労働保険の年度更新の時期が来ました。準備は進んでいますか?まず、昨年4月分から今年3月分までの賃金を集計します。保険料は「賃金総額×保険料率」で算出します。労災保険・雇用保険とも保険料率は据え置きになっています。
基本的なルールを確認
1. 65歳以上で雇用保険に加入する労働者も雇用保険賃金総額に含める
* 保険料の免除は令和2年3月末で終了している
* 保険料の免除は令和2年3月末で終了している
2. 非課税通勤交通費や賞与も含めて集計する
* 特に、通勤定期券で現物支給をしている場合は漏れのないように注意を
3. 雇用保険の被保険者ではないアルバイト等の賃金も労災保険料の計算の賃金総額に含める
4. 出向者の労災保険は出向先での賃金集計に含める
5. 出向者の雇用保険は主となる賃金を支払う会社側の賃金集計に含める
6. 事業主と同居する家族従事者の賃金は、役員でなくても賃金集計に含めない
労働保険の年度更新の期限は、昨年と異なり延長はありません。6月1日~7月12日(月)となっています。社会保険の算定基礎届の期限も7月12日(月)です。算定基礎届の事務説明動画が日本年金機構HPからご覧いただけます。