埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

ニュース

【通信5月】求職者等への職場情報提供に当たっての手引き【労務】


 厚生労働省の「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」が策定・公表されました。採用してもミスマッチですぐに離職になっては人事担当者の負担が多くなります。本手引きに沿って、求職者等が求める情報と、企業が情報提供にあたって注意すべき点をみていきましょう。

求職者等が開示・提供を求める主な情報

(1) 企業等・業務に関する情報
 ・企業等の安定性
 ・事業、業務内容
 ・入社後のキャリアパス 等

(2) 職場環境に関する情報
 ・在宅勤務、テレワークの可否
 ・育児休業や短時間勤務等に関する制度
 ・職場の雰囲気や社風・社員の定着率 等

(3) 労働条件・勤務条件
 ・賃金(昇給等も含む)
 ・所定外労働時間(残業時間)、所定労働時間
 ・有給休暇取得率・副業、兼業の可否・転勤の有無 等

【転職者の場合】
 ・経験者採用割合
 ・経験者採用の離職率
 ・研修制度
 ・オンボーディング制度 等

【非正規雇用労働者の場合】
 ・就職後のキャリア形成
 ・正社員転換制度の有無および正社員転換実績 等

 
 
情報提供にあたってのポイント

 ・情報量が多くなりすぎないように注意する
 ・数値情報を提供する場合は、数値の定義を補足する
 ・更新時期や制度の利用実態などもあわせて正確な情報を提供する
 ・実績が低調であっても、改善に向けた取組みや今後の方針とあわせて情報提供する

【通信5月】雇用契約書(労働条件通知書)はデータ保存【労務】


 令和6年4月1日施行の改正により、労働基準法に基づく労働条件明示事項が見直されています。4月1日以降に交わす雇用契約書は改正による内容になっていますか?厚生労働省HPの「モデル労働条件通知書」の様式も変更されています。また、国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に対する回答として、「労働条件通知書」に関する見解が示されました。

 雇用契約書(労働条件通知書) 国税庁の見解

「雇用契約書(労働条件通知書)」をメールで送信→電子取引データに該当するか?
→ 電子取引データとして保存する必要がある

*詳細は以下の通り、確認しておきましょう
改正された厚生労働省のモデル労働条件通知書(一般労働者用:常用、有期雇用型)の一部
*赤字の部分が労働基準法施行規則などの改正に伴う変更箇所

国税庁の見解(「労働条件通知書」は電子取引データに該当する)

☑ 従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される事項)に該当します。
 したがって、従業員を雇用する際「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行うなど、その取引情報の授受を電磁的方式により行う場合には、その「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは、電子取引データとして保存する必要があります。

 期間の定めのない「正社員等」と期間の定めのある「契約社員」では、雇用契約書(労働条件通知書)の記載内容が異なります。再度確認をしておきましょう。また、雇用契約書(労働条件通知書)をメール添付送付やクラウドサービスを利用した場合には、電子取引データとして保存を忘れずに!

【通信4月】年次有給休暇管理簿は3年間保存【労務】

 年次有給休暇を4月1日に一斉付与をしている会社もありますが、新年度になり年次有給休暇管理簿の更新を行ったでしょうか。以下を確認しておきましょう。

☑ 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者含む)に対して、年5日は、使用者が取得をさせることが義務

☑ 労働者ごとに年次有給休暇の取得日を明記(年次有給休暇管理簿)
  年次有給休暇の取得日数だけでは足りないことに注意!

☑ 年次有給休暇管理簿は3年間保管

【通信4月】2023年度転職率は7.5%高水準をキープ【労働環境】


 新卒で採用された正社員でさえ、定年まで働くかはわからないと答える人が多くなっていますが、転職サイトへの登録が「キャリアの健康診断」というフレーズのCMからも、転職へのハードルが低くなっている感じがします。
 転職動向をマイナビが正社員で働いていて2023年に転職をした20代~50代の男女1500人を対象に実施した調査の結果から見てみましょう。

転職動向調査2024年版 (マイナビ2023年調査から)

●正社員の転職率
2016年3.7% 2017年4.2% 2018年5.3% 2019年7.0% 2020年4.9%(コロナ禍初年)
 2021年7.0% 2022年7.6% 2023年7.5%
 *直近3年は7%台の高水準がキープされている。
記載はしていないが、性別・年代でみると、男性は30代、女性は20代が多くなっている。

●転職後年収が上がった割合
 20代:男性39.1% 女性28.2%
 30代:男性45.1% 女性38.5%
 40代:男性43.3% 女性29.0% 
 50代:男性45.4% 女性31.1%
 *転職によって年収が上がるケースが多くなっている

転職者の割合は引き続き高い状況にありますが、まずは自社で社員が定着し、労働市場から人材が確保できる労働環境を整えていきましょう。若年層は賃金や働きやすさだけではなく、自身のキャリア形成ができる会社かどうかも見ているようです。

【通信4月】医療保険料に子ども・子育て分を上乗せへ【社会保険】


 令和6年2月中旬、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
この改正法案は、異次元の少子化対策として話題になった「加速化プラン」の施策を着実に実行するためのものです。ここでは、企業実務に着目して、影響が大きい改正事項を紹介します。

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」から抜粋 

<共働き・共育ての推進>
☑ 両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設する
(雇用保険法等の改正:令和7年4月1日施行予定)

