令和3年4月1日から有期労働者への説明義務(同一労働同一賃金)がスタートしました。
有期雇用労働者から正社員へまたは非正規労働者の賃金の見直し等をしている会社は、キャリアアップ助成金に該当するか一度確認してみるといいでしょう。
正社員化コース 賃金増額要件緩和 (令和3年4月~)
● 正規雇用等へ転換等した際の転換等前の賃金と転換等後の賃金との比較の要件を緩和
変更後=3%以上増額 (賞与含まず)
● 加算措置
■ 基本的な支給額 (1人当たり、中小企業の場合)
①「有期 → 正規」:57万円
②「有期 → 無期」:28万5,000円
③「無期 → 正規」:28万5,000円
注意: ①~③を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
■ 各種加算措置 (1人当たり、中小企業の場合)
① 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 →28万5,000円
② 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合 → 9万5,000円
③ 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合 → 9万5,000円
④ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分
に転換または直接雇用した場合 (1事業所当たり1回のみ) → 9万5,000円
→ ・上記加算措置のうち、③を廃止。
・④の対象として新たに短時間正社員制度を追加。
諸手当制度等共通化コース
● 制度の概要
■ 各種加算措置
① 共通化した対象労働者 (2人目以降) →1人当たり15,000円加算(上限20人まで)
② 同時に共通化した諸手当 (2つ目以降) →諸手当の数1つ当たり 16万円
① 賞与:6ヵ月分相当として50,000円以上支給
② 家族手当
③ 住宅手当:1ヵ月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給
④ 退職金:月3,000円以上積み立て