令和5年1月以降から協会けんぽの各種申請用紙が新様式に変わります。令和5年1月以降に旧様式で申請した場合には、事務処理等に時間を要することもあるので、新様式を使用しましょう。
* 新様式はすでに(11月~)協会けんぽのホームページからダウンロード出来るようになっています。
または、協会けんぽに依頼すると新様式を郵送してくれます。
* 記入方法が記述式から選択式に変更になりました
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
令和4年10月3日、第210回臨時国会が召集され、岸田総理は衆参両院本会議で所信表明演説を行いました。演説では「日本経済の再生」を最優先の課題とし、新しい資本主義の旗印の下で、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」の三つを重点分野として取り組んでいくと述べました。企業経営にも関わりが深そうな「構造的な賃上げ」について、ポイントをみておきましょう。
「構造的な賃上げ」の3つの課題
【1.賃上げ 2.労働移動の円滑化 3.人への投資】
● 3つの課題の一体的改革を進め、次のような方向性を示す
2. リスキリング(学び直し)への支援策の整備や、年功制の職能給から職務給への移行
企業間、産業間での労働移動円滑化に向けた指針を、来年6月までに取りまとめる
個人のリスキリングに対する公的支援は、「5年間で1兆円」のパッケージに拡充
あわせて、同一労働同一賃金について、その遵守を一層徹底する
3. フリーランス法の整備
個人が、フリーランスとして安定的に働ける環境を作るべく、法整備にも取り組む
4. 公正取引委員会等の執行体制を強化
中小企業における賃上げに向け、生産性向上とともに、価格転嫁を強力に進める
* 「労働移動円滑化に向けた指針(来年6月までに取りまとめ)」や「人への投資策(5年間で1兆円のパッケージに拡充)」が注目を集めています
令和3年4月から70歳までの就業確保措置が努力義務となりましたが、さらに70歳を超えて働く労働者も増えています。健康保険の窓口割合は70~74歳では2割になりますが、現役並み所得者は3割のままです。2割負担になる労働者とはどんな区分かみていきましょう。
2. 標準報酬月額が28万円以上
→ 70歳以上被扶養者がいる (収入額520万円未満)
→ 単身または70歳以上被扶養者がいない (収入額383万円未満)
75歳になると後期高齢者医療制度に移ります。今までは世帯の窓口割合が1割負担、3割負担区分のみでしたが、一定以上の所得の場合には10月から2割負担(以下の通り)になる世帯がいます。
原則育児休業中の就労はよほどの臨時の状況でなければ認められませんでしたが、令和4年10月施行「産後パパ育休」中は労使協定を交わすことで、本人が希望すれば就労が可能になります。育児休業給付金のしくみをみていきましょう。
2. 支給単位期間に、就業していると認められる日が10日以下であること(10日を超える場合は、就業していると認められる時間が80時間以下であること)
3. 支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること
● 育児休業給付金は育児休業開始日から通算して180日に達するまでは67%、180日を超えた日は50%の給付率となります。(産後パパ育休も給付率67%)
● つまり、休業開始時賃金月額の80%までは、育児休業給付金の減額はありません。
● ただし、継続給付金の上限額、下限額があるので、よく確認しましょう。
大企業はすでに2010年4月1日から適用されていますが、中小企業はその適用が猶予されていました。いよいよ2023年4月1日より中小企業でも適用されます。適用まで半年を切りましたが、準備はできていますか?
▲厚生労働省リーフレットより
● 深夜労働の時間帯の場合は、深夜割増率をあわせて75%!!
● 代替休暇
・・・月60時間超の法定時間外労働の引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに代替休暇(有給)を付与することもできる
厚労省から令和4年度の「地域別最低賃金額改定の目安」が公表され、各都道府県労働局長が以下の金額でほぼ決定をしています。全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。今年度、改定額の全国平均は961円となりましたが、厚労省は1,000円への引上げを目指しています。
● 令和4年度地域別最低賃金 時給 (抜粋) 書
| 都道府県名 | 令和4年度(円) | 令和3年度(円) |
| 東京 | 1,072 | 1,041 |
| 埼玉 | 987 | 956 |
| 神奈川 | 1,071 | 1,040 |
| 千葉 | 984 | 953 |
| 茨城 | 911 | 879 |
| 栃木 | 913 | 882 |
| 群馬 | 895 | 865 |
今年度の雇用保険料率は2段階で引き上がられます。1回目は4月よりすでに事業主負担分だけが引き上げられています。2回目は10月からで労働者負担分も変わるため、給与計算の際は注意しましょう。
10月中に締め日がある給与から変更になります。
● 令和4年10月からの雇用保険料率
| 事業の種類 | 労働者負担(9月まで) | 事業主負担 (9月まで) |
| 一 般 | 5/1000 (3/1000) | 8.5/1000 (6.5/1000) |
| 設 立 | 6/1000 (4/1000) | 10.5/1000 (8.5/1000) |
厚生労働省において、転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会が開催されています。近年、特に小売業や介護施設等を中心に「転倒」「腰痛」が増加しており、従来の対策では十分な成果を上げることができていない状況にあることから、転倒防止・腰痛予防対策の在り方および具体的な対策の方針等について検討しているものです。
中間整理案の骨子一部抜粋
2. 労働者の健康づくり
事業場において理学療法士等も活用して労働者の身体機能の維持改善を図る.骨密度、「ロコモ度(立ち上がり・歩幅)」視力等の転倒(・腰痛)に影響する身体的要因を自覚させることも必要
職場における腰痛予防対策指針の概要から一部抜粋
2. 立ち仕事
* 労働者の体型を考慮した作業機器や作業台の配置
* クッション性のある靴、マットの利用
3. 座り仕事
* 労働者の体格に合った椅子の使用
* 直接床に座る作業の回避
4. 介護・看護作業
* 福祉用具の利用
* 作業姿勢の改善(人力による人の抱上げは行わせない)
5. 車両運転等の作業
* 長時間運転した後に重量物を取り扱う場合、小休止・ストレッチを行った後に作業する
外食大手の企業が、これまで5分単位で店舗の勤務時間を計算していたところ、令和4年7月1日からは1分単位でその計算をすることにしたと発表し、話題になりました。関係者によると、都内の店舗で働くアルバイトの男性が、全国一般東京東部労働組合に加入し、切り捨てていた時間分の賃金を支払うように会社側に求めていたということです。
勤務時間(労働時間)の計算について、厚生労働省では、次のような説明をしています。
高校生等のアルバイトの労働条件の確保について(要請)/割増賃金について より
★当該企業では、過去の2年間について、実際に給与として支払った金額と新管理方式で算出した場合の金額との差額相当額を、在籍する時間給で働く従業員に自主的に支払うことを決定したことも発表しました。