毎年8月1日に変更となる「支給限度額」ですが、今回不適切な「毎月勤労統計調査」問題が生じたことにより、2019年3月18日から正しい数値に変更となりました。これにより、以下の雇用保険関係の受給額が変更になります。
● 基本手当日額 (失業給付)、就業促進手当上限額
● 高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額
会社側で行う手続き等はありませんが、3月18日前と以降で支給額が異なるため、従業員から質問がある場合のため心得ておきましょう。
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
毎年8月1日に変更となる「支給限度額」ですが、今回不適切な「毎月勤労統計調査」問題が生じたことにより、2019年3月18日から正しい数値に変更となりました。これにより、以下の雇用保険関係の受給額が変更になります。
● 基本手当日額 (失業給付)、就業促進手当上限額
● 高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額
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