年度、改定額の全国平均は1054円となりましたが、厚労省は2030年代半ばまでに1500円への引上げを目指しています。

● 令和6年度地域別最低賃金 時給(抜粋)

都道府県名 令和6年度(円) 令和5年度(円)
東京 1,163 1,113
埼玉 1,078 1,028
神奈川 1,162 1,112
千葉 1,076 1,026
茨城 1,005 953
栃木 1,004 954
群馬 985 935
時給社員は最低賃金との比較が分かりやすいですが、月給者の時間単価も確認しましょう。変動賃金は最低賃金の計算には含まれないことに注意です。

【通信9月】労働安全衛生関係の一部手続き 電子申請義務化【法改正】


 労働安全衛生規則の改正により、令和7年1月1日から、労働安全衛生関係の一部の手続について、電子申請が原則義務化されます。対象となる手続を確認しておきましょう。

電子申請が原則義務化される労働安全衛生関係の手続

☑ 労働者死傷病報告
☑ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
☑ 定期健康診断結果報告
☑ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
☑ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
☑ 有機溶剤等健康診断結果報告
☑ じん肺健康管理実施状況報告
 これらの報告について、当分の間は、この改正前の様式の提出などによる報告を認める経過措置も設けられています(令和6年改正省令附則2条ほか)。

【通信9月】定年後の賃金水準 定年前の8割以上増加【法改正】


 内閣府から、令和6年度「年次経済財政報告(経済財政白書)」が公表されました。今回の白書のテーマの一つに「高齢者就業の現状と課題」が含まれており、高齢労働者が培ってきた知識や経験といった有形・無形のストックについて、これをいかに有効に活かし、経済につなげていけるかが議論されています。そのなかで取り上げられていた「定年後の高齢雇用者の賃金水準」に関する分析の内容が話題になっています。

定年後の高齢雇用者の賃金水準(令和6年度 経済財政白書より)
● 定年後の高齢者の賃金を定年前の6~7割程度とする企業が45%と最も多いが、定年前の8割以上とする企業が増加し、現在、企業の約40%に!

 再雇用者の賃金水準についての裁判が次々と行われている。その影響などもあり、定年後の賃金水準を定年前の6割未満としている企業は全体の1割未満となっている。
 さらに、この5年間の動向をみると、定年前収入の7割程度以下の賃金とする企業の割合が約15%ポイント減少する一方で、逆に、8割程度からほぼ同程度とする企業の割合が約15%ポイント増加している。
その結果、定年前収入の8割以上とする企業が、現在、全体の約40%になっている(上図参照)。
 15~65歳の生産人口は減少しており、高年齢者雇用安定法では令和3年4月から「70歳までの就業確保措置を努力義務」としています。経済財政白書では、「人手不足感の高い企業ほど、高齢層を貴重な労働の担い手と考え、引留めやモチベーション引上げのために、定年前からの賃金の引下げ幅を縮小させている可能性がある」と分析しています。
 60歳定年の企業でも、60代前半の再雇用実態が少しずつ現役と変らない働き方になってきたようです。

【通信8月】人手不足倒産 過去最多ペース【労務】


 帝国データバンクが、2024年上半期における「人手不足倒産」の件数を公表しました。2023年上半期の110件を大きく上回る182件もの「人手不足倒産」が発生しており、過去最多ペースで推移しています。
 1人が退職すると、残された社員でその穴を埋めることとなり、負荷に耐えきれずドミノ倒し型に退職が連鎖するケースも多いようです。採用の強化や、労働条件の改善による離職防止等、自社にあった人手不足対策を検討しましょう。

※「人手不足倒産」とは、法的整理(倒産)となった企業のうち、従業員の離職や採用難等により人手を確保できなかったことが要因となった倒産のことをいいます。

【通信8月】公的年金 令和6年財政検証の結果公表【年金】


 令和6年7月初旬、「令和6年財政検証」の結果が公表されました。「財政検証」は、国民年金法及び厚生年金保険法に基づき、少なくとも5年ごとに、今後概ね100年間の公的年金財政の見通しを検証するものです。そのポイントをチェックしておきましょう。

給付水準の調整終了年度と所得代替率の見通し

●主な方針は3つ
 会社員の夫と専業主婦世帯のいわゆる「モデル年金」は、今年度は月額22万6,000円で、現役世代の男性の平均手取り収入37万円に対する割合(所得代替率)は、61.2%です。なお、所得代替率は、法律で50%を下回らないことが約束されています。
 今の年金制度は、将来に備えて、給付水準を物価や賃金の上昇率よりも低く調整するマクロ経済スライドが行われていますが、4つの経済前提ケースで調整終了年度と所得代替率は以下のとおりです。

 近年の実感に近いケースは「過去30年投影ケース」ですが、その場合の所得代替率は50.4%と、政府目標をぎりぎり上回る結果となりました。

【通信8月】賃上げの促進 人手不足対応(骨太の方針2024)【労務】


 令和6年6月中旬に「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2024」と、それを加味して改訂された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」が閣議決定されました。これらは、近い将来の政策の方針やその実行のための計画を示すものです。人事労務関連の政策が気になるところです。骨太の方針2024から主要な個別事項を紹介します。

改正の全体像(主要なもの)

●主な方針は3つ

【賃上げの促進】
□  最低賃金の全国加重平均1,500円の2030年代半ばまでの達成
□  男女間賃金格差の是正
□  非正規雇用労働者の正社員転換の促進、同一労働同一賃金の更なる徹底
□  「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進、被用者保険の適用拡大等の検討
□  建設業、トラック運送業等の賃上げ  など

【三位一体の労働市場改革】
□  全世代のリ・スキリング(教育訓練給付の拡充、団体等検定の活用等)の推進
□  ジョブ型人事(職務給)導入のための指針作成  など

【人手不足への対応】
□  人手不足感が高い業種(運輸・宿泊・飲食等)における自動化技術の利用拡大のための自主行動計画の策定、リ・スキリング
□  大企業による中堅・中小企業との協働の奨励、新技術・商品の共同開発、副業・兼業を通じた人材派遣等  など

〈補足〉
 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版では、次のような更に具体的な事項も示されています。
・副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の見直し
・個々の企業の実態に応じた役職定年・定年制の見直し
・スタートアップ等に関する裁量労働制等の運用明確化  など

★どのような形で具体化されるのか、動向に注目です。生産人口(15歳~64歳)が減少している日本では、社員一人一人の能力と生産性を上げて、賃金も上げていこうという流れが見えます。最近はIT教育に力を入れる企業が増えてきました。例えば、50代社員を中心にITの資格取得の推奨やパート社員の基本的なIT知識の向上等です。

 労働人口を確保するために令和3年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業確保が努力義務となりました。改正高齢法から70歳までの就業確保の制度と65歳定年延長が進んできています。ご質問などがありましたら、お尋ねください。