埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信6月】企業におけるハラスメント対応【労務】

【通信6月】企業におけるハラスメント対応【労務】


 令和4年4月から中小企業職場のパワハラ防止対策が義務化され、多くの企業ではハラスメント対策に一層取り組んでいるところです。労働者側のハラスメントへの意識も高まっていることで、現場では様々なハラスメント事案への対応に迫られる機会も増えています。ハラスメントの訴えがあったときにどのような対応が多いでしょうか。東京都産業労働局調査の結果から参考にしてみましょう。

 社員が相談した際の職場の対応 東京都産業労働局の調査より


●職場の対応ベスト3
 1. 被害者へのヒヤリング
 2. 行為者への事情徴収
 3. 第3者に事実確認のヒヤリング

●被害者への対応
 加害者を配置転換させる等当事者間を引き離す配慮 58.6% 
 メンタルケア 28.8%(精神的ショックが大きいため)
 加害者から被害者への謝罪をあっせんした 25.5%

●行為者への処分
 けん責 62.5%
 配置転換 29.4%
 出勤停止 11.3%
 降格11.0%

ハラスメント事案が発生し、当事者や第三者への事実確認のヒアリングを行ったものの、判断に迷うというケースは少なくありません。その後の対応がさらなるトラブルを生む可能性もあります。企業としては、状況を踏まえて引き続き適切な対応を検討していく必要があるでしょう。

« »