労働基準法施行規則等の改正により、届出書類について、押印等の原則廃止・様式の見直しが実施されることになりました。労働基準関係については、過半数代表者の選任についてのチェックボックスが新設されたものもあり、注意が必要です。チェックボックスを設けることで、過半数代表者の選び方の重要性を喚起しています。
● 36協定届以外の労使協定届(例:1年単位の変形労働時間制に関する協定届)についても、同様の改
正(押印欄の削除、労働者代表についてのチェックボックスの新設)が行われています。
正(押印欄の削除、労働者代表についてのチェックボックスの新設)が行われています。
● 労働基準監督署に提出するその他の書類(例:解雇予告除外認定申請書)についても、押印欄の削除
が行われています。
● 労使慣行や労使合意により行われる協定書や決議書については、引き続き、記名押印又は署名など労
使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結する必要があります。
2020年11月号の事務所通信でも注意を促しましたが、36協定届と36協定書を兼ねている場合には、押印及び署名は必要です。36協定書以外の労使協定書も同じです。
過半数代表者の選任は適切に行われているでしょうか?労務トラブルになった場合に、過半数代表者を適切に選任していないと、会社の主張が通らないことがあります。よくよくご留意ください。
過半数代表者の選任は適切に行われているでしょうか?労務トラブルになった場合に、過半数代表者を適切に選任していないと、会社の主張が通らないことがあります。よくよくご留意ください。