いよいよ2019年4月から働き方改革の法改正がスタートしました。時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)や年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定には労働者の過半数代表者を選出し、サインをしてもらう必要があります。最近の裁判では、労働者代表の選出方法が厳しく問われ労使協定の無効が相次いでいます。改めて、ルールを確認してみましょう。
■■ 労働者の過半数代表者の選出 ■■
1. 労使協定の労働者側の締結当事者は、その事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合となる。
2. 過半数労働組合がない場合に限り、労働者の過半数を代表する者が締結当事者となる。
「労働基準法 施行規則第6条の2」
■■ 過半数代表者の条件 ■■
過半数労働組合がない場合に「労働者の過半数を代表する者」の選出方法等を省令で規定
1. 管理監督者でないこと
仮に労働組合があったとしたなら、労働組合員になり得る職位の者であること。
2. 労使協定等に締結者、就業規則への意見者としての過半数代表者である旨を明らかにして行われる投票・挙手等で選出された者
過半数代表者に選出した方法や手順を記録保存しておく。
過半数代表者であること、なろうとしたことを理由に不利益な扱いをしない。
× 使用者が過半数代表者を指名
× 過半数代表者の選出方法が不明瞭
⇒ 裁判で労使協定を無効なる可能性あり
労使協定さえ作成しておけば安心ということではありません。労務トラブルになると、過半数代表者の正当性が問われることが多くなりました。使用者の中には労使協定の体裁を整えておけば良いと考え、過半数代表者を指名してしまうことも見受けられます。しかし、これは経営リスクとなります。面倒だと思わずに、正しい手順を踏みましょう。過半数代表者の選出方法を問われたときに、自信を持って対応できるように選出記録も保存しておきましょう。