総合労働相談コーナー(労働基準監督署等)では、労働者、事業主の労務相談を受けています。紛争解決援助の対象になる事案の場合は、労働局長の助言・指導の他、紛争調整委員会等があっせん案を提示するしくみがあります。これらを個別労働紛争解決制度といいますが、令和3年7月初旬に厚生労働省からその施行状況(令和2年度)が公表されました。
相談件数、助言、指導、あっせん申請 連続最多
● 総合労働相談件数は前年度より増加
・総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり。
・総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり。
● 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、79,190件で9年連続最多
……下記の【図:民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)】参照
・助言・指導の申出では、1,831件で8年連続最多
・あっせんの申請では、1,261件で7年連続最多
「解雇」や「労働条件の引き下げ」よりも「いじめ・嫌がらせ」の相談が断トツで多いことに注目!
ハラスメント防止は会社の義務となっています。