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ニュース

【通信2月】令和6年度 協会けんぽ保険料率改定【健康保険】


 令和6年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が正式決定しました。神奈川は横ばいですが、東京、埼玉、千葉、茨城、栃木は引き下げです。介護保険料率は、1.60%に引き下げです。本年3月分(4月納付)からの適用です。給与計算ソフトの設定、手計算等準備しておきましょう。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都(変更)↓ 9.98% 神奈川県(変更)→ 10.02%
埼玉県(変更)↓ 9.78% 千葉県(変更)↓ 9.77%
茨城県(変更)↓ 9.66% 栃木県(変更)↓ 9.79%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

年度替わりは保険料率の変更や法改正、助成金の申請内容の変更があります。慌てないように準備をしておきましょう。給与の控除額変更については、できれば事前に従業員に周知しておくといいですね。

【通信2月】配偶者手当見直し検討のフローチャート公表(厚労省)【労務】


 厚労省は昨年の秋、「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。その一環として、配偶者手当の見直し検討のフローチャートを示したリーフレットを作成しています。年収の壁の一因に、企業の支給条件による配偶者手当があり、厚労省は企業に見直し検討を促しています。

配偶者手当の見直しの促進(厚労省資料)


 例えば、夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、手当受取りの収入基準を超えないように働き控えをする場合もあり、社会保障制度だけでなく、企業の配偶者手当が、いわゆる「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合がある。
↓ そこで、
政府は企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直し手順をフローチャートで示す等、資料を公表した。

<見直しの具体例>
■ 配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額
■ 配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額
■ 配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設
■ 配偶者手当の収入制限の撤廃 など

見直しを契機として、配偶者手当の原資をもとに、共働きや独身、能力開発に積極的な人材など、さまざまな社員が活躍できる賃金・人事制度を改めて考えることが推奨されています。そうすることで、自社の人材確保のためにも役立つとされています。他社の事例や見直しに向けて考慮すべき事項などを詳しく知りたい場合は、気軽にお尋ねください。

【通信1月】両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース新設【法改正】


 令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設し、中小企業事業主に対して育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備支援が強化されます。育児休業等を取得する労働者がいる職場同僚への手当を支給する場合等を想定しています。
 助成金の一例を紹介します。詳しくは厚労省HPにて。

1. 業務代替手当
 業務代替者に支給した総額の3/4
  育児休業  上限 10万円/月
  短時間勤務 上限 3万円/月

2. 新規雇用
 育児休業を取得する労働者の代替
  9万円~67.5万円(育児休業代替期間による)
  7日以上(所定労働日3日以上)の育休から該当

【通信1月】改正戸籍法(令和6年3月1日施行)【法改正】


 令和元年成立の改正戸籍法には、本籍地の市区町村でなければ戸籍謄本を取得できない等の不便を解消するための新システム構築等が盛り込まれていましたが、いよいよ新システムが完成し、令和6年3月から次の3点が変わります。

 親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続きで戸籍謄抄本が不要


1. 行政手続における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
 例えば、健康保険の被扶養者認定や国民年金第3号被保険者の資格取得事務における婚姻歴の確認といった、親子関係や婚姻関係等を確認する手続きでマイナンバーを利用することとなり、戸籍謄抄本の添付省略が可能になる。

2. 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
 婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になる。
 さらに、戸籍の届書が提出後電子化されることで、すぐに新しい戸籍謄抄本が発行できる。

3. 本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に
 住んでいる市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口で、自身の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得可能になる。
 さらに、オンラインで行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」が発行され、パスポートの発給申請時にこの証明書を行政機関に提示することで戸籍証明書等の添付が不要となる予定で、今後、他の手続きにも拡大される見通し。

【通信1月】年収の壁 事業主の証明【労務】


 政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、「130万円の壁への対応」も含まれています。一時的に収入増になった場合であれば、事業主証明によりそのまま配偶者の扶養でいられるとしています。ただし、健康保険組合によって対応が異なる場合もあるので確認をしておきましょう。

「130万円に壁への対応」の概要(首相官邸HPより)


●この支援措置を受けるためには、パート・アルバイト(被扶養者)が自身の職場から一時的に収入が増加した旨の証明をもらい、その配偶者(被保険者)が職場における被扶養者の収入の確認時にその証明を提出する必要がある。

●厚生労働省から、この支援措置に関する様式『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』も公表されている。

●配偶者手当の支給要件が壁になっている場合もあり、配偶者手当の支給要件見直しも促している。

人手不足の解消のために年収の壁を越えるという取組みもあるでしょう。通信11月号で紹介した「キャリアアップ助成金」「社会保険適用促進手当」を利用し、社会保険適用させ年収を気にせずに働くことを労使で考えてみてはいかがでしょうか。社会保険被保険者になると、年金額が増えること、万一の時には傷病手当金等に該当すること等、社会保障が厚くなる利点があります。
令和6年10月からは被保険者数51名以上の企業は週20時間以上の労働時間で社会保険適用となります。特に被保険者数51~100名の企業は助成金を利用して社会保険適用を図ってはいかがですか。

