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【通信9月】テレワークの働き方整備【労務】

【通信9月】テレワークの働き方整備【労務】


 令和2年7月、政府は「成長戦略実行計画案」を提示しました。その中で、「兼業・副業の環境整備」の方向性が示されたことが話題になっています。ポイントを2つ上げました。

テレワーク率の実施調査
■ 厚生労働省とLINE株式会社による「新型コロナ対策のための全国調査」第3回調査(4月12日~13日)オフィスワーク中心業務者のテレワーク実施割合は以下の導入率ですが、現在も首都圏を中心にテレワークは定着しつつあります。
 ● 東京: 約52%
 ● 埼玉: 約33%
 ● 神奈川: 約44%
 ● 千葉: 約36%

 

テレワーク導入時 労務留意
1. テレワークする場所の限定やパソコンの利用制限
情報漏洩防止のため、テレワークの就業場所やパソコン等の利用制限など条件を定める。

2. 労働時間の把握と労働時間制
労働時間の把握はパソコンの使用時間等客観的な記録が望ましいが、自己申告制の場合は実労働時間と乖離がないか実態調査を行い補正する必要がある。虚偽の申告をしないと就業規則等に定める。

3. 中抜け時間
一定程度労働者が業務から離れる時間(中抜け)を認め、申告により始業・終業時間を変更することも考えられる。この場合には就業規則に始業・終業時間の変更が行われる旨の記載が必要。

4. 長時間労働防止
テレワークは仕事と仕事以外の切り分けが難しいため、「メール送付の抑制」「システムへのアクセス制限」「時間外・休日・深夜労働の原則禁止」を厚生労働省は提案している。

5. 休憩時間の取り扱い
休憩時間は一斉休憩が原則。労使協定を締結させれば、一斉に与えないことが可能。

6. テレワークのメンタルヘルス対策
「運動量が減り生活のリズムを崩してしまう」「孤独感を増してしまう」等で心身不調になる労働者もいる。テレワーク導入時にはパフォーマンスが下がっていないか、メンタル不調になっていないか労働者の様子を見ることも必要。

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