厚生労働省は、短時間労働者への厚生年金の適用範囲を拡大するため、企業規模要件を緩和する方針です。現行制度の「従業員501人以上」を、「51人以上」へと段階的に引き下げる案を軸に検討されています。関連法案を来年の通常国会に提出することを目指す方針です。
● 2022年10月~ 従業員数501人以上 → 従業員数101人以上 ● 2024年10月~ 従業員数101人以上 → 従業員数51人以上 |
扶養の範囲で働いている第3号被保険者に家族手当(配偶者)の支給をしている会社や、再雇用者が社会保険の被保険者にならない範囲で働く(在職老齢年金の関係)等、パート社員の社会保険拡大だけでなく労務管理に変更が求められることになりそうです。