令和3年1月1日より育児・介護休業法施行規則等が改正され、子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得ができるようになります。準備は進んでいますか?年次有給休暇の時間単位の取得とは異なり、法律上当然に時間単位での取得が可能になります。
厚生労働省HPにQ&Aが出ています。
子の看護休暇・介護休暇とは?
● 子の看護休暇
小学入学前の子を持つ労働者は年間一人につき5日、二人以上は10日まで取得ができる。
● 介護休暇
介護状態にある対象家族がいる労働者は年間一人につき5日、二人以上は10日まで所得ができる。
*法改正により、1日4時間未満の労働者も子の看護休暇・介護休暇の取得ができるようになった