労働保険徴収法における賃金、健康保険法・船員保険法・厚生年金保険法における報酬又は賞与について、その全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて決定されていますが、その価額が改正されました。
◆◆ 平成29年4月からの厚生労働大臣が定める現物給与の価額 ◆◆
都道府県名 | 食事で支払われる報酬等 (今回改正があったのはこの一部: の部分) |
1人1月当たりの住宅の利益の額(1畳につき) | ||||
1人1月当たりの 食事の額 |
1人1日当たりの 食事の額 |
1人1日当たりの 朝食のみの額 |
1人1日当たりの 昼食のみの額 |
1人1日当たりの 夕食のみの額 |
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埼 玉 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 | 1,750円 |
千 葉 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 | 1,700円 |
東 京 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 | 2,590円 |
神奈川 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 | 2,070円 |
例)食事の現物支給
東京の会社でお弁当(昼食)を20日分提供し、社員から1,500円徴収している。
標準価額:230円×20日=4,600円 標準価額の3分の2≒3,067円
社員からの徴収が標準価額の3分の2未満のため、4,600円-1,500円=3,100円を報酬に加算する。
社員からの徴収が3,067円以上であれば、現物給与はなかったとして取り扱われる。