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【通信10月】最低賃金の確認【労働法】

【通信10月】最低賃金の確認【労働法】


 10月から最低賃金が大幅に引き上げられました。最低賃金は月給も日給も時給に換算します。パート社員・アルバイトの時給を引き上げても、正社員の月給はそのままで最低賃金を割っていたということがないように確認をしましょう。

最低賃金の対象から除外する賃金

1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3. 時間外割増賃金
4. 休日割増賃金
5. 深夜割増賃金
6. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

*6. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外であることに注意

月給制の場合の換算方法

1. 最低賃金の時給換算できる賃金の合計は、
基本給+職務手当=180,000円

2. 1か月平均の労働日数・労働時間を計算
1か月平均の労働日数=240÷12=20日
1か月平均の労働時間数=20×8=160時間

3. 月給の時間単価を計算
180000円÷160時間=1,125円

【2023年10月~】
■東京  1,113円  ■神奈川 1,112円
■埼玉  1,028円  ■千葉  1,026円
* 左記の場合は最低賃金以上

*上記の月給の場合、1か月平均労働時間数が170時間の会社は、180,000円÷170時間=1,059円
となり、東京・神奈川では最低賃金以下となる。

今回、最低賃金の全国平均が1,000円を超えても、週40時間働いて年収200万円程度。欧州主要国の最低賃金の6~7割程度の水準であり、外国人労働者を日本に呼び込むためにも海外との賃金差を縮めていくことが必要とされています。国は2030年代半ばまでに最低賃金の全国平均1,500円を目指しています。

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