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【通信4月】男性育休を促進する改正案が上程【法改正】

【通信4月】男性育休を促進する改正案が上程【法改正】


 令和元年度の男性の育休取得率は過去最高ではあるものの7.48%。なかなか進まない男性育休の取得を促進するため、育児・介護休業法の改正案が閣議決定され、今国会に提出されました。成立すれば、令和4年4月1日から対応が求められます。

対象労働者への周知・意向確認の事業主への義務づけ
(1) 男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み(男性育休)の創設
 ① 休業の申出期限は、原則休業の2週間前まで
 ② 分割して取得できる回数は2回
 ③ 労使協定を締結している場合は、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することが可能

(2) 育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の事業主への義務付け

(3) 育児休業(男性育休を除く)を分割して2回まで取得することを可能とする

(4) 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況の公表を義務付け

(5) 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止

(6) 育児休業給付に関する所要の規定の整備

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