埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信3月】労働時間の適性な把握 ガイドライン【労働法】

【通信3月】労働時間の適性な把握 ガイドライン【労働法】


 厚生労働省は「過労死等ゼロ」緊急対策の取り組みを行っていますが、その一環として「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が平成29年1月20日に公表されました。
 このガイドラインは、従前からある通達「労働時間把握の基準」をベースに大手広告代理店の過労自殺事件で問題になった事項を勘案して、内容の追加・補強を行ったものです。


◆ガイドラインのポイント


●使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する

1.使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
 *原則は現認する。使用者は自ら、社員の始業・終業を確認する。

2.使用者が現認できないときには、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等により確認し、適正に記録すること。
 *時間外勤務は、使用者の業務命令によるものであり、必ずしもタイムカードの打刻時間と就業時間は同じではないが、適正に記録する。

3.自己申告制により行わざるを得ない場合、使用者は、労働者や労働時間の管理者に対して十分な説明を行うとともに「自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をする」などの措置を講ずること。
 *今回のガイドラインでは、自己申告制について、タイムカード等の記録と自己申告による労働時間との乖離が著しい時には補正することを求めている。


●時間外労働に関する労使協定(36協定)と実態との一致確認

 実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、慣習的に行われていないかについても確認すること。


●賃金台帳を調製し、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入

 賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に虚偽の労働時間数を記入した場合は、労働基準法に基づき、30万円以下の罰金に処されること。

【労働時間の考え方と自己申告制における必要な措置】
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、準備行為や後始末、待機時間、業務に必要な研修も該当します。今回、特に補強されたのは自己申告制による労働時間管理です。タイムカードやパソコンの使用時間記録と自己申告の時間との乖離が著しい場合に実態調査が必要です。
必ずしもすべてが労働時間ではないとしても、把握することが重要なのです。

« »