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ニュース

【通信6月】2022年度賃上げは? 実施予定45.8% 労災保険と健康保険の間の調整【労務】


 日本・東京商工会議所は、全国の中小企業を対象に「最低賃金引き上げの影響及び中小企業の賃上げに関する調査を行いました。調査結果の主なポイントは以下の通りです。


調査期間:2022年2月7日~28日 回収企業数:3222社

* 賃金を引き上げた従業員の属性はパート・アルバイトが多い
* 最低賃金額の負担感はあると回答した企業は65.4%
* 今年の最低賃金の上げをすべきと答えた企業割合が多く、昨年より増えた
* 2022年度賃金上げを実施予定と回答した企業は45.8%。そのうち7割は「業績の改善はみられないが賃上げを実施(防衛的な賃上げ)予定」と回答している

社員のモチベーション向上や人材確保・採用を目的に、厳しいなかでも賃上げを行うという傾向がみられました。

【通信6月】基礎年金番号通知書と年金手帳【年金】


 令和4年4月施行の改正により、「年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が図られています。企業実務に影響がある事項もありますので、そのポイントを紹介します。

基礎年金番号通知書は被保険者あてに送付 年金手帳の位置づけも要確認


<「基礎年金番号通知書」の送付>
■ これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行される「年金手帳」は、日本年金機構から事業所あてに送付されてたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番号通知書」は、原則として、日本年金機構から被保険者あてに送付される
■ ただし、あて先不明等の理由で、被保険者に届けることができなかった場合には、日本年金機構から事業所あてに送付される. この場合には、事業主を通じて被保険者に交付することになる。

<改正後の「年金手帳」の位置づけ>
■ 基礎年金番号通知書」の発行の対象となるのは、原則として令和4年4月以降に新規に国民年金の被保険者の資格を取得した者.既に「年金手帳」がある者には「基礎年金番号通知書」の発行されない
■ 既に「年金手帳」の交付を受けている場合には、基本的に「年金手帳」を基礎年金番号の確認等に利用.
 → 年金手帳は、今後も「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として有効.

厚生年金保険の資格取得時等に確認している「基礎年金番号」は、今後も、「年金手帳」から確認できます。年金手帳が使えなくなったわけではないので注意しましょう。なお、日本年金機構では、年金手帳をお持ちの方に対しては、「引き続き年金手帳を大切に保管してください」と呼びかけています。

【通信6月】年度更新 概算保険料(雇用保険)の記入に注意 働【労働保険】


 令和4年度においては、雇用保険料率が年度の途中で引き上げられます。そこで、令和4年度の労働保険料の申告・納付(年度更新)における雇用保険分の概算保険料については、年度の前期(令和4年4月1日から同年9月30日まで)の概算保険料額と、年度の後期(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)の概算保険料額をそれぞれ計算し、その合計額を、雇用保険分の概算保険料として申告・納付することとする暫定措置が適用されることになっています。
 具体的にどのように対応するのか、そのポイントを紹介します。

年度更新申告書 記入のポイント

★申告書に付いてくる「確定保険料算定基礎賃金集計表」→『概算保険料(雇用保険分)算定内訳(下記参照)』を用いて算出した額を転記します。

※1
 ②欄の (イ)、(ロ) については、①欄の適用期間中に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込額(千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、切り捨ててください。)を記入してください。ただし、令和4年度の賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額と比較して、2分の1以上2倍以下の額となる場合には、前年度の賃金総額の2分の1の額(その額に千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、(イ) は切り上げ、(ロ) は切り捨ててください。)をそれぞれ記入してください。

※2
 ③欄の (ハ)、(ニ) については、①欄の適用期間中の雇用保険率を記入してください。

※3
 ④欄の (ホ)、(ヘ) については、1円未満の端数が生じた場合であってもその端数は切り捨てず、(ホ)+(ヘ) については、1円未満の端数が生じた場合にはその端数を切り捨ててください。 