【通信12月】退職代行サービスの利用率は2%【労務】


 「なかなか退職させてもらえない」と労基署への相談が増えています。一方で、退職代行会社や弁護士から「退職代行」の連絡があったという企業もあるのではないでしょうか。実際にはどの程度の認知度と利用率があるのかエン・ジャパン(株)のユーザーアンケートより見てみましょう。

・退職代行サービス認知度:
 平均72% (20代は83%)

・退職代行サービスの利用率:
 利用したことがない93% (利用した2%)
 *利用した理由は「退職を言い出しにくかった」20代の回答が多い

・今後、退職代行を利用するか:
 使わない31%   状況により利用するかも42%

*退職して欲しくないなら、退職の意思が固まる前に話し合いが必要ですね。

【通信12月】介護保険利用者負担割合の議論【社会保険】


 令和5年7月社会保障審議会介護保険部会から議論内容が公表され、経済ニュース等でも報道されています。団塊の世代が後期高齢者となり、医療・介護の給付が増えることが予想され、持続可能性を確保するため負担割合拡大の議論がされています。

現行:介護保険制度における利用者負担割合(判定基準)

議論内容:
(1)低所得者に配慮しつつ、利用者負担は原則2割負担とし、3割負担の対象も拡大すべき。
(2)65歳以上の高所得者層の保険料負担を引き上げることも検討すべき。
(3)保険料負担について本来は所得に比例的にするが、資産も考えながら応能負担の環境整備が必要ではないか。

*現役世代の社会保険料負担は限界に達しており、負担割合拡大の方向性は避けられないでしょう。

【通信12月】令和6年4月施行規則と告示の改正「モデル労働条件通知書」【労務】


 令和6年4月1日より、採用者への労働条件明示ルールが変更となります。有期労働者への変更(更新上限の有無と内容の明示)はすでにお伝えしていますが、全ての労働者に対する明示事項として、「就業場所・業務の変更の範囲の明示」が新たに追加されました。

モデル労働条件通知書(令和6年4月1日適用)の改正箇所
【訂正箇所】

★上記の「労働条件通知書」は、社員を雇い入れる際や有期労働契約の更新の際に、法令に基づいて書面等により明示しなければならない事項をまとめたものです。
この厚労省のモデルを参考にするなどして、令和6年4月以降の採用のために用意をしておきましょう。

★例では「就業の場所」は東京23区内に勤務地が限定されています。企業はここで限定合意された範囲外の場所に労働者の同意無しに配転を一方的に命じることはできません。勤務地に限定がない場合には、「会社の定める事業所」との記載が想定されています。
(厚労省検討会報告書より)

例:労働条件通知書
*赤字部分
が追加される箇所

・就業の場所
 雇入れ直後:東京本社
 変更の範囲:東京23区内

・従事すべき業務内容 
 雇入れ直後:総務業務・経理業務
 変更の範囲:会社の定めるその他の業務

★例では、「就業の場所」は東京23区内に勤務地が限定されています。企業はここで限定合意された範囲外の場所に労働者の同意無しに配転を一方的に命じることはできません。
勤務地に限定がない場合には、「会社の定める事業所」との記載が想定されています。
(厚労省検討会報告書より)

【通信11月】年休の取得率62.1% 過去最高【労務】


 厚労省から「令和5年就労条件総合調査 結果の概要」が公表されました。公表された調査内容のうち、令和4年の年次有休休暇の所得率が話題になっています。年次有給休暇の取得率は初めて60%を超えましたが、政府は令和7年までに「取得率70%」を目標として掲げています。

1.労働者一人平均付与日数は17.6日(前年調査17.6日)
2.そのうち、平均取得日数は10.9日(同10.3日)
3.平均取得率は62.1%(同58.3%) 昭和59年以降過去最高

【通信11月】インフレ手当支給と実務上の注意【実務】


 令和5年の新年度から物価上昇への対応として基本給を一律に上げるベースアップで対応した企業もありますが、インフレ率をカバーする十分なベースアップができていない企業も多く、さらに物価上昇が続いていることから、臨時的な措置として「インフレ手当」の支給を検討する企業が増加しています。支給をした場合には、届出等を忘れないように注意しましょう。

インフレ手当支給の方法


(1)一時金支給
 【賞与に上乗せ支給】
 賞与を支給する際にインフレ手当を加算して支払う方法は作業負担が少なくすむ
しかし、通常の賞与に上乗せの場合には、従業員がインフレ手当支給の実感が湧きにくいというデメリットがある。

 【特別一時金】
 賞与と分けて単独で支給する場合には、特別一時金は賞与に該当するので賞与支払届が必要(年2回の夏冬賞与支給の会社の場合)。
 この特別一時金を支給することで年4回の一時金となる場合には、標準報酬に等分に振り分け、2等級以上の変更がある場合には、月額変更届を届出。

(2)月額手当
 期間限定の支給の仕方もあるが、短期間でない場合には、就業規則・賃金規程の改訂も必要。
 標準報酬2等級以上変更がある場合には、月額変更届を届出。

■2022年11月帝国データバンク調査

1.インフレ手当の平均支給額
一時金53,700円 「1万円~3万円未満」が27.9%で最も多い。
月額支給6,500円 「3千円~5千円未満」と「5千円~1万円未満」が同率で最も多い。

2.インフレ手当の支給状況
 「支給した」「支給を予定している」「支給を検討している」と回答は全体の26.4%。