現在65歳となっている年金支給開始年齢の引上げはおこなわれません。ただし、申請により60歳に繰上げまたは70歳まで繰下げることができます。この繰下げが今回の改正により70歳から75歳まで繰下げることが可能になるということです。繰上げ、繰下げにより年金額が変わります。
【繰上げ・繰下げによる減額・増額率】
65歳時の年金額を100とすると、
● 繰上げ減額率 = 0.5%×繰上げた月数(60歳~64歳)
→ 令和4年4月1日以降60歳に達する方から0.4%に改正予定.
以下()は改正後
● 繰上げ増額率 = 0.7%×繰下げた月数(66歳~75歳)
65歳時の年金額を100とすると、
● 繰上げ減額率 = 0.5%×繰上げた月数(60歳~64歳)
→ 令和4年4月1日以降60歳に達する方から0.4%に改正予定.
以下()は改正後
● 繰上げ増額率 = 0.7%×繰下げた月数(66歳~75歳)
請求年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
減額・増額 % | 70(76) | 76(80.8) | 82(85.6) | 88(90.4) | 94(95.2) | 100 |
66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 | 150.4 | 158.8 | 167.2 | 175.6 | 184 |
繰下げは、基礎年金+厚生年金はもちろんのこと、基礎年金のみ、厚生年金のみでもできます。人生100年時代となると、繰下げの受給額増額は魅力的な感じもしますが、厚生労働省年金局の資料(2017年)によると、原則どおり65歳年金支給開始が多いようです。