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ニュース

【通信5月】マイナ保険証に関する現状【健康保険】


 令和7年4月3日厚労省保険局から「マイナ保険証の利用」について公表されました。令和6年12月2日以降資格取得した人はマイナ保険証へ移行することになっていますが、マイナ保険証登録をしていない人や希望者には資格確認書が交付されています。マイナ保険証の現状を公表された資料から確認をしてみましょう。保険医療機関・薬局は助成金等や指導でカードリーダー設置を促されているようです。

厚労省保険局「マイナ保険証の利用促進等について」より

*マイナンバーカードの保有:全人口の約80%
*マイナー保険証の登録:カード保有者の約85%
*マイナー保険証の利用経験:カード保有者の約40%

住所や負担区分等の変更がなければ以下の期限まで使用可
1.協会けんぽ・健康保険組 → 令和7年12月1日まで
2.国民健康保険・後期高齢者医療保険 → 令和7年7月31日まで

【通信5月】消費者庁カスハラ防止啓発冊子【行政】


 今般、顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)への対策を厚労省も各自治体も講じはじめましたが、消費者庁からも消費者向けに啓発冊子を公表しました。長年コミックス等で親しまれてきた『ぼのぼの』に登場するキャラクターを用いて、その世界観を背景に消費者へのメッセージとなっています。消費者向けではありますが、顧客と関わりが多くトラブルが起きやすい職場では有効利用ができそうです。一部を貼り出したり、冊子を印刷してそっと置いておく、というのも良いかもしれません。

啓発冊子概要:ぼのぼのと考えようカスハラってなんのこと?
 カスハラを知らないぼのぼのたちが、いつもぼのぼのの疑問に答えてくれるスナドリネコさんから、よくあるカスハラのケースを紹介してもらい、お店(従業員)側とお客(消費者)側のそれぞれの視点から考えていくストーリーになっています。ぼのぼのたちが分かったことは、「お互いさまって、お互いがそう思わないとお互いさまにならないんだ」ということ。
(消費者庁 消費者教育推進課より抜粋)


 2025年4月1日から東京都では全国初となる「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されました。さらに、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)の改正(施行待ち)によりカスハラ対策が企業の義務となる中、従業員を守るための具体的な対応策が求められています。ご案内したこの冊子をはじめ消費者庁の資料等もその対策の一つに加えてみましょう。

【通信4月】改正雇用保険法(令和7年4月1日施行)【雇用保険】


◆ 自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮
自己都合退職者が基本手当(以下、失業手当)を受給する際、7日間の待機期間後の給付制限期間2か月から1か月に短縮される。また、離職期間中や離職日1年以内に、一定の教育訓練を行った場合、給付制限を解除する

◆ 高年齢雇用継続給付の引き下げ
60歳以上で働くシニア向けの制度「高年齢継続給付」の給付率が下がる。60歳時点での賃金が60歳以降75%未満に下がった場合、65歳になるまでの間、各月に支払われた賃金の最大15%が10%に縮小される

【通信4月】熱中症防止策を義務化(令和7年6月施行予定)【安全衛生】


 厚生労働省は、企業に対して労働者の熱中症対策を義務づける方針を示しています。
 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、体制整備、手順作成、関係労働者への周知を事業者に罰則付きで義務付けることとしています。省令として、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則を改正し、6月からの施行を目指します。

熱中症予防強化キャンペーン(4月から9月まで)


◆「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(厚生労働省)
*職場における熱中症予防対策を徹底するため、厚生労働省では、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
(4月を準備期間、7月を重点取組期間)

*キャンペーンでは、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行うほか、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。周知・啓発に当たっては、近年死亡者数が1年間で30人程度の状況が続いているため、以下について、特に重点的に呼びかける。 

(1)暑さ指数(WBGT=湿球黒球温度)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施
(2)熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと
(3)糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと

【通信4月】職務給の導入手引きを公表(厚労省)【労務】


 近年、働き方やキャリアに対する考え方の変化や、仕事と報酬の関係性に見直し等を背景として、職務給に対する注目が高まっています。そこで、厚労省は令和7年2月、「職務給の導入に向けた手引き」を公表しました。賃金制度の改訂で職務給の導入を検討している企業は、他社の様子等がわかり参考になる手引きです。主な内容を取り上げてみましょう。