以下 略

なお、厚生労働省からは、電子申請の際の注意事項も案内されています。その点も含め、不明な点があれば、気軽にお声掛けください。

【通信5月】被保険者は、週20時間以上の所定労働時間【雇用保険】


 雇用保険の被保険者は週20時間以上の所定労働時間が必要と知っていても、短時間・短日労働者の場合に、被保険者に該当するかどうか迷う場合があります・・・


1. 原則は雇用契約書の所定労働時間で判断。通常勤務をすれば週20時間以上(シフト制で月87時間以上)と雇用契約書に記載があれば、実際6ヶ月平均で所定労働時間が20時間未満(大幅な減少でなければ)だとしても、失業手当の手続きはできる

2. 雇用契約書の所定労働時間と乖離(減少)した時点で雇用保険被保険者の資格喪失届を提出する

3. 雇用契約書の所定労働時間と乖離(増加)した時点で雇用保険被保険者の資格取得届を提出する

* 2.3.の場合には雇用契約書を修正して再交付しましょう!

* 社会保険の被保険者に該当するかどうかを判断する所定労働時間も、上記と同じ考え方です

【通信5月】5月は「自転車月間」保険加入の確認を!【労務】


 「運動不足解消のため」「満員電車の密を避けるため」等を理由に、自転車利用が増えています。自転車の通勤や業務での利用を認めている企業は、従業員が自転車保険等の加入をしているか必ず確認をしておきましょう。

自転車利用の実態によっては会社責任(損害賠償請求)
自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が高額の損害賠償を命じられる判決事例も、近年、相次いでいる。業務中・通勤途上の自転車事故については、利用の実態や事故発生時の状況により会社責任が問われることもあり、注意が必要。従業員個人の責任だけですまないケースがある。
自転車保険等への加入は条例で義務づけ
被害者救済の観点から自転車保険等への加入促進を図るため、自転車活用推進本部(本部長:国土交通大臣)では「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」を作成・通知して、条例による自転車保険等への加入義務づけを要請。令和3年4月1日現在、自転車保険等への加入について、義務とする条例が22都府県、努力義務とする条例が10道県で制定されている。

たとえば東京都では、自転車の利用者に対し、対人賠償事故保険への加入が義務化され、あわせて、自転車を業務で使用する事業者にも同様の義務を課している。また、自転車を通勤に利用する従業員がいる事業者に、自転車通勤者が保険に加入していることを確認する努力義務が課されている。

車通勤者には保険加入の確認をしていても、自転車通勤者には保険加入の確認をしていない企業が見受けられます。事業者責任は同じ。自転車月間に毎年確認すると決めておくといいでしょう。

【通信5月】令和4年度 厚生労働省関係制度変更チェック!【労務】


 令和4年4月からの厚生労働省関係の制度変更について、労務実務に影響がある事項をもう一度確認しておきましょう。準備はできていますか?

主な制度変更 重要事項チェック


□ 雇用保険制度の見直し
【主な対象者:事業主及び労働者】

・ 雇用保険料率を、年度前半(4月~9月)、年度後半(10月~令和5年3月)に分けて、段階的に引き上げ。

□ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等の義務企業拡大
【主な対象者:常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主

・ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和5年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大。

□ 職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化
【主な対象者:中小事業主】

・ 令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を講ずることを、中小事業主についても義務化。

□ 不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設
【主な対象者:事業主】

・ 不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設。

□ 育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け
【主な対象者:全ての事業主】

・ 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は、育児休業制度や申出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。
・ 育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付け。

□ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【有期雇用労働者及び事業主】

・ 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止。

おおむね、これまでにも紹介していた制度変更ですが、今一度確認しておきましょう。全く対応していない、対応に不安があるなど、気軽にご相談ください。なお、雇用関係の助成金などについても、令和4年度における新しい情報が徐々に公表されています。助成金の申請書類や支給条件は刻々と変わる場合があります。助成金申請の際には、必ず現時点のルールを確認しましょう。

【通信4月】厚労省 カスハラ対策マニュアル公表【労務】


 令和4年2月下旬、厚生労働省は、関係省庁と連携の上、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」、マニュアルの概要版であるリーフレット及び周知・啓発ポスターを作成し、これらを公表しました。迷惑行為への対応に困っている企業もあると思います。マニュアルの一部を紹介しましょう。

