業務中の第3者行為による交通事故被害者が労災給付で賄いきれない損害を受けた時に、自賠責から保険金を受け取れるかどうかの最高裁初判断がありました。交通事故被害者が労災保険の支給を選択した場合に、国に保険会社への請求権を渡すことになります。
しかし、労災給付を受けてもなお補填されない損害について被害者が請求することができ、国よりも被害者に優先的に支払われることになるという判断がされました。(自賠責の支出額の合計は変わらない)
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業務中の第3者行為による交通事故被害者が労災給付で賄いきれない損害を受けた時に、自賠責から保険金を受け取れるかどうかの最高裁初判断がありました。交通事故被害者が労災保険の支給を選択した場合に、国に保険会社への請求権を渡すことになります。
しかし、労災給付を受けてもなお補填されない損害について被害者が請求することができ、国よりも被害者に優先的に支払われることになるという判断がされました。(自賠責の支出額の合計は変わらない)