<子ども・子育て支援金制度の創設>
☑ 国は、児童手当の拡充、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の創設などに必要な費用に充てるため、医療保険者から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとし、額の算定方法、徴収の方法、社会保険診療報酬支払基金による徴収事務等を定める
(子ども・子育て支援法の改正:令和6年10月1日施行予定)

☑ 医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に、「子ども・子育て支援納付金」の納付に要する費用(「子ども・子育て支援金」)を含めることとし、医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への賦課・徴収の方法等を定める
(医療保険各法等の改正:令和8年4月1日施行予定)

■ 異次元の少子化対策の財源をどうするのか? 注目を集めていましたが、結局は、医療保険の保険料に上乗せすることにより、労働者・事業主などに負担させる模様です(上記の最後の☑参照)。
 政府は、その負担の増加分(1人当たり月1,250円〔労使計〕程度か・・)を帳消しにするような賃上げの実現を呼びかけています。

詳細はまだ分かりませんが、令和8年4月から、医療保険の保険料に上乗せされる予定であることは、頭に入れておきましょう。

【通信3月】外国人労働者数が初の200万人超え【労働環境】


 厚生労働省は1月26日、令和5年10月末時点の外国人雇用についての届出状況の取りまとめを公表しました。国内で働く外国人は昨年10月末時点で前年と比べ12.4%増えて、204万8,675人に上り、平成25年から11年連続で過去最多を更新しました。外国人労働者の増加率はコロナ禍前の水準にまで回復しています。また、比較可能な平成20年以降、200万人を超えるのは初めてです。


● 外国人労働者数は過去最高を更新 
 外国人労働者数は204万8,675人で、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新

● 外国人を雇用する事業所数も過去最高を更新
 外国人を雇用する事業所数は31万8,775所で、届出の義務化以降、過去最高を更新

● 国籍別では、ベトナムが昨年同様に最多
 国籍別では、ベトナムが最も多く51万8,364人で、外国人労働者数全体の25.3% 
 次いで中国39万7,918人(全体の19.4%)フィリピン22万6,846人(全体の11.1%)の順
 増加率が高いのは、インドネシア(56.0%増)ミャンマー(49.9%増)ネパール(23.2%増)

● 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が前年比最多の増加率
 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が対前年増加率として最も大きく59万5,904人、次いで「技能実習」が41万2,501人で、「資格外活動」が35万2,581人

【通信3月】令和6年4月から改定があるかを確認【労災保険】


 令和6年4月1日から、労災保険率、第2種特別加入保険料率、労務費率が改定。

 労災保険率を、業種平均で1,000分の0.1引き下げ(平均「1000分の4.5」→「1,000分の4.4」)
  ……全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げ、3業種で引き上げとなる。

 その他の各種事業は1,000分の3で改定なし。
  *労働保険料の申告・納付(継続事業においては年度更新)に備えて、貴社の業種に適用される労災保険率の改定の有無などを確認しておきましょう。

【通信3月】企業における風しん対策(厚労省)【安全衛生】


 昭和37~53年度生まれの男性は、過去に公的な風しんの予防接種が行われていなかったため、他の方々よりも風しんにかかる可能性が高いということはご存じでしょうか?
 厚生労働省は、その世代の男性を対象者として、風しんの抗体検査と予防接種を無料で受けることができるクーポン券を送付しています。同省では、このクーポン券を利用した「企業における風しん対策」を推奨しています。

企業における風しん対策のポイント


■ 風しんは感染力が強いため、従業員が1人でも感染したら、直ちに次のような対応が必要。
 ・突然のお休み、検査対応、保健所の疫学調査への対応
 ・社内、取引先での感染拡大防止策の検討
 ・患者周囲の妊婦の有無を確認、妊婦の感染リスクの確認、感染予防策の検討*

 *妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあることから、特に注意が必要とされている。

■ 予防が最重要ということで、企業に対して、対象者に送付されているクーポン券を利用して、風しんの抗体検査を健診内容に含めることなどが推奨されている。

 特定の医療機関に定期検診を委託している場合、委託先の医療機関との主な確認・調整事項
☑ 委託先の医療機関に、健診に風しんの抗体検査含めるように追加で委託
☑ クーポン券の受け渡しについて調整
☑ 検査の結果、抗体が不十分だった社員に対し、予防接種の案内をするよう依頼

配偶者が妊娠予定の男性が抗体検査をすればいいのではなく、社会全体で風しんの流行をおさえ、生まれてくる赤ちゃんに障害が起きないように守っていく取組みです。女性はどの年代も風しんの予防接種をしている方が多いですが、昭和37~53年度生まれの男性は公的予防接種がなかったため少ないようです。大人になってから風しんになると病状が重い方もいるようなので、該当社員がいる場合にはクーポン券の確認をしてみましょう。(クーポン券利用期限は令和7年3月31日まで)

【通信2月】令和6年度 年金額改定 2.7%引き上げ【年金】


●令和6年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額例(令和6年1月19日プレス発表)

  令和5年度
(月額)
令和6年度
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金 満額一人分)
66,250円 68,000円
(+1,750円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
224,482円 230,483円
(+6,001円)

※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
令和6年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 67,808円
(対前年度比+1,758円)
です。

●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和5年度48万円 → 令和6年度50万円

毎年4月から年金額が改定になりますが、実際に振込まれるのは6月からです。在職老齢年金の支給停止調整額が50万円となり、現在、給与との調整で年金が一部減額されている人は、4月分から受け取れる年金が月1万円増額になります。