高年齢者雇用状況報告書は労働者数31人以上の会社が提出義務となっていますが、令和3年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されたことに伴い、様式が変更になっています。
基本的なルールを確認
1. 常用労働者数とは1年以上雇用される見込みの雇用保険の被保険者数
(社会保険の被保険者数ではない)
(社会保険の被保険者数ではない)
2. 定年・継続雇用制度の状況報告は、実態ではなく就業規則に記載の内容
3. 経過措置である60代前半に適用する基準を該当させるには、平成25年3月31日までに交わした労使協定があることが条件