平成29年度以降の厚生年金保険の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の「支給停止調整変更額」と60歳台後半(65歳~69歳)・70歳以上の「支給停止調整額」を法律に基づき引き下げられました。
『平成28年度まで: 47万円 → 平成29年度以降 : 46万円 』
〈補足〉60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更なし
*在職老齢年金計算例: 65歳から 老齢厚生年金10万円 + 老齢基礎年金6.5万円 の場合
支給停止調整額46万円 – 老齢厚生年金10万円 = 標準報酬額 36万円(月額相当)
までは老齢厚生年金が満額支給されることになります。在職老齢年金の計算には、老齢基礎年金は含まれません。標準報酬額とは、「標準報酬月額+賞与1年間の合計/12」となります。
上記例で標準報酬額が36万円を超えた場合には、計算式により老齢厚生年金が減額されることになります。65歳以降も雇用されて働く場合に、会社によってはフルタイムだけでなく短時間勤務や隔日勤務など働き方も多様化されているため、老齢厚生年金と給与との関係を参考にしながら働き方を考える人が多くなっています。