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【通信4月】現物給与の価額が4月改正【法改正】

【通信4月】現物給与の価額が4月改正【法改正】


 労働保険徴収法における賃金、健康保険法・船員保険法・厚生年金保険法における報酬又は賞与について、その全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて決定されていますが、その価額が改正されました。


◆◆ 平成29年4月からの厚生労働大臣が定める現物給与の価額 ◆◆

都道府県名 食事で支払われる報酬等
(今回改正があったのはこの一部:   の部分)
1人1月当たりの住宅の利益の額(1畳につき)
1人1月当たりの
食事の額
1人1日当たりの
食事の額
1人1日当たりの
朝食のみの額
1人1日当たりの
昼食のみの額
1人1日当たりの
夕食のみの額
埼 玉 19,800円 660円 160円 230円 270円 1,750円
千 葉 19,500円 650円 160円 230円 260円 1,700円
東 京 20,100円 670円 160円 230円 280円 2,590円
神奈川 20,100円 670円 160円 230円 280円 2,070円


例)食事の現物支給

東京の会社でお弁当(昼食)を20日分提供し、社員から1,500円徴収している。
標準価額:230円×20日=4,600円     標準価額の3分の2≒3,067円
社員からの徴収が標準価額の3分の2未満のため、4,600円-1,500円=3,100円を報酬に加算する。
社員からの徴収が3,067円以上であれば、現物給与はなかったとして取り扱われる。

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