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【通信3月】身元保証書に賠償の上限を追記 【労務】

【通信3月】身元保証書に賠償の上限を追記 【労務】


 素性や経歴を保証するとともに、従業員が会社に損害を与えた場合に連帯して賠償してもらうため、入社時に身元保証書の提出を求めている会社は、賠償の上限を追記してください。


● 令和2年4月から民法の改正により、「個人保証人の保護の強化」
  → 上限額のない個人の保証契約は無効とされる

● 上限をいくらにするか・・・損害に対するリスクヘッジには低額だと実効性がなくなり、
  高額すぎると連帯保証人が躊躇することになる
  → 例)具体的数字を明記する 上限額は1000万円
    例)従業員入社時月額給与の○○ヵ月分とする

* 実質的に形骸化している場合は、今回の改正を機に「身元保証書の廃止」や「緊急連絡先届に変更」する会社もあります。

年度替わりは保険料率の変更や法改正の施行等、実務担当者が注意しなければならないことが多い時期です。加えて、新型コロナウィルスの助成金等も気になるところです。いつからどのように変更になるのか情報を正確に把握するように心がけましょう。

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