◆ 自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮
自己都合退職者が基本手当(以下、失業手当)を受給する際、7日間の待機期間後の給付制限期間2か月から1か月に短縮される。また、離職期間中や離職日1年以内に、一定の教育訓練を行った場合、給付制限を解除する
◆ 高年齢雇用継続給付の引き下げ
60歳以上で働くシニア向けの制度「高年齢継続給付」の給付率が下がる。60歳時点での賃金が60歳以降75%未満に下がった場合、65歳になるまでの間、各月に支払われた賃金の最大15%が10%に縮小される
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
◆ 高年齢雇用継続給付の引き下げ
60歳以上で働くシニア向けの制度「高年齢継続給付」の給付率が下がる。60歳時点での賃金が60歳以降75%未満に下がった場合、65歳になるまでの間、各月に支払われた賃金の最大15%が10%に縮小される
厚生労働省は、企業に対して労働者の熱中症対策を義務づける方針を示しています。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、体制整備、手順作成、関係労働者への周知を事業者に罰則付きで義務付けることとしています。省令として、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則を改正し、6月からの施行を目指します。
熱中症予防強化キャンペーン(4月から9月まで)
*キャンペーンでは、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行うほか、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。周知・啓発に当たっては、近年死亡者数が1年間で30人程度の状況が続いているため、以下について、特に重点的に呼びかける。
(1)暑さ指数(WBGT=湿球黒球温度)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施
(2)熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと
(3)糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと
近年、働き方やキャリアに対する考え方の変化や、仕事と報酬の関係性に見直し等を背景として、職務給に対する注目が高まっています。そこで、厚労省は令和7年2月、「職務給の導入に向けた手引き」を公表しました。賃金制度の改訂で職務給の導入を検討している企業は、他社の様子等がわかり参考になる手引きです。主な内容を取り上げてみましょう。
認定制度の認定基準の見直し(厚労省リーフレットより)
◆ 導入に向けた手引きの中身
1 職務給は「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される部分」としている
2 企業が職務給の導入を考えるにあたっては、具体的な導入手順や職務給の制度を知るだけでなく、職務給がどのような導入状況にあるのかを知る必要がある
〈手引きの項目〉
(1) 職務給を導入している企業の特徴
(2) 企業・社員が感じている職務給のメリット
(3) 企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫
(4) 職務給の課題

*手引きでは、職務給を導入している企業の特徴、企業・社員が感じている職務給のメリットのほか、職務給を導入するにあたっての取組み・工夫、職務給の課題が紹介されている
令和3年4月1日から「事業場のおける労働者の健康保持増進のための指針」が適用されています。事業者が保険者(協会けんぽ等健康保険組合)と連携した健康保持増進に取り組むことにより、労災の防止・生産性向上等につながるとし、健診の結果を保険者に提供する必要があるとしています。
保険者から健診結果の提供を企業に求める連絡が来ており、まだ健診結果を提供していない企業から相談が多くなってきましたので整理してみました。
2.提供の方法は3通り
(1)検診結果の写しを保険者に提供する
(2)検診機関から直接保険者に提供してもらう場合は「提供依頼書」を提出する
(3)保険者が提供するデータツールに入力し、CD-Rに記録し保険者に提供する
(保険者と企業で契約が必要な場合もある)
☑ 検診結果を提供することで、保健師等による特定保健指導(健康相談)を無料で利用できる
☑ マイナーポータルで本人が自分の検診結果を閲覧できる
令和7年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京、埼玉、神奈川は引き下げですが、千葉、茨城、栃木は引き上げです。介護保険料率は、1.59%に引き下げです。
給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。
【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!
| 東京都(変更)↓ | 9.91% | 神奈川県(変更)↓ | 9.92% | 埼玉県(変更)↓ | 9.76% | 千葉県 (変更)↑ | 9.79% | 茨城県(変更)↑ | 9.67% | 栃木県(変更)↑ | 9.82% |
●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。
令和7年度雇用保険料率は、令和6年度よりもやや引き下げ
| 事業主負担1 | 労働者負担2 | 雇用保険料率(1+2) | |
| 一般の事業 | 9/1,000 | 5.5/1,000 | 14.5/1,000 |
| 建設の事業 | 11/1,000 | 6.5/1,000 | 17.5/1,000 |
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、雇用保険法の一部が改正され、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金という新たな給付金が創設されました(いずれも、令和7年4月1日施行)。厚労省から「出生後休業支援給付金」「育児短就業給付金」のリーフレットや手続に必要な書類の案内も出ています。確認をしておきましょう。
出生後休業支援給付金
育児時短就業給付金
●令和6年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額例(令和7年1月24日プレス発表)
| 令和6年度 (月額) |
令和7年度 (月額) |
|
| 国民年金 (老齢基礎年金 満額一人分) |
68,000円 | 69,308円 (+1,308円) |
| 厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
228,372円 | 232,784円 (+4,412円) |
※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が45.5万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
※ 令和7年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 69,108円
(対前年度比+1,300円)です。
●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和6年度50万円 → 令和7年度51万円
カスタマー・ハラスメント(カスハラ)防止を目的に、令和6年10月に東京都が全国で初の条例を公布したのは記憶に新しいところです。今般、この条例に基づき、カスハラ防止のために必要な事項を定める「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」が公表されました。
●代表的な行為類型
例)「就業者への土下座の要求」や「就業者を拘束する行動」等の行為は刑法にも触れる可能性がある
●事業者に求められる取組
① カスハラ対策の基本方針・基本姿勢の明確化と周知
② カスハラを行ってはならない旨の方針の明確化と周知
③ 相談窓口の設置
④ 適切な相談対応の実施
⑤ 相談者のプライバシー保護に必要な措置を講じて就業者に周知
⑥ 相談を理由とした不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め周知
⑦ 現場での初期対応の方法や手順の作成
⑧ 内部手続(報告・相談、指示・助言)の方法や手順の作成
⑨ 事実関係の正確な確認と事案への対応
⑩ 就業者の安全の確保
⑪ 就業者の精神面及び身体面への配慮
⑫ 就業者への教育・研修等
⑬ 再発防止に向けた取組みを挙げてそれぞれ対応のポイントを示している。
次世代育成支援対策推進法は急激な少子化の進行に対応するため2005年に施行され10年間の時限立法でしたが、2014年に引き続き2度目の延長となり、2035年3月まで延長されています。「一般事業主行動計画」は労働者が101人以上の会社と一定の助成金申請時に策定・届出・公表・周知を求められています。2025年4月から次世代育成支援対策推進法に基づく省令及び指針が公布され、厚生労働大臣による認定制度(くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん)について、その認定基準の見直しなどが図られました。
認定制度の認定基準の見直し(厚労省リーフレットより)