令和3年4月1日より労働基準法関係主要様式の届出は原則押印・署名の廃止されるため、厚生労働省HP様式ダウンロードは新旧どちらも用意されています。
令和3年3月31日までの届出は原則旧様式ですが、新様式でも構いません。旧様式でも押印・署名は省略できます。
注意:
「36協定 書 」には押印・署名は必要
「36協定 書 」には押印・署名は必要
労働基準監督署に届出する「36協定届」には押印・署名は必要なくなるが、この「36協定書」を「36協定届」の様式を兼ねる会社は今まで通り、「36協定書」には署名・押印は必要!
*「36協定書」は会社に3年間保管義務がある。
36協定届新様式の新設 労働者代表選出の方法確認チェックボックス
36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設
→ 使用者による指名や使用者による以降に基づく選出ではないことを確認するため
*交通事故から36協定書の確認を労働者代表者にしたところ、「36協定書に署名・押印をした記憶がないと証言」され、会社が36協定違反で送検された例がある。
*労働者代表者選出された場合には全労働者への周知と、署名・押印をもらうときにはきちんと内容を説明することが基本。
36協定書の労働者代表者に限らず、何らかのトラブルがおきた場合に労使協定等の労働者代表者選出方法の過程を労働基準監督署も裁判所も非常に重要と位置づけています。選出方法が全労働者の意思を反映していないと見なされると、労使協定が否定されますのでご注意を!