法定3帳簿の一つに「賃金台帳」があり、事業所は必ず調整しなければなりません。労働日数、時間外労働時間、休日労働時間等がわかり、賃金の計算を明確にしておくためです。労働保険や社会保険の手続きには欠かせない帳簿です。
◆賃金台帳のポイント
1.労働日数
出勤日と有給休暇の合計とします。有給休暇は労働したとみなすため。
使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
2.休日労働
定休日のこと。土日休みの会社の場合、一般的には日曜日を法定休日としているところが多い。
この場合、土曜日出勤は休日労働ではなく、時間外労働として計算する。
3.所定外労働時間と法定外労働時間
一日の労働時間が7.5時間の会社の場合、7.5時間超~8時間までが所定外労働時間、8時間超が法定外労働時間となる。時間外割増は、法定外労働時間からとする場合には、賃金台帳には分けて記載する。