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【通信4月】任意継続被保険者の標準報酬月額上限30万円【健康保険】

【通信4月】任意継続被保険者の標準報酬月額上限30万円【健康保険】


 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が変更になります。長らく28万円でしたが30万円になりました。健康保険法により、前年の9月30日時点における被保険者の平均額を任意継続被保険者の上限とする決まりになっています。

◆◆任意継続被保険者って何?
会社を退職した時には健康保険の資格喪失となるが、2年間に限って継続することができる


■■ 任意継続被保険者の要件 ■■

1. 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
2. 資格喪失日から「20日以内」に申請すること
3. 任意継続被保険者の申請は、労働者自身で自宅所在地の協会けんぽ支部へ


■■ 会社退職時の健康保険を選択の一つ ■■

1. 上記、任意継続被保険者に申請
2. 国民健康保険に加入
3. 配偶者の被扶養者になる(収入要件あり)

任意継続被保険者は会社負担分の保険料も自分で支払うことになります。国民健康保険は前年の所得により保険料が決定されます。どちらがいいのか退職前に比べて決定しておきましょう。退職後すぐに手続きが必要になります。

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