協会けんぽの今年度の事業計画を見てみると、令和8年度1月の電子申請等の導入に向けてシステム整備を進め、スマホアプリも開発するとあります。詳細はまだ公表されていませんが、今後の情報に注目していきましょう。
【通信8月】協会けんぽの電子申請 令和8年1月導入に向けて【健康保険】
協会けんぽの今年度の事業計画を見てみると、令和8年度1月の電子申請等の導入に向けてシステム整備を進め、スマホアプリも開発するとあります。詳細はまだ公表されていませんが、今後の情報に注目していきましょう。
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〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
令和6年度雇用均等基本調査
「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施しています。令和6年度は、全国の企業(常用労働者数10人以上、6000企業 有効回答率53.9%)と事業所(常用労働者数5人以上、6300事業所 有効回答率53.7%)を対象に、令和6年度10月1日現在の状況を調査しました。
育児休業取得率:男性 40.5%(前年 30.1%) 女性 86.6%(前年 84.1%)
「令和7年7月30日、厚労省共育プロジェクトから意識調査(速報)が公表されました。この調査は共働き・共育に関する若年層似意識調査の把握と意向を明らかにすることを目的のWEB調査です。
対象者:全国15~30歳男女 高校生・大学生・若手社会人13709人
調査実施日:6月21日~6月30日
共育の実現のためには、社会や職場の支援が必要との声が多い。
キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コースの概要
↑厚労省リーフレットより
注意:社会保険適用時処遇改善コースは令和七年度末までを対象としており、令和八年度以降はこのコースを活用することになります。
● 公益通報とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(派遣労働者、取引先の労働者、公務員も含む)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関等に通報すること
1.公益通報に適切な体制整備の徹底と実効性の向上(常用労働者数300人以上の事業者)
*勧告、立入検査に従わない場合は刑事罰の新設(30万円以下の罰金、両罰)
2.公益通報者の範囲拡大
*フリーランスを追加
3.公益通報を阻害する要因への対処 (正当な理由がない場合)
*公益通報をしない合意を無効とする
*公益通報者を特定することを禁止
4.公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化
*通報後1年以内の解雇又は懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する
*公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、両罰)、法人に対する法定刑を3000万円以下の罰金とする
カスタマーハラスメント対策の義務化
● カスタマーハラスメントとは、以下の 3つの要素 をすべて満たすもの:
1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
3.労働者の就業環境を害すること
具体例1:「可愛いね、ずっと話していたい」「下の名前教えて」等セクハラにあたる言葉をかける、「殺すぞ」の脅迫、「死ね」「馬鹿野郎」の暴言を吐く
具体例2:説明を行っても「納得ができない」と対応している姿を無断で動画撮影した
具体例3:長時間にわたり何度も無理な要求を繰り返し、時には暴言を吐いた
具体例4:20年前に購入した商品が故障したと執拗に架電し、無償修理を長時間にわたり要求した
具体例5:商品が不良品だったため修理受付をし、従業員が店舗で謝罪。その後自宅での謝罪を長時間強要され、4日間深夜まで続いた
*雇用分野における女性活躍推進に関する検討会資料(令和6年6月21日)より
事業主が講ずべき具体的な措置とは
1.事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
2.相談体制の整備・周知
3.発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
1.対象者:
健康保険証を持っている人(令和6年11月29日までに資格取得した人)で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない人
2.送付先:
従業員の住所、ただし住所不明で返送された場合はその従業員を雇用する事業所
3.対象者がいる事業所:
対象者一覧表を事前に送付
2025年10月〜 健康保険扶養認定要件(19歳以上23歳未満の場合)
予定:年収要件130万円未満 → 150万円未満
(ただし、被保険者の配偶者は除く)
*現状はパブリックコメントの手続きがとられており、今後意見を踏まえた上で確定される予定
● 表示・通知対象物質の追加
自社化学製品を提供・譲渡する際の危険性の伝達
SDS(ラベル)896種 → 加えて約700種(合計約1,600種)が対象となる
*化学製品を使用する際には、ラベルから内容を理解し、十分な安全性の確認をすること!
● 健康被害防止保護対象範囲の拡大
現行:自社の労働者のみ保護 → 法改正:一人親方、他社の労働者、資材搬入者、警備員等も保護
● 請負人への周知義務
現行:自社の労働者のみ周知 → 法改正:一人親方、下請け業者等にも周知
1.被用者保険の適用拡大等
*短時間労働者(週20時間~30時間)の賃金要件(年収106万円相当)と企業規模(50人超は実施済)を撤廃
企業規模徹底スケジュール:
・35人超:2027年10月
・20人超:2029年10月
・10人超:2032年10月
・10人以下:2035年10月
2.在職老齢年金制度の見直し(一定の収入のある厚生年金受給権者が対象)
*支給停止となる収入基準額を 51万円(令和7年度価格)から引き上げ
→ 2026年4月~ 62万円
…年金を受給しつつ、50代の平均的な賃金を得て継続的に働く者を念頭において決定された
3.厚生年金保険等の標準報酬月額上限を3年間かけて段階的引き上げ
現行:厚生年金保険標準報酬月額の 上限65万円(参考:健康保険の上限は139万円)
・上限68万円:2027年9月
・上限71万円:2028年9月
・上限75万円:2029年9月
4.外国人労働者 年金脱退一時金
老後を日本で暮らす可能性がある外国人の増加、滞在期間の長期化により、以下の改正が行われる予定:
・再入国許可付きで出国した者には、当該許可の有効期間内は脱退一時金を支給しない
・支給上限を現行の5年から8年に引き上げ(政令で措置予定)
労働保険の年度更新の留意点を再確認しておきましょう。第1回保険料納付も7月10日まで(口座振替納付は9月8日)。申告期限を越えても1か月くらいは猶予されることが多いですが、原則は期限以降は追徴金が課されるので期限は守りましょう。
労働保険対象者の範囲:法人の役員・・労働者としての賃金部分のみ
出向者・・・・出向先の賃金
派遣労働者・・派遣元の賃金