厚生労働省から、令和5年度の労働保険の年度更新について、お知らせがありました。令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和4年度確定保険料の算定において、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、前期と後期に分けて算定する必要があります。
令和5年度 年度更新のポイント
■注意点:令和4年度確定保険料算定方法
令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度の確定保険料の算定方法が、次のように、適用事業の種類によって異なってきます。
●「一元適用事業」及び「二元適用事業(雇用保険)」の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。
具体的な手順
「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」に賃金の総額を記入し、前期・後期別に集計します。
Step2
「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下段に新規に設けた「令和4年度確定保険料算定内訳」欄を使用し、保険料算定基礎額と保険料額を前期・後期別に算出します。
Step3
Step2で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、年度更新申告書の下段に新規に設けた「㉜期間別確定保険料算定内訳」欄及び申告書中段の「確定保険料算定内訳」欄に各々転記します。
●「二元適用事業(労災保険)」の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。
また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。