経済上の理由(新型コロナウィルス影響を該当)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、休業手当を支払った場合に賃金の一部を助成する制度が4月1日から特例措置により拡大されました。その内容をご案内します。
■■ コロナによる雇用調整金の緊急対応期間 (4/1~6/30) *4 ■■
通常の雇用調整助成金 | コロナ雇用調整助成金 |
経済上の理由により、 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 |
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主 |
生産指標要件: 休業する前3ヵ月10%以上低下 |
生産指標要件の緩和 休業する前1ヵ月5%以上低下*1 |
被保険者が対象 | 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象*2 |
助成率: 2/3(中小), 1/2(大企業) |
4/5(中小), 2/3(大企業), 9/10(中小), 3/4(大企業)解雇等を行わない場合*3 |
計画届は事前提出 | 計画届の事後提出を認める (1/24~6/30まで) |
6ヵ月以上の被保険者 | 被保険者要件撤廃*2 |
支給限度日数: 1年100日, 3年150日 |
同左+4/1~6/30 |
*1: 4月休業の場合には、3月の前年比で売上が5%以上低下していること
*2: 通常の助成金は6ヵ月以上の雇用保険被保険者である社員が対象だが、それ以外の社員も対象
例えば、入社したばかりの社員(雇用保険被保険者6ヵ月未満)
*3: 解雇がなければ、中小企業は休業手当支給額の助成率90% 但し上限は8,330円
*4: 現在の公表では、6月30日までの特例措置
リーマンショックの時も多くの会社が雇用調整助成金の利用をしましたが、今回のコロナによる雇用調整助成金の方が支給要件の緩和がされており、申請がしやすくなっています。
休業する前月の売上が5%以上低下していることが重要な要件です。売上の低下がなく、休業しても助成金の対象にはなりませんのでご注意ください。コロナ関係の助成金は刻々と変わるので、厚生労働省のHPでご確認ください。
休業する前月の売上が5%以上低下していることが重要な要件です。売上の低下がなく、休業しても助成金の対象にはなりませんのでご注意ください。コロナ関係の助成金は刻々と変わるので、厚生労働省のHPでご確認ください。