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【通信1月】両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース新設【法改正】

【通信1月】両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース新設【法改正】


 令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設し、中小企業事業主に対して育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備支援が強化されます。育児休業等を取得する労働者がいる職場同僚への手当を支給する場合等を想定しています。
 助成金の一例を紹介します。詳しくは厚労省HPにて。

1. 業務代替手当
 業務代替者に支給した総額の3/4
  育児休業  上限 10万円/月
  短時間勤務 上限 3万円/月

2. 新規雇用
 育児休業を取得する労働者の代替
  9万円~67.5万円(育児休業代替期間による)
  7日以上(所定労働日3日以上)の育休から該当

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