職場意識改善助成金に勤務間インターバル導入コースが新設されました。勤務間インターバルとは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることです。働く人の生活時間、睡眠時間を確保し、過重労働の防止とするものです。
*休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること
新規導入 | 適用拡大等 | |||
休息時間数 | 補助率 | 1企業あたりの上限額 | 補助率 | 1企業あたりの上限額 |
9時間以上 11時間未満 |
3/4 | 40万円 | 3/4 | 20万円 |
11時間以上 | 3/4 | 50万円 | 3/4 | 25万円 |
本来は9時始業のところ、インターバルにより11時始業となった場合、基本的には終業時間を2時間遅らせるのではなく、労働の免除をすることになります。
現在のところ勤務間インターバルは法律の義務はないため無給としていいのですが、法の主旨から考えると有給とするのが望ましいでしょう。
現在のところ勤務間インターバルは法律の義務はないため無給としていいのですが、法の主旨から考えると有給とするのが望ましいでしょう。