もうすぐ、労働保険の年度更新の時期が来ますね。
労災保険は業務上や通勤の怪我や疾病等に対して保険給付を行うものです。私傷病を対象とした健康保険よりも手厚い補償となっているため、できれば経営者もその家族も加入したいと考えるのですが、加入には条件や特別加入という方法があります。
【一般の労災保険】
一般の労災保険には経営者は加入できないが、経営者の家族の場合、以下の条件により加入は可能。
1. 役員でないこと
2. 経営者と住所が同じではないこと
3. 家族だけでなく、他人の従業員がいること
4. その従業員と同じ労働をしていること (経営者の指揮命令に従っていること)
【中小事業主の特別加入】
一般の労災保険に加入できない経営者や役員は、特別加入の制度がある。
休業補償給付等は自分で決めた日額となり多少補償内容は異なるが、療養費(治療費)は同じく100%補償される。この特別加入は、経営者または役員といえども、従業員と同じような仕事をこなしている場合に労災保険が適用される。