マニュアル抜粋
■ カスタマーハラスメントとは

ステップ1: カスハラの判断基準を明確にする 
ステップ2: 会社の方針を決める 
ステップ3: 顧客の要求の妥当性の判断  
ステップ4: 対応方法を会社内で統一(社会通念上相当な範囲)

「これってカスハラ?」と従業員が思ったときに判断基準があると対応が早くできます。各企業であらかじめ判断基準を明確にし、企業内の考え方、対応方針を現場と共有しておくことが重要です。過去の事例、他社の事例から顧客の要求内容に妥当性があるのか、要求を実現するための手段・態様が社会通念上に照らして、相当な範囲か事前に考えておきましょう。

【通信4月】年金制度強化法 順次施行【社会保険】


 配偶者、子供、親を健康保険の被扶養者にしている従業員も多いと思います。4月1日を機に就職や雇用契約の変更等があるかもしれません。社会保険の被扶養者は税務と異なります。単に年収だけではありません。新年度を迎えて、確認しておきましょう。

チェックしてみましょう!


1. 年収の確認
*1 現役世代は年収130万未満(年金受給者は180万未満)かつ扶養者の2分の1の年収であること
 → 注意:年金額が180万未満ギリギリの場合、扶養側が360万円以上の年収が必要となる

2. 社会保険の被保険者でないこと(被扶養者の勤務先従業員数規模を確認)
原則:週30時間以上の労働時間がある場合には社会保険の被保険者となる
→ 注意:現行、従業員数500人以上の会社は週20時間以上月収8.8万円以上から被保険者となる
*2 今年10月から従業員数100人以上の会社に置き換わる

 例)時給1000円 週20時間 月90時間とすると、月収9万円、年収108万円
 年収130万円未満だとしても被扶養者になれない(社会保険の被保険者のため)

3. 年収額が定まらない
*1 年収が130万円前後で定まらない場合には、事業主判断(健康保険組合は理事長判断)でよいことになっている

*2 年金法改正の被用者保険の適用拡大に基づく  短時間労働者を社会保険被保険者へ移行させていくもの

● 特例:
医療従事者の人手確保のため、2021年4月~2022年2月末までの間に新型コロナウィルスワクチン接種業務に従事して得た収入は130万円未満かどうかの判定には含めない

年収130万(年金受給者180万)未満であれば、被扶養者に該当すると勘違いしている人が多くみられます。条件は年収だけではありません。協会けんぽの場合、被扶養者の確認は事業主の責任で行うことになっています。(健康保険組合は非課税証明書の提出を求める)
従業員に理解させ、正しく申告をして貰いましょう。

【通信3月】令和4年度 4月、10月と段階的に引き上げ予定 【雇用保険】


第167回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会では、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」が出されており、令和4年度雇用保険料率は以下になる予定です。令和4年通常国会へ法案が提出されたのち審議され改正となります。

●令和4年4月からは事業主負担分のみ引き上げ
●令和4年10月から事業主負担分及び労働者負担分の両方の引き上げ

*給与から控除する保険料は、令和4年10月から変更です。ご注意ください。

一般の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和3年度 6/1000 3/1000 9/1000
令和4年度4月〜 6.5/1000 3/1000 9.5/1000
令和4年度10月〜 8.5/1000 5/1000 13.5/1000
建設の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和3年度 8/1000 4/1000 12/1000
令和4年度4月〜 8.5/1000 4/1000 12.5/1000
令和4年度10月〜 10.5/1000 6/1000 16.5/1000
年度替わりは保険料率の変更や法改正の施行等、実務担当者が注意しなければならないことが多い時期です。加えて、今年度は、年度途中からの改正もあり注意しなければなりません。どのように変更になるのか情報を正確に把握するように心がけましょう。

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和4年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京、埼玉、茨城、栃木は引き下げになります。茨城、栃木は引き上げです。介護保険料率は、1.64%に引き下げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都    ↓ 9.81% 神奈川県(変更)↓ 9.85%
埼玉県(変更)↓ 9.71% 千葉県 (変更)↓ 9.76%
茨城県(変更)↑ 9.77% 栃木県     ↑ 9.90%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。