認定制度の認定基準の見直し(厚労省リーフレットより)


◆ 三位一体の労働市場改革の柱の1つ
 1 「個々の企業の実態に応じた職務給の導入
 2 「リ・スキリングによる能力向上支援」
 3 「成長分野への労働市場円滑化」
職務給を導入している企業からも社員からも、メリットを実感しているという声があがっている

◆ 導入に向けた手引きの中身
 1 職務給は「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される部分」としている
 2 企業が職務給の導入を考えるにあたっては、具体的な導入手順や職務給の制度を知るだけでなく、職務給がどのような導入状況にあるのかを知る必要がある

〈手引きの項目〉
 (1) 職務給を導入している企業の特徴
 (2) 企業・社員が感じている職務給のメリット
 (3) 企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫
 (4) 職務給の課題


*手引きでは、職務給を導入している企業の特徴、企業・社員が感じている職務給のメリットのほか、職務給を導入するにあたっての取組み・工夫、職務給の課題が紹介されている

【通信3月】保険者(協会けんぽ等)へ 健診結果の提供【労務】


 令和3年4月1日から「事業場のおける労働者の健康保持増進のための指針」が適用されています。事業者が保険者(協会けんぽ等健康保険組合)と連携した健康保持増進に取り組むことにより、労災の防止・生産性向上等につながるとし、健診の結果を保険者に提供する必要があるとしています。
 保険者から健診結果の提供を企業に求める連絡が来ており、まだ健診結果を提供していない企業から相談が多くなってきましたので整理してみました。


1. 保険者から40歳以上の労働者の健診の結果を求められた場合は、提供に協力を!
 →安衛法の基づく健康診断の結果の提供は本人の同意はいらない
  但し、検診オプション等安衛法に基づかない項目は本人の同意が必要

2.提供の方法は3通り
 (1)検診結果の写しを保険者に提供する
 (2)検診機関から直接保険者に提供してもらう場合は「提供依頼書」を提出する
 (3)保険者が提供するデータツールに入力し、CD-Rに記録し保険者に提供する
  (保険者と企業で契約が必要な場合もある)

 ☑ 検診結果を提供することで、保健師等による特定保健指導(健康相談)を無料で利用できる
 ☑ マイナーポータルで本人が自分の検診結果を閲覧できる

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和7年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京、埼玉、神奈川は引き下げですが、千葉、茨城、栃木は引き上げです。介護保険料率は、1.59%に引き下げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都(変更)↓ 9.91% 神奈川県(変更)↓ 9.92%
埼玉県(変更)↓ 9.76% 千葉県 (変更)↑ 9.79%
茨城県(変更)↑ 9.67% 栃木県(変更)↑ 9.82%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

【通信3月】2025年4月~雇用保険の新設給付【雇用保険】


 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、雇用保険法の一部が改正され、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金という新たな給付金が創設されました(いずれも、令和7年4月1日施行)。厚労省から「出生後休業支援給付金」「育児短就業給付金」のリーフレットや手続に必要な書類の案内も出ています。確認をしておきましょう。

出生後休業支援給付金

 ● 出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける者が、一定の条件を満たした場合に上乗せで支給される給付金

 

育児時短就業給付金

 ● 育児時短就業給付金は、1歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金

【通信2月】令和7年度 年金額改定 1.9%引き上げ【年金】


●令和6年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額例(令和7年1月24日プレス発表)

  令和6年度
(月額)
令和7年度
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金 満額一人分)
68,000円 69,308円
(+1,308円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
228,372円 232,784円
(+4,412円)

※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が45.5万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
令和7年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 69,108円
(対前年度比+1,300円)
です。

●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和6年度50万円 → 令和7年度51万円

毎年4月~年金額が改定になりますが、実際に改定額が振込まれるのは6月15日からです。
現在、給与との調整で年金が一部減額されている人は、給与が4月支払分から支給停止調整額が
51万円に変更になり、受け取れる年金が月1万円増額になります。