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【通信4月】現物給与の価額が4月改正 【法改正】

【通信4月】現物給与の価額が4月改正 【法改正】


 労働保険徴収法における賃金、健康保険法・船員保険法・厚生年金保険法における報酬又は賞与について、その全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて決定されていますが、その価額が改正されました。


■■ 平成30年4月からの厚生労働大臣が定める現物給与の価額 ■■

都道府県名 食事で支払われる報酬等
(今回改正があったのはこの一部:   の部分)
1人1月当たりの住宅の利益の額(1畳につき)
1人1月当たりの
食事の額
1人1日当たりの
食事の額
1人1日当たりの
朝食のみの額
1人1日当たりの
昼食のみの額
1人1日当たりの
夕食のみの額
埼 玉 20,400円 680円 170円 240円 270円 1,750円
千 葉 20,400円 680円 170円 240円 270円 1,700円
東 京 20,700円 690円 170円 240円 280円 2,590円
神奈川 20,700円 690円 170円 240円 280円 2,070円

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