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【通信5月】令和5年度 厚生労働省関係制度変更チェック!【労務】

【通信5月】令和5年度 厚生労働省関係制度変更チェック!【労務】


 令和5年4月からの厚生労働省関係の法改正等による制度変更について、労務実務に影響がある事項をもう一度確認しておきましょう。準備はできていますか?

 主な制度変更 重要事項チェック


月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
【主な対象者:中小企業で働く労働者とその使用者】

 中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる

賃金のデジタル払い制度の開始
【主な対象者:事業者、労働者等の関係者】

 従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める

男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
【主な対象者:常時雇用する労働者が1,000人を超える企業】

 従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる

雇用保険料率の変更
【主な対象者:労働者及び事業主】

 一般の事業: 労働者6/1000 事業主9.5/1000
 建設業の事業:労働者7/1000 事業主11.5/1000

健康保持増進指針一部改正 
【主な対象者:労働者及び事業主】

 筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、「転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック」「加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック」、「移動機能を確認するロコモ度テスト」等を実施することが考えられる旨、規定された。

おおむね、これまでにも紹介していた制度変更ですが、今一度確認しておきましょう。
健康保持増進指針の一部改正は、労働者の高齢化を見据えた取組を明確にする目的のようです。労働者の健康増進は、労働者個人だけでなく事業所の取組みを求めています。

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